「税務調査は税理士に依頼すべき?」
「税務調査は税理士に立会ってもらったほうがいいの?」
税務調査に際して、税理士に依頼すべきかどうか悩んでいる経営者は多いでしょう。
結論から言うと、税務調査は経営者ひとりで対応しようとせずに税理士に依頼すべきです。なぜなら、下記のような3つの理由があるからです。
税務調査の中でも実地調査となると、税務調査官からの細かく専門的な質問が多いので、経営者ひとりで対応するのは大変ですが、税務の専門家である税理士であれば、専門的な知識や経験から適切な助言、回答ができます。
とはいえ、税理士なら誰でもいいという訳ではありません。税理士の業務内容は多岐に渡るため、税務調査に強い税理士を選ぶ必要があります。
さらに、税理士に依頼するにしても、その契約方法(スポットか、顧問か)によって受けられるメリットが大きく異なるのです。
そこでこの記事では、120回以上の税務調査立会い実績があるビジョン税理士法人が、税務調査は税理士に依頼すべき理由と、税務調査に強い税理士の選び方についてお伝えします。
税務調査に際して、税理士に依頼するかどうか…この記事が、迷いを振り切る手助けになれば幸いです。
目次
1.税務調査に関連して税理士に依頼できること
まずは、税務調査に関連して税理士に依頼できることを見てみましょう。
専門家である税理士がいれば、税務調査の事前準備から、税務調査の結果が届いた後の対応まで、税務や会計、法律の知識を基に適切なサポートをしてもらえるわけです。
1-1 納税者の「税務代理人」になってくれるのは税理士のみ
そもそもの疑問として、お金のかかる税理士ではなく、気心の知れた身内や知人などに頼みたいと思われた方はいませんか?
税務代理人とは、税務に関する申告、申請、請求、不服申立てなどを本人に代わって代理・代行する人で、税理士のみに認められていることです。
税理士以外が税務代理人になることは違法なので、税理士ではない身内や知人などに頼むことはできません。
必要な手続きとしては、税理士と契約したタイミングで「税務代理権限証書」を税務署に提出します。これで正式に税理士が税務代理人としての権限を与えられ、税務調査に際して依頼人のために働くことができます。
1-2 税務調査前の書類の準備をしてもらえる
税理士がいれば、税務調査に必要な書類の準備をサポートしてもらえます。
税務調査を実施するときには、主に下記のような書類が必要です。(業種や業務内容、調査内容により異なるため、あくまでも一例となります)
税務調査までに準備すべき書類 |
|
会社概要 |
・資本金や会社所在地、社員数などの会社概要 |
帳簿書類 |
・決算書 |
領収書・請求書 |
・領収書 |
労務書類 |
・源泉徴収簿 |
契約書類 |
・リース契約書 |
これらの書類を税務調査までの限られた期間で整理し、税務調査官が見てもいい状態にするのは大変です。
特に、税務や会計に関する書類は適切な処理がされているのか見極めることが難しいため、専門的な知見を持って判断する必要があります。
また、税務調査前の準備段階で専門的な視点で資料や書類の見直しができていないと、調査官の目に留まる部分が増えてしまい追徴課税の対象となる可能性もあります。
もちろん、経営者本人にしか用意できない部分もあるので丸投げとはいきませんが、税理士と一緒に税務調査を進めれば税務に関する書類や資料を任せられるため、経営者の負担を軽減できます。それだけでなく専門的な視点から税務書類の見直しができ、事前に相談や対策を考えることも可能です。
1-3 税務調査(実地調査)に立会ってもらえる
実地調査は、税務調査の中でも最大の山場と言えます。調査対象の会社・事業所に、税務調査官が実際に訪れ、書類等を調べて、質問するのです。
税理士がいれば実地調査に立会って、税務調査官の専門的な質問に経営者に代わって回答してもらう、専門的知見に基づいて助言するなどのサポートを受けられます。
では、税理士に依頼しないとどうなるのかというと、税務調査官と1対1で対応することになります。細かく専門的な質問に頭を悩ませるだけでなく、心理的負担も大きくなります。もちろん、知識が豊富で交渉上手、何でもひとりで出来るという自信がある方ならば良いのですが、なかなかそうもいかないでしょう。
だからと言って、ひとりでは心細いという理由で知人に立会ってもらうような事は不可能です。
