会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社それぞれのケースを解説

会社を設立するためには、株式会社の場合約25万円、合同会社なら約11万円の費用がかかります。

 内訳は以下の表の通りです。

会社の形式には株式会社と合同会社の2種類があり、種類によって上記のように費用が異なります。

 そこでこの記事では、それぞれのケースでどのような費用がかかるのか知っておきたいという人のために、以下について詳しく解説します。

●     株式会社の設立にかかる費用
●     合同会社の設立にかかる費用

 ただし、会社設立後にも資金は必要となるため、余計な支出は極力抑えたいものですよね。
そんな人のために、以下の内容も詳しくお伝えします。

●     会社の設立にかかる費用を節約する方法

 これを知らずに会社設立を進めてしまうと、節約できたはずのお金を無駄にしてしまった!という事態に陥ってしまいますので、しっかり学んでおきましょう。

 さらに最後には、会社設立の費用に関するQ&Aもつけていますので、知っておくべきことは一通り把握することができます。

 この記事を最後までお読みいただけると、株式会社と合同会社、それぞれの設立費用を詳しく知ることができ、さらに賢く節約する方法と周辺知識を一通り理解することができますよ。

 会社設立費用の基礎を学び、損をすることなくスムーズに会社を設立できるようにしていきましょう。

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1.会社の設立にかかる費用の比較(株式会社と合同会社)

冒頭でもお伝えしましたが、会社の設立にかかる費用は以下のようになります。

会社の設立にかかる費用

●     株式会社の設立にかかる費用:21~25万円
●     合同会社の設立にかかる費用:7~11万円

 内訳は以下の通りです。

赤字で示した部分が差のある箇所です。

 株式会社の場合、手続きとして公証役場にて「定款認証」という手続きを行う必要があり、その際に52,000円程度の手数料が発生しますが、合同会社の場合はこの手続き自体が必要ありません。

 また、会社設立の際に必須の手続きである「設立登記」では、登録免許税という税金を国に納める必要がありますが、この金額は株式会社の場合15万円~、合同会社の場合は6万円~となっています。

このように、株式会社よりも合同会社のほうが、設立費用を約14万円も抑えることができます。

 合同会社よりも株式会社のほうが一般的であるため、法人向けのビジネスを行う場合などに信頼を得られやすいと考える場合は、こういった費用差があっても株式会社を選ぶ場合も多いですが、サロンやカフェなど、消費者向けビジネスであるためあまり会社の形態にこだわらないという場合は、合同会社を選択すると、設立費用の節約という面では良いでしょう。

 それぞれの違いや設立方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

 →株式会社 設立 
→合同会社 設立 

「株式会社 設立」の記事へのリンクを貼ってください。

「合同会社 設立」の記事へのリンクを貼ってください。


2.株式会社の設立にかかる費用

 株式会社設立には、2125万円ほどの費用がかかります。

 定款の作成方法に、紙で作成する場合と電子データで作成する場合の2種類があり、そのどちらを選ぶかによって以下のように金額が異なります。

費用の内訳を詳しく見ていきましょう。

2-1.手続き自体の費用

株式会社を設立する際には、大きく分けて「定款認証」と「設立登記」の2つの手続きが必要となり、それぞれのタイミングで以下の費用がかかります。

株式会社設立の手続き自体にかかる費用

●     公証役場での定款認証
定款認証手数料 50,000円
 収入印紙代(※定款を紙で作成する場合のみ)40,000円
定款の謄本請求費用 約2,000円

●     法務局への設立登記申請
登録免許税 150,000円~

定款認証:52,00092,000

 定款認証の際の手数料は、定款を紙で作成する場合は9万円、電子データ(PDF)による作成の場合は収入印紙代の4万円が不要となり、5万円となります。

 さらに、この次のステップである設立登記の際に必要となる定款を謄本を入手するための費用として約2,000円がかかります。

定款認証のタイミングでかかる費用

●     定款認証手数料 50,000
●     (紙の定款を作成する場合)収入印紙代 40,000
●     定款の謄本(設立登記の際に必要となる)の請求手数料 約2,000

