債務超過の解消方法を詳しく解説|債務超過の確認方法やデメリットも

債務超過は、資本を増やして利益を計上しなければ解消できません。
また、
債務超過の金額が大きいほど解消するためには時間がかかります

しかし、債務超過超過の状態が続くと、

  • 銀行から融資を受けられない
  • 上場廃止になる
  • 会社の信用が低下する

などのデメリットがあり、資金繰りが厳しくなるため倒産してしまう可能性があります

そこで本記事では、以下の内容を詳しく解説しています。

  • 債務超過を解消しないとどうなるか
  • 債務超過の解消方法
  • 債務超過のデメリット
  • 債務超過を解消した事例

      この記事を読むことで、債務超過を解消するにはどうすべきなのかがわかります

      また、債務超過の状態から黒字に転じた企業の事例も紹介していますので、最後までお読みください。


      1. 債務超過を解消しないとどうなるのか

      債務超過を解消するためには、資本を増やして利益を計上しなければなりません

      何年も赤字が続いている企業が、短期間で黒字転換することは難しく、赤字が常態化していなくても債務超過の金額が大きければ、すぐには解消できないということもあります。

      債務超過を放置すると、倒産のリスクが高まります。

      後ほど詳しく解説しますが、中小企業は債務超過の状態が続くと金融機関から融資が受けられず資金繰りが悪化してしまったり、取引先からの信用が低下して取引を停止されてしまう可能性があるからです。

      また、上場企業であっても、上場廃止のリスクや、株価の低下によって資金調達力を失う可能性もあります。

      債務超過を解消するのにかかる期間は、債務超過の金額やその企業によって異なりますが、数か月といった短期間で解消することは難しいでしょう。

      しかし、実際に債務超過を解消した企業の中には、1年で黒字に転換している企業もあります

      大切なのは債務超過解消のための方法を知り、自社ではどのような施策が必要かを判断して、早急に動き出すことです。


      2. 債務超過を解消する5つの方法

      債務超過を解消するには、以下のような方法があります。

      • 経営状態を見直し利益を出す
      • 債権者から債務免除を受ける
      • 債務を株式に転換する
      • 遊休資産を売却する
      • 民事再生法・会社更生法を適用する

      これらはどれか1つをおこなうのではなく、いくつかの方法を組み合わせて債務超過解消のための施策を検討しましょう

      では、それぞれどのように債務超過解消に繋がるのかについて解説していきます。

      2-1.経営状態を見直し利益を出す

      債務超過を解消する根本的な方法は、しっかりと利益を出すことです。利益を計上することができれば負債を返済していくことができます。

      利益を出す方法は、大きく分けて以下の2つです。

      • 売上を増やす
      • 支出を抑える

      もちろん、売上を増やすのは大切なことですが、同時に支出の見直しもしなくてはなりません

      例えば、

      • 商品の素材を安価で高品質なものに変える
      • アウトソーシングを利用して固定費の削減と業務の無駄を削減
      • オフィスコストの見直し
      • 備品の管理を徹底して無駄買いを防ぐ

      などです。

      支出を全体的に見直して、会社全体で無駄な出費を抑える意識を持てるように改善していきましょう。

      会社内で利益を上げる方法を考えたけれど、どこを改善すべきかわからないということもあるでしょう。

      そのような場合には、経営コンサルタントや税理士などのお金のプロに相談することも大切です

      そうすることで、債務超過を解消するためのヒントを得られる可能性もあります。

      また、中小企業の場合は中小企業庁が実施する「経営サポート」があるため、無料の相談窓口など国からのサポートを受けることができます

      自治体でも同様の取り組みをおこなっていますので、これらも併せて確認してみましょう。

      2-2.債権者から債務免除を受ける

      債務免除とは、債権者が債務者に対して債務を免除することで、その債権が消滅することです

      債務免除を受けるためには、債権者に債権の放棄をお願いしなくてはなりません。

      債権者が債務免除に合意した場合、消滅した債権の金額は「債務免除益」として利益に計上できます。

      そのため、負債が減少し、債務超過の状況を改善できるのです。

      中小企業の場合は、経営者個人から会社への借入金を免除するケースがよくあります。

      債務免除は口約束ではトラブルになる可能性があるため、通常は内容証明を利用して書面により実施されます

      債務免除益を計上して黒字になった場合、債務免除益は利益であることから法人税などの課税対象に含まれます

      もし、債務免除を受けても赤字の場合は税負担は生じませんが、黒字になる場合は債務免除を受けたのに税金が支払えず倒産してしまう可能性もありますので注意しましょう。

      2-3.債務を株式に転換する

      債務を株式に転換することを「DES(デット・エクイティ・スワップ)」と言います。

      会社に対する債務を株式に転換して出資金とすることで、その債務の返済義務を実質的になくします。

      DESには、以下の2つの方法があります。

      • 新株払込方式
      • 現物出資方式

      この2つの方法について、詳しく見ていきましょう。

      2-3-1.金銭出資型

      金銭出資型とは、新株発行をおこない、新株発行によって払い込まれた資金で返済をするという方法で、借入金の返済をするために新株発行をおこないます。

      新株発行により会社の株式発行総数が増えるほど、DESをおこなう以前の株主の持株比率や利益などに影響が出るため、金銭出資型でDESをおこなう場合は細心の注意を払う必要があります。