税務調査に当たり、本人に代わって主張・陳述を行うことは「税務代理行為」に当たるので、原則として税務代理人に当たる税理士しか行う事が出来ません。さらに、単に調査に立会うだけでも、基本的には税理士以外の第三者の立会いは認められていません。
税務調査への立会いは、税理士の特権なのです。
1-4 税務調査後の結果を受けた対応をしてもらえる
税務調査の結果、問題があった場合は「指摘事項」を受けて、修正申告を行うなどの対応が必要になります。
税理士は税務の専門家としての知見に基づき、その指摘事項が本当に適切なのか、どのような修正対応をすべきか、どの程度の追徴課税が妥当なのか、などを判断して対応できます。
もし仮に、違法性がある悪質な事案となれば、税務調査自体の期間も長く、調査後も長期戦となるため、なおさら税理士のサポートが欠かせないでしょう。このあたりの税務調査の期間については、こちらの記事を参考にしてください。
税務調査の調査日数は?調査結果が出るまでどれくらいかかるの?
1-5 税務調査で税理士に依頼しないと、全て自力で行う必要がある
これまで見たように、税務調査に関連して税理士に依頼できることは意外と多くあります。
つまり、税理士に依頼しないということは、事前の書類の準備、実地調査の対応、事後の修正申告などを全て自力で行うことになるのです。
税理士に依頼するということは、相応の費用がかかります。できれば出費を避けたい気持ちもわかりますが、それでも税務調査に際しては、税理士に依頼するのが望ましいのです。
2.税理士とスポット契約して、税務調査の負担軽減
税務調査に際して、急きょ税理士に依頼するという方も多いでしょう。
税理士に単発で仕事を依頼することを「スポット契約」といいます。スポット=点ということで、「税務調査のみ」という点だけで契約する形です(もちろん「確定申告のみ」といった点だけでも可能です)。
普段から税理士と長く契約(後で述べる顧問契約)するわけではないので、費用は比較的安く済みます。
そのかわり、税務調査の通知を受けて税理士に依頼する流れですから、事前対策は十分とはいかないかもしれません。それでも、税務調査官の経歴を確認して対策を講じるようなノウハウの蓄積が、ビジョン税理士法人にはあります。
2-1 税務調査に税理士が立会う、負担軽減こそ最大のメリット
前記のように、税務調査(実地調査)に立会えるのは税理士のみです。そして、税理士と契約する最大のメリットが、まさにこの実地調査への立会いに違いないのです。
実地調査に税理士が立会うメリットを改めて整理すると、次のようなものがあります。
・税務調査官からの細かい質問に対して、専門的知見に基づき回答できる
・税務調査官の言動が正しいのか判断できる
・税務調査官と本人が1対1で対応しなくてよいので、心理的負担が軽くなる
細かく専門的なやりとりだけでなく、税務調査官の間違い・理不尽はきちんと指摘し、逆に譲れる所は譲りながら税務調査官から譲歩を引き出したりする交渉は、120回以上の税務調査立会い経験豊富なビジョン税理士法人にお任せください。
2-2 税務調査の結果に沿った対応も、税理士から受けられるメリット
税務調査は、実地調査が終わってからも色々と大変です。
実地調査の後、税務調査官から“宿題”のようなものが出る事があります。要は疑問点を解消するための資料を求められるわけですが、こちらへの対応も税理士の力がほしい所でしょう。
そして税務調査の結果は約1ヶ月で通知されるのが一般的ですが、是認と指摘事項のどちらかの通知を受けることになります。
・是認→改める部分がない場合は是認の通知が届き、税務調査は終了となる。
・指摘事項→確定申告書などの内容に不備があった場合は、指摘事項の説明を受ける。「修正申告」か「更正」のどちらかの方法で、追徴課税されることになる。
この指摘事項を受けた場合も、対応が必要になります。自力で対応を検討するのは大変ですが、税理士に指摘事項を確認してもらうと
・税務調査の結果は適切なのか
・どのような修正対応をすべきか
・どの程度の追徴課税が妥当なのか
を判断できます。場合によっては、追徴課税額を減額できる可能性もあるのです。
このような、税務調査の結果に沿って適切な対応を取ることができる事も、実際に税務調査の場に立会ったからこそできる、税理士に依頼するメリットでしょう。
2-3 税理士に税務調査の立会いを依頼するときの費用
税理士に依頼するかどうかで悩まれる一番の原因は、やはり費用の問題ではないでしょうか?
