法人設立届出書の書き方!画像付きの解説でさくさく書こう!

法人設立届出書の書き方

法人設立届出書は、会社の謄本と定款(ていかん)をもとに各項目を埋めていけば難しくありません。

ただしいくつか注意点と分かりにくい箇所がありますので、上から順に解説していきます。


目次

1 法人設立届出書を書くには、登記事項証明書と定款(ていかん)が必要

法人設立届出書を書く前に、登記事項証明書と定款をご用意ください。

登記事項証明書は「土地や建物の所有者情報を記載している証明書」です。
登記事項証明書は法務局のWebサイトにてオンラインまたは管轄の窓口郵送にて請求することができます。オンライン請求が、一番手数料がかからないので、おすすめです。

定款(ていかん)は簡単に言うと「会社の基本的なルールを定めた書類」です。
定款は社内で保管されています。
ただどうしても見つからない場合は、公証役場で再発行しましょう。


2 法人設立届出書の書き方

「登記事項証明書」と「定款」は準備できましたか?

両方用意できたら法人設立届出書を書くのは難しくありません。
この章を読み終わった時には、書き終わっているでしょう!

なお法人設立届出書はこちらのサイトからダウンロードできますので、印刷しご用意ください。

完成図はこちらです。

※法人設立届出書は、(1)税務署、(2)都道府県税事務所、税地によっては(3)市町村役場に提出する用の3種類の書式がありますが、書く内容と書き方は変わりません。
ここでは全国共通の(1)税務署提出用の書式で解説します。

2-1 【日付】税務署に提出する日を和暦で記入

ここは「法人設立届出書」を税務署に提出する日を書いてください。

2-2 【○○税務署長殿】提出する税務署名を記入


「法人設立届」を提出する税務署名を記載してください。
設立した会社の本店所在地を管轄する税務署になります。

同じ市内でも複数あるため、国税庁|税務署を調べるで確認しておきましょう。

2-3 【整理番号】記入不要

整理番号はこの届出を出した後、付与されるため記載は不要です。

 

2-4 【本店の又は主たる事務所の所在地】本店か事務所の所在地・電話番号を記入


必ず登記事項証明書のとおりに書くように注意です。
電話番号は、固定電話でも携帯の電話番号でも大丈夫です。

2-5 【納税地】本店または事務所の所在地と同じものを記入

法人の場合は、「本店または主たる事務所の所在地」が納税地となります。
ですから、「同上」とまとめて頂いて構いません。

 

2-6 【法人名】登記してある正式名所の法人名を記入

法人名は略称ではなく、登記してある正式名称を書いてください。
※書き忘れが多いフリガナも漏れなくご記入ください。

2-7 【法人番号】法人番号を記入まだなければ不要

法人番号は、国税庁の法人番号公表サイトで確認して書いてください。
番号は、名称・所在地から調べることができます。

掲載は、設立登記完了日の16時、または国税庁の翌営業日の11時に掲載されます。
提出日に法人番号の指定をまだ受けていなければ、記入不要です

2-8 【代表者氏名】代表者の氏名・住所・電話番号を記入


会社の代表者の氏名・住所・電話番号を書いてください。この場合も、固定電話がなければ携帯の電話番号で大丈夫です。
またフリガナまで忘れず記入してください。

2-9 【設立年月日】登記簿謄本に記載されている登記年月日を記入



「登記事項証明書」
に記載されている「会社を設立した年月日」を書いてください。

2ー10 【事業年度】定款に記載されている会計年度を記入



「定款」
に記載されている会計年度を書いてください。

2-11 【設立時の資本金又は出資の金の額】登記した資本金の額を記入



「登記事項証明書」
に記載されている資本金の額を書いてください。

2-12 【消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日】消費税の納税義務者は記入

資本金が1000万円未満であった場合は、消費税の納税者義務者ではありません。
空欄で提出しましょう。
もし1000万円以上であれば、設立年月日と同じ年月日を書いてください。