      2-3-2.現物出資型

      現物出資型は、金融機関などの債権者が会社に対して債権を出資する方法です。

      会社は借入金などの債権を出資とみなし、それを振り替えて株式を交付します。

      前述した金銭出資型は実際に金銭のやり取りがありますが、現物出資型は現金の移動はなく帳簿上での操作のみで手続きが完了するため、DESは現物出資型でおこなわれるのが一般的です。

      2-4.遊休資産を売却する

      事業で使用していない遊休資産は売却しましょう。

      売却益で負債を返済すれば、少しでも債務超過の状態を回復させることができます

      遊休資産は保有していても利益を生み出しません。

      会社が所持している資産を改めて見直し、売却できるものは売却しましょう。

      2-5.民事再生法・会社更生法を適用する

      資金調達ができない場合、最終手段として民事再生法会社更生法を適用するという方法があります

      民事再生法と会社更生法がどのようなものなのか、またどのように進めればいいのかについて解説していきます。

      2-5-1.民事再生法とは

      民事再生法は、平成12年にスタートした再建型の倒産制度で、債務によって経営難となった債務者の事業を再建するための法律です。

      民事再生法は営陣の交代が必須とされておらず、原則として民事再生をおこなう前の経営陣が経営を継続できます。

      ただし、裁判所が選任した管理委員の監督を受けることが必要です

      また、自主的な経営が適当でないと判断された場合は、裁判所の命令で管財人に経営権が移されることもあります。

      民事再生は主に以下の3つの方法があります。

      方法の種類

      特徴

      自力再建型

      一般的な民事再生方法で、民事再生後に自社資本や営業利益を用いて借金を返済

      プレパッケージ型

      自社のスポンサーに再生計画を同意してもらい、再生手続きを申請して事業を再建

      スポンサー型

      民事再生手続きをおこなった後にスポンサーとなる企業を探す方法

      このように、資金の調達方法は異なりますが、再生計画の作成や手続きなどはどれも同じです

      次に民事再生の流れを見てみましょう。

      STEP1.申立て〜保全処分の決定

      民事再生の手続きは、

      • 民事再生の申立書
      • 保全処分の申立書
      • 添付書類等

      これらの書類を用意して裁判所に申立てをおこない、予納金という手続き費用を納めます。
      民事再生の申立ての他に、保全処分の申立ても同時におこなうことで、債権者の財産の仮差し押さえや仮処分ができなくなるからです。

      裁判所から保全処分の決定が出されれば、これまでの債務の支払いをしてはならなくなるため、会社は資金繰りの破綻を免れます。

      STEP2.監督委員の選任

      保全処分と同時に、会社の民事再生手続きの監督をおこなう監督委員が裁判所によって選任されます。

      監督委員は弁護士が任命されますが、この監督委員の監督には従わなくてはなりません。
      経営者は民事再生を進める中で管理処分権は喪失されませんが、管理処分権を使う場合も監督の下でおこなう必要があります。

      STEP3.民事再生手続開始の決定

      申立てをおこなってから、およそ2週間の間に民事再生手続の開始が決定します。
      債権者への説明会をおこない、債権者から強く反対されなければ、1週間以内に手続きが開始されるはずです。
      しかし、債権者から強く反対され再生計画を進めることが難しい状況になった場合は、申立てが棄却されることも。
      申立てが棄却されると、破産手続きが開始されます。

      STEP4.債権届出、財産評定、財産状況報告

      民事再生をする会社の債権者は、民事再生の手続きに参加するために債権を届け出る必要があるため、民事再生の手続きが開始されたら、

      • 債権届出
      • 財産評定
      • 財産状況の報告

      このような手続きをおこないます。
      これは、民事再生の計画を立てるために、資産と負債の金額を具体的に把握しなければならないからです。

      債権届出期間は「破産手続開始決定の通知書」に記載されており、2週間以上4ヶ月以内で決定されます。

      財産評定も同じく資産と負債の確定のためにおこないます。
      申立代理人の補助人の公認会計士がおこなう場合がほとんどですので、指示に従って手続きを進めましょう。

