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相続による事業承継とは?消費税・届出の流れ・注意点を解説

相続による事業承継では、事業や税務が自動的に引き継がれるわけではありません。

親の急逝などをきっかけに事業を引き継いだものの、以下のような不安を感じる方も少なくありません。

  • 消費税はどうなるのか
  • 青色申告は使えるのか
  • 必要な届出を出し忘れていないか

この記事では、相続による事業承継の基本を押さえたうえで、消費税や青色申告、必要な届出、事業承継税制のポイントについて詳しく解説します。


相続による事業承継とは?

相続による事業承継とは、被相続人の死亡をきっかけに、相続人が事業を引き継ぐことを指します。

土地や預貯金といった一般的な財産相続と異なり、事業承継では設備や在庫などの事業用資産に加え、借入金などの負債、取引先との契約関係、消費税や所得税といった税務上の立場も含めて引き継ぐ点が特徴です。

そのため、相続が発生しても事業が自動的に継続されるわけではありません。

相続人自身が事業を続けるかどうかを判断したうえで、必要な手続きや届出を行うことが重要です。


相続による事業承継で最初に確認すべきポイント

相続による事業承継では、まず事業は相続が発生しても自動的に引き継がれない点を理解する必要があります。

さらに、事業を続けるかやめるかの判断によって、必要となる手続きや対応が大きく変わる点も重要です。

事業は自動で引き継がれない

事業は、相続が発生したからといって自動的に相続人へ引き継がれるものではありません。

事業用資産や負債は相続の対象となりますが、事業主としての立場や税務上の扱いは別途整理が必要です。

個人事業主の場合、相続人は被相続人の立場をそのまま承継するのではなく、新たに事業を開始する扱いになります。

一方、法人では事業自体は存続しますが、株式の相続や役員変更などの手続きが求められます。

このように、事業承継では「誰が」「どの形で」引き継ぐかを相続人が判断し、能動的に対応することが前提です。

事業を続けるか・やめるかで手続きが大きく変わる

相続後に事業を継続するか、廃業するかの判断は、その後に必要となる手続きを大きく左右します。

事業を続ける場合、相続人は新たな事業主として開業届を提出し、青色申告や消費税に関する各種届出を行う必要があります。

一方、事業をやめる場合は、廃業届の提出に加え、在庫や設備の整理、税務上の清算手続きが必要です。

判断を先延ばしにすると、期限が定められている届出に対応できなくなるおそれがあります。

そのため、相続後はできるだけ早い段階で方向性を決めることが重要です。

区分 必要な主な手続き
事業を継続する場合 開業届、青色申告承認申請、消費税関連の届出
事業を廃業する場合 廃業届、在庫・資産の整理、税務上の清算

相続による事業承継と消費税の基本ルール

相続による事業承継では、消費税の取扱いが自動的に引き継がれるとは限りません。

相続後に消費税の納税義務が生じるかどうかは、事業を継続するか否かや、被相続人が課税事業者であったかなどの条件によって判断が分かれます。

相続後も消費税の納税義務は発生する?

相続後に事業を継続した場合、相続人が消費税の納税義務を負う可能性があります。

相続したから自動的に免税になると誤解されることが多いですが、実際には事業の引き継ぎ方や被相続人が免税事業者か課税事業者かによって取扱いが異なります。

条件によっては、相続直後から課税事業者として消費税の申告や納付が必要になるケースもあるのです。

消費税の納税義務は相続の有無ではなく、「事業を行っているかどうか」を基準に判断されるため、事業を続ける限り消費税の扱いを確認することが重要です。

参照:No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について

被相続人が免税・課税事業者だった場合の違い

免税事業者だった場合、原則として相続人も免税事業者として事業を開始できる可能性がありますが、売上規模や相続のタイミングによっては例外が生じるため注意が必要です。

一方、被相続人が課税事業者だった場合は、相続後すぐに課税関係を引き継ぎ、消費税の申告や納付が必要になるケースが一般的です。

このように、消費税の取扱いは一律ではなく、事業内容や条件ごとに確認すべきポイントとして整理することが重要になります。


相続による事業承継で必要な届出・申請手続き

相続によって事業を引き継ぐ場合、必要な届出や申請は相続人が主体的に行う必要があります。

相続が発生しても、行政や税務署が自動的に処理してくれるわけではありません。

届出を怠ると、青色申告が認められない、消費税の取扱いで不利になるなど、税務上の不利益が生じるおそれがあります。

そのため、相続後は「何を・いつ・なぜ提出するのか」を整理し、期限内に対応することが重要です。

<主な届出・申請>

  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 青色申告承認申請書
  • 消費税に関する各種届出書
  • 給与支払事務所等の開設届出書

相続後の青色申告・簡易課税はどうなる?