 定款とは会社の活動の規則を記したもののことで、株式会社を設立する際には以下のように公証人の認証を受ける必要があります。

●     定款とは
会社や公益法人、協同組合などの法人の目的や活動に関する根本となる規則や、その書面のこと

●     定款認証とは
作成した定款を公証人に認証してもらうことで、それが正式なものであることを証明すること。株式会社を設立する場合は必須の手続きとなる。

 定款認証が必要なのは設立当初だけであり、その後定款の内容を変更するときには必要ありません。
これは株式会社の場合は必須の手続きですが、合同会社の場合は必要ありません。

 定款の作成する際の選択肢には「紙」と「電子データ」の2種類があり、紙で作成する場合には4万円の収入印紙が必要となります。

 さらにこの後法務局へ設立登記を行いますが、そのときに定款の謄本を提出する必要があるため、その申請もこの時に行います。謄本の申請には以下の手数料が必要となります。

定款の謄本入手にかかる費用

●     謄本手数料:1枚250円 → 定款は概ね8枚程度となるため、1通あたり約2,000円が目安

定款認証を受けるタイミングで、法務局への提出用に1部申請しておくようにしましょう。

②設立登記:150,000円~

 設立登記の際には、以下のように15万円の登録免許税がかかります。

設立登記のタイミングでかかる費用

●     登録免許税 150,000円
※資本金の額によっては15万円を超えることもある

 設立登記とは、法務局に対して社名や所在地等の情報を届け出る手続きのことです。

●     設立登記とは
会社の名称や所在地、役員の氏名等を法務局に登録し、公示するための手続き。
法人格を得るために必須のステップ。

 登記の申請方法にはオンライン申請と書面申請の2種類がありますが、どちらの場合でも以下の「登録免許税」を国に納める必要があります。

●     登録免許税とは
会社の登記をする際にかかる税金。
税額は資本金の0.7%の金額となるが、その金額が15万円未満の場合は一律15万円となる。

 ただし、上記のように登録免許税は資本金の額によって納める金額が異なるため、資本金を約2,143万円以上にしようと考えている場合は、登録免許税は15万円よりも高くなるため注意が必要です。

 計算例は以下の通りです。

●     登録免許税の計算例
①資本金が100万円の場合 100万×0.7%=0.7万
→ 15万円未満のため、登録免許税は15万円となる

 ②資本金が2,200万円の場合 2,200万×0.7%=15.4万
→ 15万円以上であるため、登録免許税は15.4万円となる

 資本金の額によって登録免許税は変動することがあるという点は覚えておきましょう。

2-2.関連費用

株式会社を設立するためのステップとして「定款認証」と「設立登記」があり、それぞれのタイミングで必要となる費用について紹介しました。

 ただし、それらの手続きのために揃えなければならない書類の手配や、関連手続きにかかる費用として、他にも10,00020,000円程度必要となります。

株式会社設立の際にかかる関連費用

●     印鑑登録証明書の取得費用 1通あたり 200~300円
●     会社の実印作成費用(目安) 8,000~20,000円
●     登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用 1通あたり 480~600円

詳しくは次の通りです。

 ①印鑑登録証明書の取得費用:200300

定款認証の際には、発起人個人の印鑑登録証明書を提出する必要があります。

 これを取得するためには、1通あたり以下の費用がかかります。

 

印鑑登録証明書の取得費用

●     窓口交付の場合 1通あたり 300
●     コンビニ交付等の場合  1通あたり 200

 上記のように、マイナンバーカードなどを利用して、コンビニのマルチコピー機や区役所内の証明書発行機から印刷する場合は、窓口で申請する場合よりも安くなります。

 そもそも個人の印鑑登録をまだ行っていないという場合には、先にその手続きが必要となります。
登録にかかる費用は自治体によって異なっており、無料のところもあれば、数百円程度かかるところもあります。