 2-13 【事業の目的】事業の概要を記入する


「定款」に記載されている事業の目的の概要を書いてください。

提出する際には定款のコピーを添付するので、詳細に記入する必要はありません。
事業内容が複数ある場合は、メインのものを選んで記載すれば大丈夫です。

「現に営んでいる又は営む予定のもの」は、それらが定款と記載されているものと同じである、あるいは未定の場合は「同上」と書きましょう。
この欄は無理に記載する必要はありません。はっきり決まっていなければ「同上」で構いません。

2-14 【支店・出張所・工場等】それらがある場合は記入

本店以外に、支店・出張所、工場がある場合は名称と住所を書いてください。
なければ空欄で大丈夫です。

 

2-15 【設立の形態】該当する形態に〇をつける

 
該当する数字に〇をつけます。

・法人成りして会社を設立した場合 → 1 に〇を付ける
・新規に事業を始める場合 → 5に〇を付ける()に「金銭による出資」などと書く

その他の場合は、記載に沿って〇を付けてください。

2-16 【事業開始(見込み)年月日】事業開始日か開始予定の日を記入


基本的には、設立年月日と同じ日になります。
事業をまだ始めていない場合は、開始予定日を書いてください。
もし不明ならば「いつから売上が発生するのか」を基準に考えてみてください。

2-17 【「給与支払事務所等解説届出書」提出の有無】該当する方へ〇をつける


 給与の支払がある場合には、有に〇を付けてください。
「給与支払事務所等の開設届出書」とは、会社が従業員に給与を支払う場合に必要な書類です。
給与を支払う前に、事前に管轄の税務署に届け出なければなりません。
たとえ従業員がいなくても、会社から社長に給料を支払う場合は提出が必要ですのでお気を付けてください。

2-18 【添付書類】「1 定款等の写し」に〇、必要があれば追記


基本的には①にのみ〇を付けてください。
019年4月以降税務署に法人設立届出書を提出する際に添付する資料は、定款のコピーのみとなったためです。その他、必要があれば追加でご記入ください。

参考国税庁:[手続名]内国普通法人等の設立の届出

※なお都道府県税事務所と市町村役場に提出する際には、定款のコピーに加えて登記事項証明書(登記簿謄本)の添付が必要です。詳細は、各自治体のHPをご覧ください。

2-19 【関与税理士】関与税理士か顧問税理士が決まっている場合は記入


「法人設立届出書」を提出する時点で決まっていたら、税理士の氏名と税理士事務所の住所・電話番号を書いてください。
決まっていなければ、空欄で大丈夫です。

2-20 【税理士署名・押印】記入不要


「法人設立届出書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士による署名と押印が必要です。
ご自分で作成された場合は、空欄で大丈夫です。

2-21 【税務署処理欄】記入不要

この欄は税務署の職員が記載するので空欄のまま提出しましょう。

 


3. 最後に記入漏れが無いか確認しよう!

書類は完成しましたか?

最後にもう一度、漏れや誤りがないかご確認ください。

ご記入お疲れ様でした。

 


さいごに

税務署に提出する法人設立届出書の提出期限は、会社を設立してから2ヶ月以内です。
起業後は様々な準備や書類作成があるかと思いますが、提出期限を過ぎないようにしてください。
期限が過ぎて罰則があるわけではありませんが、他の手続きが進められなくなったり、税務署から必要な序類が送られてこないなどいった問題が起こります。
都道府県税事務所や市町村役場に提出する届出書は、税務署に提出する法人設立届出書と期限が異なる場合があるので、まず最初に調べておくことをお勧めします。

会社設立に関わる手続きは、書類の提出に限らず多々あります。
にも関わらず提出の漏れや間違いがあった場合、後々面倒な事となります。
このような申請代行のみならず、創業融資サポートから経営相談まで丸ごと頼れる税理士にお任せすることもご検討ください。

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