相続によって事業を引き継いだ場合、青色申告や簡易課税が自動的に継続されるとは限りません。

相続後もこれらの制度を利用できるかどうかは、必要な届出を行っているか、期限内に提出しているかが判断ポイントです。

相続後に青色申告を継続するための条件と注意点

相続後に青色申告を利用するためには、被相続人が青色申告をしていたかどうかに関わらず、相続人自身が所定の手続きを行う必要があります。

青色申告は事業そのものではなく「人」に対して承認される制度であるため、相続によって自動的に引き継がれることはありません。

相続人が事業を継続する場合は、期限内に青色申告承認申請書を提出することが前提となります。

手続きを行わない場合は白色申告となり、控除や特典が受けられなくなるなど、税務上の取扱いが変わる点に注意が必要です。


事業承継税制を利用するために確認しておきたい適用条件

事業承継税制は、相続や承継が発生すれば誰でも自動的に利用できる制度ではありません。

先代経営者や後継者の要件、事業内容などに応じて細かな適用条件が定められており、事前に確認しておくことが重要です。

先代経営者に求められる要件

事業承継税制を利用するためには、先代経営者側にも一定の要件が設けられています。

主なポイントは、承継時点で会社の代表者であったことや、対象となる非上場株式を一定割合以上保有していることです。

また、相続や贈与の直前まで実際に経営へ関与していたかどうかも要件に関係します。

相続による承継か、生前贈与による承継かによって取扱いが異なる場合があるため、先代経営者がどのような立場・状態で承継を行うのかを事前に整理しておくことが重要です。

後継者が満たす必要があるポイント

事業承継税制を利用するためには、後継者側にも一定の要件が設けられています。

後継者は、実際に事業を引き継ぎ、代表者として経営に関与することが前提です。

承継後は、一定期間にわたり代表者の地位を維持し、継続して事業を行うことが求められます。

また、相続人が複数いる場合には、誰が後継者として制度を利用するのかを明確にする必要があります。

後継者が定まらないままでは制度を適用できないため、相続前後での整理が重要です。

事業・会社側に求められる条件

事業承継税制を利用するためには、先代経営者や後継者だけでなく、事業や会社そのものにも一定の要件が求められます。

対象となるのは、中小企業基本法で定められた中小企業に該当し、継続的な事業実態がある会社です。

また、非上場会社であることや、一定の資産構成を満たしていることも条件に含まれます。

業種や保有資産の内容によっては制度の対象外となるケースもあるため、制度の利用前に会社の規模や事業内容を確認しておきましょう。

事業承継税制を利用した後に注意すべき継続要件

事業承継税制は、適用して終わりとなる制度ではありません。

制度を利用した後も、一定期間にわたり事業を継続し、定められた要件を満たし続けることが求められます。

要件を外れた場合には、相続税や贈与税の納税猶予が取り消され、税額の納付が必要となる可能性があります。

特に、事業の廃止や株式の譲渡、役員体制の変更などは影響を受けやすい点です。

短期的な節税効果だけで判断するのではなく、長期的な事業計画を踏まえたうえで制度を検討することが重要です。


まとめ|相続による事業承継ならビジョン税理士法人に相談へ

相続による事業承継では、事業を続けるかどうかの判断をはじめ、消費税や青色申告、各種届出など、相続人が主体的に対応すべき事項が数多くあります。

相続が発生したからといって、制度や税務上の立場が自動的に引き継がれるケースは多くありません。

判断の先送りや手続き漏れは、思わぬ税負担や不利益につながる可能性があります。

まずは相続後に必要となる全体像を整理し、自身の状況に応じた対応を把握することが重要です。

相続と事業承継が同時に進む場面では、税務や制度の判断に専門的な知識が求められます。

ビジョン税理士法人は、相続と事業承継の両分野に精通し、消費税や青色申告、各種届出の整理から将来を見据えた対応まで支援しています。

突然の相続で何から手を付ければよいか分からない場合でも、状況に応じた実務的なアドバイスが可能です。

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