 また、設立時の取締役が複数人いる場合は、設立登記の際に全員の印鑑証明書が必要となります。
あらかじめ全員分取得しておくようにしましょう。

 ②会社の実印作成費用:8,00020,000

設立登記の際には、その新しい会社の実印を登録する必要があるため、その印鑑自体を作成する必要があります。

 実印の作成費用は安いものから高価なものまで色々とありますが、大体以下の金額を目安として考えておくと良いでしょう。

会社の実印作成費用(目安)

●     1つあたり 8,000~20,000円

 最近ではインターネット通販等でも手軽に購入できますので、会社名が決まったらすぐに申し込み、設立手続きの際には手元にある状態にしておきましょう。

 ③登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用:480600

会社設立後の手続きで必要となる登記事項証明書(登記簿謄本)を取得するためにも、以下の費用がかかります。

登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用(1通あたり)

●     登記所窓口交付の場合 600
●     オンライン申請:郵送受け取りの場合 500
●     オンライン申請:登記所や法務局証明サービスセンターで受け取る場合 480

 会社設立後に登記事項証明書(登記簿謄本)が必要となるのは以下のようなシーンです。

登記事項証明書(登記簿謄本)が必要となる手続き

●     社会保険加入手続きを行うとき
●  銀行口座を開設するとき

 銀行口座を複数開設する場合はその分必要な枚数が増えるため注意しましょう。

2-3.資本金

会社を設立する際には、資本金(事業を運営していくための元手となる資金)が必要となります。
以前は、株式会社の場合資本金として1,000万円を準備する必要がありましたが、現在はそのルールが撤廃されて、1円からでも設立可能になっています。

資本金の目安

●     最低1円から設立可能

 ただし本当に1円で設立すると、取引先からの信頼を得にくいなどのデメリットもありますので、資金に余裕があれば300500万円程度は準備できると良いでしょう。

詳しくは「5-3.資本金は1円でもいいの?」で解説します。 


3.合同会社の設立にかかる費用

 合同会社の設立にかかる費用は、711万円程度です。

株式会社同様、定款を作成するときに紙と電子データどちらの方法を選ぶかによって、以下のように費用に差が生じます。

 詳しく見ていきましょう。

3-1.手続き自体の費用

合同会社を設立する際に必要な公的手続きは「設立登記」のみです。株式会社の設立の際に必要な「定款認証」の手続きは不要となります。

 設立登記にかかる費用は、合同会社の場合は以下のようになります。

合同会社設立の手続き自体にかかる費用

●     法務局への設立登記申請
登録免許税 60,000円~

 設立登記とは、法務局に対して社名や所在地等の情報を届け出る手続きのことです。

 登記の申請方法には、オンライン申請と書面申請の2種類があり、どちらの場合でも同じ金額の「登録免許税」を国に納めなくてはなりません。

●     登録免許税とは
会社の登記をする際にかかる税金。
税額は資本金の0.7%の金額となるが、その金額が6万円未満の場合は一律6万円となる。

 注意すべき点は、登録免許税は資本金の額によって額が異なるということです。
具体的には、資本金を約857万円以上にしようと考えている場合には、登録免許税は6万円よりも高くなります。

 計算例を示します。

 

●     登録免許税の計算例
①資本金が100万円の場合 100×0.7%0.7
→ 6万円未満のため、登録免許税は6万円となる

 ②資本金が900万円の場合 900×0.7%6.3
→ 6万円以上であるため、登録免許税は6.3万円となる

 資本金の額によって上記のように登録免許税が変動するため、注意しておきましょう。

3-2.関連費用

合同会社を設立する際には、関連費用としてさらに10,00020,000円程度が必要となります。

合同会社設立の際にかかる関連費用

●     定款を紙で作成する場合の収入印紙代 40,000円
●     会社の実印作成費用(目安) 8,000~20,000円
●     登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用 1通あたり 480~600円