相場としては、税務調査の立会い1日当たり3万円から7万円(消費税込)という所です。
実地調査は2日が基本ですが、もっと長くなるケースも考えられます。さらに、事前準備に税理士が出張した場合、調査後に修正申告をする場合などに料金がかかることもあります。
あと忘れてはいけないのが、交通費や滞在費などの実費です。遠方の税理士に依頼すると、さらに費用がかかる可能性があるので、注意しましょう。
他にも、
・税務調査の立会い1日単位ではなく時間単位の料金
・面倒が多い事情にも対応するということで、さらに高額設定している
・会社の規模が大きいと、さらに高額
など税理士によって体系が異なるので、費用については一概に言えないところがあります。
なおビジョン税理士法人ではスポット契約の場合、お客様の事情をお聞きした上で、個々にお見積りを取らせていただく形になります。
参考までに顧問契約であれば、税務調査の立会い1日当たり55,000円(消費税込)をいただいております。
さらに税務調査前の準備、調査後のサポート等で別途料金がかかる場合があります。
詳細は弊社までお問合せください。
※参考までにリンク先の料金表もご覧ください。
税理士報酬 | ビジョン税理士法人
3.税務調査に強い税理士を選ぶポイントは、税務調査の経験
税務調査の際に依頼する税理士は、誰でもよいという訳ではありません。税務調査に強い税理士を見極めて選ぶことが大切です。
・経営者の味方になってくれる→税務調査官の言いなりにならず、経営者の側に立ってサポートやアドバイスをしてもらえる。
・幅広い知識を持っている→税務や会計の一般的な知識だけでなく、税務調査に関連する法令などの知識を持っている。
この2点は当たり前のことですが、なかなか事前に調べることは難しいものです。
税務調査官の言いなりになるかどうかは、実際にその状況にならないとわかりませんし、まさか税理士との打ち合わせで知識を試す審問をするわけにもいかないでしょう。
しかし、税務調査に立会った回数ならば1つの質問でわかります。
数をこなしている=経験が豊富で、それだけの実績と信用を積み重ねている証拠だからです。
例えばビジョン税理士法人の場合、120回以上の税務調査立会い実績があります。
4.税務調査に備えるならば、顧問税理士がおすすめ
前章で見たスポット契約ならば、月々の顧問料がかからないので費用を抑えられるものの、普段からその事業者と接しているわけではないので、会社の経営状況や税務業務の把握には限度があります。
しかし、毎月一定の顧問料を支払うことで普段から税理士と関わり、決算業務・税の申告に止まらず、定期的な打ち合わせなど経営のサポートまで受けられる顧問契約を結んでいれば、より税務調査に際しても心強いでしょう。
この後、顧問税理士から受けられる税務調査に際してのメリットの数々を見ていきます。
端的に言えば、スポット契約での「税務調査の立会いとその後」という範囲に収まらない、大きなメリットがありますが、相応の費用はかかります。さらに税務調査の料金は、月々の顧問料とは別料金なので、心得ておきましょう。
なお、税理士の顧問契約については、こちらに詳細な記事があります。
スポットがまさに点だったのに対し、顧問契約となれば線、面という感じで効果を実感できるはずです。
4-1 顧問税理士がいれば、普段から税務調査対策を心がけることができる
そもそも、一番の税務調査対策とは何でしょう?