      STEP5.債権についての認否

      債権者から債権の届出がおこなわれたら、伝えられた債権について正しいかどうかの認否書を作成して提出します。

      もし、届出の内容が間違っている場合はまず話し合いで調整を試みて、解決しなければ再生債権査定手続という簡易な裁判で債権の内容を決定します。

      STEP6.再生計画案の作成〜遂行

      資産と負債の金額が確定したら再生計画案を作成し、債権届出期間の満了後に再生計画案を裁判所が定めた期間内に提出します。

      再生計画案が可決され、一定期間内に不服申立てがなければ、再生計画案の効力が発生するため、債権を弁済するなど計画にそって進めましょう。

      2-5-2.会社更生法

      会社更生法もまた、再建型の倒産手続きです。
      会社更生法は、企業の倒産による社会的な悪影響の防止を重視した制度で、対象は株式会社のみとされています
      なぜかというと、取引規模が大きかったり、債権者が多いといった社会的影響力のある企業が多く存在し、そのような企業が破産した場合はその企業のみならず、他の企業にも多大なる影響を及ぼす可能性があるからです。

      会社更生法は大企業に限定しているわけではありません。しかし、複雑で厳格な手続きが要求されるため、事実上は大企業に限定されているような状態なのです

      会社更生手続きで再建手続きを主体となって進めるのは、裁判所によって選任された更生管財人です。
      また、原則として経営陣全員の交代が求められ、経営権は選任された更生管財人に移ります。

      ただし、

      • 粉飾決算等の不正をおこなっていない
      • 重要取引の金融機関が反対していない

      このような場合には、更生管財人に選任された旧経営陣が経営を継続することもあります。

      では、会社更生手続きの流れを見ていきましょう。

      STEP1.申立て〜保全管理人の選任

      まず、債務者が裁判所に対して会社更生の手続き開始の申立てをおこないます。
      申立てが受理されると、保全管理人が裁判所から選任され、保全管理人が財産の保全をおこないます。

      STEP2.会社更生手続きの開始決定

      申立てから1ヶ月ほどで、裁判所から会社更生法 手続きの開始決定が下されます。
      この時、裁判所によって更生管財人も選任され、更生管財人は選任後、経営や財産管理、スポンサー探しの役割を担います。

      また、会社の債権者は会社更生手続き開始決定からおよそ2ヶ月以内に債権届出をしなくてはなりません。

      STEP3.財産評定〜財産目録・貸借対照表などの提出

      更生管財人は、開始決定が出たのち速やかに会社の財産すべてについて、更生手続き開始時の価額評定をおこなわなくてはなりません。
      評定が完了したら、財産目録と貸借対照表を裁判所に提出します。

      さらに、

      • 更生手続きに至った事情
      • 会社の業務や財産の経過と現状

      などを記載した報告書も裁判所に提出する必要があります。

      STEP4.関係人集会〜債権調査

      更生管財人は、開始決定から2ヶ月以内に債権者や担保権者、株主などの関係者を集め、関係人集会をおこないます。
      集会の内容は、更生管財人が今後の見通しなどについて報告をおこない、業務や財産管理について債権者に意見を集めます。

      債権調査では、届出のあった債権の調査をして、その届出の認否の発表をします。

      STEP5.更生計画案の作成〜遂行

      関係人集会の初回開催後から裁判所に定められた期間内に、更生管財人は更生計画案の作成をして提出をしなければなりません。
      会社の財産や債権内容の調査、事業計画の検討をおこないます。
      債権者などの利害関係者の権利がどうなるのか、債権にはどのような条件がつくのかといったことの記載も必要です。

      更生計画案は裁判所に提出し、関係人集会で決議し可決されたのちに、裁判所から認可決定が出ます。
      そして、更生計画案にそって会社の再建を進めていきます。


      3. 債務超過になるとすぐに倒産してしまう危険はあるか

      債務超過の状態を解消できなければ、資金繰りが困難になり倒産してしまう可能性もあります。

      しかし、債務超過の状態になったからといって、必ずしもすぐに倒産するというわけではありません

      なぜなら、

      • 支払い期限まで1年以上ある固定負債も含まれている
      • 流動資産に余裕があれば、短期の支払いができる
      • 開業したばかりで一時的に資産よりも負債が大きくなっている可能性がある

        といった理由もあるからです。

        しかし、債務超過は早めに解消しなければ、どんどん資金繰りが厳しくなっていきます。
        債務超過の状態になったら、解消のために早めに対策を検討しましょう。


        4. 債務超過になることで発生するデメリット

        債務超過になったとしても、すぐに倒産になるというわけではありませんが、以下のようなデメリットが発生します。

        • 銀行から融資を受けられなくなる
        • 上場廃止になるおそれがある
        • 会社の信用が低下する

        これらの影響を受けると、より倒産の可能性が強まってしまいますので気をつけなければなりません。

        では、これらのデメリットについて、詳しく解説していきます。

        4-1.銀行から融資を受けられなくなる

        債務超過の状態が続くと、金融機関から融資を受けにくくなったり、融資の申込みを断られてしまう可能性もあります

        金融機関としては、融資をしても返済遅延や返済不能になりそうな企業への融資は避けたいものです。
        債務超過の状態が続けば倒産する可能性もあるため、債務超過は金融機関からの印象が非常に悪いと言えます。