詳しくは次の通りです。

①定款を紙で作成する場合の収入印紙代:40,000

合同会社の場合、株式会社の際に必須となる「定款認証」の手続きは不要ですが、定款の作成自体は必要となります。

 その際、電子データ(PDF)で作成する場合は特に費用はかかりませんが、紙で作成する場合は収入印紙代が必要となります。

 その費用として4万円が必要となりますので、紙で定款を作成しようと考えている場合は考慮しておきましょう。

②会社の実印作成費用:8,00020,000

合同会社を設立登記する際には、その新しい会社の実印を法務局に登録する必要があります。
そのため、新しく実印を作成する必要があります。

 作成費用の目安は以下の通りです。

会社の実印作成費用(目安)

●     1つあたり 8,000~20,000円

 最近ではインターネット通販等でも手軽に購入できますので、会社名が決まったらすぐに申し込み、設立手続きの際には手元にある状態にしておきましょう。

③登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用:480600

会社設立後の手続きで必要となる登記事項証明書(登記簿謄本)を取得するためにも、以下の費用がかかります。

登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用(1通あたり)

●     登記所窓口交付の場合 600
●     オンライン申請:郵送受け取りの場合 500
●     オンライン申請:登記所や法務局証明サービスセンターで受け取る場合 480

 会社設立後に登記事項証明書(登記簿謄本)が必要となるのは以下のようなシーンです。

登記事項証明書(登記簿謄本)が必要となる手続き

●     社会保険加入手続きを行うとき
●     銀行口座を開設するとき

銀行口座を複数開設する場合はその分必要な枚数が増えるため注意しましょう。

3-3.資本金

合同会社を設立する際にも、資本金は必要となります。
以前は最低金額として300万円というラインがありましたが、現在では1円からでも設立可能になっています。

 

資本金の目安

●     最低1円から設立可能

 ただし本当に1円で設立すると、取引先からの信頼を得にくいなどのデメリットもありますので、資金に余裕があれば300500万円程度は準備できると良いでしょう。

 詳しくは「5-3.資本金は1円でもいいの?」で解説します。


4.会社設立の費用を節約する方法

株式会社と合同会社の設立にかかる費用について解説してきました。これらの費用は、工夫をすればその一部を節約することができます。

 これを知らずに会社設立を進めてしまうと、本当はもっと節約できたのに余計な出費がかさんでしまったと後悔してしまうことになるかもしれません。

 そんな事態を避けるため、この章では節約ポイントを解説していきます。

4-1.定款を紙ではなく電子データで作成する

会社を設立する際には定款の作成が必要ですが、これは紙ではなく電子データで作成すると、収入印紙を貼る必要がなくなるため、収入印紙代の4万円を削減することができます。

会社設立の費用を節約する方法①

●     方法:定款を紙ではなく電子データで作成する
●     節約できる金額:4万円(収入印紙代)

 このほかに、少額ではありますが、紙を印刷する費用なども削減することができます。

 ただし電子データで定款を作成するときには、そのPDFデータに電子署名をする必要があり、そのために特定のソフトや機器が必要となり、合計で約5,0006,000円程度の追加費用が必要となります。内訳は以下の通りです。

定款を電子データで作成する際に必要なものとその費用

●     マイナンバーカード:無料
●     公的個人認証サービスに対応しているICカードリーダライタ:2,0003,000
●     PDF署名ソフト(Adobe Acrobat Standard DC):約3,000円/月
●     データを保管するCD-ROM代:100円程度

 収入印紙代として4万円かかることを考えると、6,000円程度の出費は許容できる範囲だと思います。

 しかし、自分で定款を電子データで作成した経験のある人は少ないと思いますので、やり方を調べたり必要なソフトや機器を準備するために、かなりの手間がかかってしまうのが難点だといえるでしょう。