税務調査の経験豊富なビジョン税理士法人の側から、こんな事を言うのは拍子抜けするかもしれませんが、結局のところ地道に正しい申告と納税を心がけることが、一番の税務調査対策なのです。
とはいえ、特に法人の場合は申告の難易度が高いですから、自力では限界があります。そこはやはり、税理士に依頼するのが早道です。
税理士の力を借りて正しい申告と納税を行うことで、税務調査の対象になる可能性自体が下がる、税務調査になったとしても厳しく追及される可能性が下がることが期待できます。
とはいえ、これで100%税務調査を回避できるというものではありません。
4-2 顧問税理士がいれば、税務調査の事前通知が税理士にされる
税務調査に際しては、犯罪性の強い事案に対する強制調査でもない限り、あらかじめ「事前通知」されます。基本的には本人にされる事前通知ですが、顧問税理士がいれば、本人ではなく税理士に事前通知されるのです。
正確に言えば、税務代理権限証書には「税務調査の事前通知による同意」を問う欄があり、この欄にチェックを入れて提出していれば、税務調査の事前通知が担当の税理士に電話されるようになっています。税務調査の事前通知を税理士が受け取ってくれることで、日程調整や必要な書類の確認など、税務調査をスムーズに進められるように手続きをしてくれるでしょう。
顧問税理士がいない場合、事前通知は本人に届くので、どうしても焦ってしまうことや専門的な話で適切に理解できないことがあると思います。そこから税務調査は全て自分で対応するのか、税理士に依頼するのか(その場合、税理士を探す必要がある)、決断する必要が出てくるのです。
4-3 顧問税理士がいれば、税務調査を回避できる可能性がある
実は事前通知以前の話として、税理士と顧問契約をしていれば、税務調査を回避できる可能性があります。
この節で説明することは、スポット契約ではまず得られない利点と言えるものです。
あくまでも可能性なので過度な期待は禁物ですが、なぜそのような事が可能なのか、順を追って見てみましょう。
4-3-1 税理士にのみ認められている書面添付制度
書面添付制度とは、
・確定申告の際にどのような調査、判断をしたのか
・納税者からどのような相談を受けたのか
・税理士が計算や整理をしたこと
といった事を記した説明書を、申告書に添付するものです。
この書面添付できるのは税理士のみで本人ですら不可能ですが、必ずしも全ての税理士が行っているわけではありません。
この点については、あらかじめ契約する前に確認しましょう。
4-3-2 事前通知、の前の意見聴取
先ほど4-2で触れた「事前通知」は、いきなり経営者本人に連絡されない、ワンクッション置く制度と言えます。
しかしながら、書面添付を行っていたのであれば、事前通知のさらに前にワンクッション置くことができる「意見聴取」という制度があります。
意見聴取は、税務署から税理士に連絡が来て、その間で日程調整した上で、税理士が税務署に出向いてやりとりするものです。この場合、経営者本人に連絡されないどころか、本人が税務署に出向く必要もありません。
意見聴取は、税理士と税務署の間で行うものなのです。
4-3-3 意見聴取で税務署が納得すれば、調査省略となる
この意見聴取で、税理士の説明に税務署側が納得すれば、「調査省略」となります。
実際、ビジョン税理士法人では次のような実績があります。
・売上高に対して交際費が過大な傾向があった事例に書面添付を行ったおかげで、意見聴取での確認で終了した。
・意見聴取の後、税務調査官が求める仕掛品に関する明細書を提出することで、調査省略となった。
・簡単な確認事項でも、意見聴取によって本人の手間なく済ませることができた。
役所側の考え方も、何が何でも税金を取り立てるというわけではなく、あくまでも税法に則って公平な申告・納税を進めるというものですから、筋が通っていることが明らかならば、わざわざ税務調査まで及ぶことも無いのです。
※まだまだ利用率が低い書面添付制度
このように、書面添付制度は納税者側にメリットが大きく、国税庁も業務の円滑化などに資するとして利用を呼び掛けているものですが、実の所まだまだ利用率が低調なのです。