        4-2.上場企業の場合は上場廃止になるおそれがある

        日本取引所グループの上場廃止基準によると、「債務超過の状態となった場合、1年以内に債務超過の状態を解消できなかったとき」という基準があります。
        上場廃止となると、株式市場での取引ができなくなってしまうため、上場廃止を避けたい場合は1年以内に債務超過の解消をしなければなりません。

        もしも上場廃止となった場合、株主たちはその企業の株の売却をしようとするため、株価が暴落し市場での資金調達ができなくなってしまいます
        その結果、倒産リスクはさらに高まってしまうのです。

        4-3.会社の信用が低下する

        債務超過の状態が続くと、金融機関だけでなく仕入先や取引先からの信用も低下し、協力が得られなくなることもあり、最悪取引が停止される可能性もあります

        取引先も不良債権になる可能性がある取引はしたくありません。
        また、新規の取引においても、債務超過の状態であることが知られれば取引を見送られてしまうこともあるでしょう。


        5. 債務超過を解消した企業の事例

        債務超過の解消は本当に可能なのかと疑問に思う人もいるでしょう。

        そこで、実際に債務超過の状態を解消した企業の事例を2つ紹介します。

        5-1.倒産寸前から25年連続黒字まで回復した企業

        出典:日本レーザー

         

        1968年に創業した日本レーザー。
        元は日本電子株式会社が立ち上げた子会社でしたが、増資に合わせて営業拠点を増やして事業拡大をおこないました。
        しかし、事業拡大の過程で債務超過に陥り、1993年には倒産の危機に直面します

        累積債務は1億8000万円ほど。メインバンクからは経営破綻処理の圧力がかかり、経営状況を好転させるような材料も見つけられず、非常に厳しい状況でした。

        そんな中で新社長として就任したのが近藤宣之社長です。

        近藤社長によると、債務超過を解消できたのは運の良さと組織改革のおかげなのだそうです。

        運の良さとは、95年にかけて為替相場が円高に転じたことで収益状況が好転し、それを追い風に利益を稼ぐことができたことです。
        そして、大型自社ブランドシステムの売り上げもプラスとなり、96年3月期には累計赤字は解消され、株の配当も再開することができました

        さらに、倒産寸前だった当時、業務に対して不真面目な社員や粉飾をおこなうような不良社員が多くいたそうです。
        そのような社員を話し合いで自主退職させたあと、残った社員をトップダウンでまとめ上げて、就業規則を改定して規律重視の組織を作りました

        これが業績回復にも貢献しましたが、黒字に転じてからはさらなる改革をおこない、顧客よりも社員ひとりひとりを大切にする企業へと生まれ変わりました

        現在では倒産寸前だったころに比べて、

        • 売上3倍
        • 自己資本比率10倍
        • 純資産28倍
        • 10年以上離職率ほぼゼロ

            という売上が好調かつ、さまざまな賞を受賞するホワイト企業へと生まれ変わったのです。

            5-2.6000億円の増資によって債務超過を解消した大企業

            出典:東芝

             

            誰もが知る大企業、東芝が債務超過に陥り危機的状況であったことをニュースなどで耳にしたことがある人も多いでしょう。

            東芝は2017年3月期決算で債務超過となり、上場廃止の危機に瀕しました
            当時東芝は、不正会計やアメリカの原子力事業での巨額損失の発覚などの問題がありました。

            上場廃止を回避すべく、分社化した会社の株式の売却や6000億円もの第三者割当増資をおこなうなど、さまざまな手を尽くして2018年3月末時点の資本をプラスに転換させ、2期連続の債務超過を免れたことで上場を維持しました。


            まとめ

            債務超過は、赤字続きであったり債務超過の金額が大きいと、すぐに解消するのが難しい場合もあります。
            しかし、債務超過を解消せずにいると倒産の危険性が高まるため、解消のための対策を取らなくてはなりません。

            債務超過を解消するためには、以下の方法が有効です。

            • 経営状態を見直し利益を出す
            • 債権者から債務免除を受ける
            • 債務を株式に転換する
            • 遊休資産を売却する
            • 民事再生法・会社更生法を適用する

                  債務超過になったらすぐに倒産するわけではありませんが、

                  • 銀行から融資を受けられなくなる
                  • 上場廃止になるおそれがある
                  • 会社の信用が低下する

                    このようなデメリットの影響を受けた場合、倒産の危険性が高まります。

                    自社の債務超過を解消するためにできることを、今回解説した方法を踏まえて考えてみましょう。 

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