4-2.専門家に依頼せず自分で手続きを行う

会社設立の手続きは、司法書士や税理士などの専門家へ代行依頼することができます。
その場合の代行手数料は10万円くらいが相場です。

 しかし、専門家へ依頼せずに自分で全て実施すると、その代行手数料が不要になります。

会社設立の費用を節約する方法②

●     方法:専門家に依頼せず自分で手続きを行う
●     節約できる金額:10万円(代行手数料)

 ただし、公的な手続きは専門用語も多くわかりにくいものです。
もともと知識がない場合は、設立の流れや必要なもの等を理解するために一通りしっかりと勉強しなければなりません。

 しかし、どうしても正しく書類作成等が行えなかったり手続きを間違えたりすることもあるでしょう。
そうなると手戻りが発生してしまったり、やり直しとなり余計な経費がかさんでしまったりするということも考えられます。

 そのため多くの業種の場合、設立の手続きを自分で行ったからと言ってその後自分のビジネススキルとして活用できるわけでもないので、単純に余計な手間が増えて本業に集中できないというデメリットのほうが大きくなってしまいます。

 もともと詳しいということでなければ専門家にお願いするほうが良いでしょう。

 「自分で手続きをやるのは効率が悪いので避けたいけれど、費用も節約したい」という場合は、手数料0円で専門家に依頼することができる「税理士顧問パック」がおすすめです。

 これは、会社設立後の税理士顧問契約を前提とすることで、以下のメリットを受けられるというサービスになっています。

税理士顧問パックとは

●     代行手数料0円で専門家へ会社設立の手続きを依頼できる
●     会社設立後の税務もサポートしてもらえる
●     設立までにかかる日数の目安はたったの5営業日

 代行手数料が無料となるばかりか、法人登記簿謄本や印鑑証明取得費用が各1通無料となるため、自分で設立するよりもお得になります。

 その後の税理士顧問契約が必要にはなりますが、会社設立後はいずれにしても税理面で専門家のサポートを受けることは必要となります。
そのため、せっかくならこういったサービスを利用したほうが、代行手数料の10万円を節約できるという点でメリットが大きいでしょう。

 詳しくは以下のページをご覧下さい。

 


5.会社設立費用Q&A

会社設立にかかる費用や、節約する方法についてお伝えしました。
基本事項についてはしっかりとご理解いただけたのではないでしょうか。

 そこでこの章では、基礎的な内容に付け加えて知っておくと便利なことをQ&A形式でまとめました。
会社設立費用に関する知識についての把握漏れを防ぎ、損をしないように会社設立を進めていきましょう。

5-1.会社設立費用は経費にできるの?

会社設立にかかった費用は、「創立費」という勘定科目で経費として落とすことができます。

創立費として落とせる経費の例

●     定款作成を専門家へ依頼した代行手数料
●     定款認証の手数料
●     印鑑証明書の発行手数料
●     紙の定款に貼る収入印紙代
●     その他の費用(会議費、交通費など)

 もちろん、設立日以降にかかった費用も経費として処理できます。これは株式会社でも合同会社でも同様です。

5-2.司法書士と行政書士、税理士、どの専門家に依頼するのが安い?

 会社設立の代行は、以下のような専門家に依頼することができます。

会社設立の代行を依頼できる専門家とその費用相場

●     司法書士
●     行政書士
●     税理士

 司法書士や行政書士に依頼する場合は、1回あたり1020万円程度の費用がかかります。
単発の仕事になるため、割引もしてもらいにくいです。

 そのためおすすめなのは、設立後の会計や節税対策についてもサポートしてもらうことができる税理士に依頼することです。
その後も顧問契約を結ぶことで、設立費用を安くしてくれることもあります。

 手数料無料で税理士に会社設立を依頼したい場合はこちらのサービスもおすすめです。

 創業融資・会社設立サポートセンター(ビジョン税理士法人)

5-3.資本金は1円でもいいの?