国税庁の発表によりますと、令和3年度の「税理士が関与した申告書の件数のうち、書面添付があったものの件数の割合」は、所得税1.5%、相続税23.1%、法人税9.8%という状況です。
実は、意見聴取→調査省略となる割合は半分以上という統計もありますが、その前提となる書面添付の利用率が低いのが現状なのです。
その点、ビジョン税理士法人では書面添付制度を活用して、度々調査省略に到っております。
4-3-4 税理士と顧問契約していないと、この利点は享受できない
ここまでの流れを見てお気づきのことと思いますが、まず書面添付からして、確定申告の際に税理士が説明書を添付するものですし、これが無いと意見聴取はありません。
書面添付して、意見聴取を受ける事は、顧問税理士でないと無理なのです。
この点が、スポット契約では受けられない大きなメリットです。
4-4 税務調査に必要な書類の準備がスムーズにできる
意見聴取を経てもなお、税務調査になることもありますが、そうなったとしても顧問税理士がいれば事前準備も心強いでしょう。
税務調査を実施するときには、業種や業務内容、調査内容により異なるものの、1章で見たような数多くの書類が必要です。
その書類を税務調査までの限られた期間で整理し、税務調査官が見てもいい状態にするのは大変です。その点において、顧問税理士であれば、普段から帳簿を把握しているので、スムーズかつ入念に準備できるでしょう(ただし、税理士が関与できない、経営者でなければ用意できない書類もありますので、完全に丸投げとはいきません)。
これがスポット契約では、急な話で準備するわけですから、どうしても十分な事前準備とはいかない可能性があるのです。
4-5 顧問税理士がいれば、次に備えられる
税務調査で指摘事項を受けて、修正申告や更正といった対応を取る事もあります。
これだけならスポット契約でも対応可能ですが、顧問税理士であれば、その後も長い目でアフターフォローを受ける事が出来ます。
税務調査は1度きりとは限りません。次がある可能性も否定できないのです。そして、会社はずっと続くものですし、その間決算業務もあります。
さらにビジョン税理士法人であれば、月次決算書を活用した経営サポート、さらに併設する社労士事務所がサポートいたします。弁護士とも提携して、法律面のトラブルにも対応可能です。
おわりに
以上、税務調査は税理士に依頼すべき理由と、税務調査に強い税理士の選び方について見てきました。
税務調査は、実地調査当日だけでなく事前準備に事後対応と、自力で行うのは大変なものです。
税務署からの通知を受け、税務調査を乗り切るために税理士に依頼するスポット契約では、事前準備が十分できない可能性もありますが、それでも経営者の負担を軽くするメリットがあります。
とはいえ、常日頃から税理士と関わる顧問契約を結んでサポートを受け続けていれば、より多くのメリットがあることは確実です。
あるいは、税務調査に際してスポット契約で依頼した税理士が良ければ、その税理士と顧問契約を結ぶことを検討してもよいかもしれません。
ビジョン税理士法人には、数多くの税務調査立会い実績に裏打ちされた経験に基づき、実地調査に際してもお客様に寄り添い、税務調査官と渡り合うことができます。
それ以前に、全国的にはまだ利用率が低調な書面添付制度を活用し、意見聴取でお客様に手間をかけさせることなく税務調査を回避できたケースもあります。
そして、ビジョン税理士法人と顧問契約を結ぶメリットは、税務調査に止まりません。法人ならばたいへん手間のかかる決算業務から、経営のサポートまで幅広いサービスをお約束できます。
税務調査への対応がきっかけだとしても、そこからよい会社づくりを目指すのであれば、顧問税理士にビジョン税理士法人という選択肢もぜひご検討ください。
最後になりましたが、ビジョン税理士法人代表の鈴木が税務調査について説明している動画がありますので、ぜひ参考にしてください。
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