 会社設立の際に必要となる資本金は、1円でも構いません。

 ただしその後のことを考えると、信用度の面で弱いというデメリットもあります。
また実務的にも、運転資金がないと事業活動が回らなくなってしまう恐れがあります。

 実際に経済産業省の調査を見ても、資本金が300万円未満の企業は全国で10万社程度で、割合は6.5%と少数です。
反対に最も多くの割合を占めるのは以下の表のように300500万円の企業で、その数は57万社程度となっています。

資本金階級

割合(%)

300万円未満

6.5%

300~500万円未満

34.7

500~1,000万円未満

13.2%

1,000~3,000万円未満

33.5%

3,000万円以上

8.8%

出典:経済産業省 平成28年経済センサス – 活動調査

 そのため、可能であれば資本金は300500万円程度準備できると良いでしょう。

5-4.資本金の額は大きすぎるのも良くないって本当?

 資本金の額が大きくても手続き上は問題ありませんが、1,000万円以上にした場合、下記のように税負担が上がるという側面もあります。

資本金を1,000万円以上とした場合のデメリット

●     設立後すぐに消費税の納税義務が発生する
●     法人税が高くなる

 詳しくは次の通りです。

 ①消費税の納税義務が発生する

資本金が1,000万円未満の場合、少なくとも設立してから2期目までは消費税の納税義務が免除されます。
しかし資本金が1,000万円以上の場合は、設立後すぐに消費税の課税事業者とみなされることになり、消費税を納める義務が生じます。

 

②法人税が高くなる

法人税は、資本金が1,000万円を超えるとその分高くなってしまいます。

例えば東京で従業者数が30名の会社を構えている場合、資本金1,000万円以下なら法人税は7万円となりますが、1,000万円を超える場合は18万円かかります。

 こういった税負担を避けたい場合は、資本金の額は1,000万円未満に設定すると良いでしょう。


6.まとめ

 会社を設立するためには、株式会社の場合約25万円、合同会社なら約11万円の費用がかかります。

 内訳は以下の通りです。

株式会社の設立にかかる費用

●     定款認証手数料 50,000円
●     定款に貼る収入印紙代(※定款を紙で作成する場合のみ)40,000円
●     定款の謄本請求費用 約2,000円
●     登録免許税 150,000円~
●     関連費用 10,000~20,000円
●     資本金 1円~

  → 合計 21~25万円

合同会社の設立にかかる費用

●     登録免許税 60,000円~
●     定款に貼る収入印紙代(※定款を紙で作成する場合のみ)40,000円
●     関連費用 10,000~20,000円
●     資本金 1円~

  → 合計 7~11万円

 また、会社の設立にかかる費用を節約する方法として以下の2つもお伝えしました。

会社の設立にかかる費用を節約する方法

●     定款を紙ではなく電子データで作成する
●     専門家に依頼せず自分で手続きを行う

 ただしいくら費用を節約できるといっても、専門的な手続きに詳しくない人が自分でやろうとすると無駄な手間がかかってしまいますので、費用を抑えつつ専門家に依頼できる方法として、ビジョン税理士法人の「税理士顧問パック」も紹介しました。

 さらに、会社設立の費用に関するQ&Aとして以下の項目について解説しました。

会社設立の費用に関するQ&A

●     会社設立費用は経費にできるの?
●     司法書士と行政書士、税理士、どの専門家に依頼するのが安い?
●     資本金は1円でもいいの?
●     資本金の額は大きすぎるのも良くないって本当?

この記事を最後までお読みいただいたことで、株式会社と合同会社、それぞれの設立にかかる費用を詳しく知ることができたのではないでしょうか。

会社設立の費用を上手に節約して、スマートに会社設立を実現させていきましょう。

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