相続税申告をする際、国が定めた税率に従い、正確な相続税額を求めなければなりません。
相続税率は、相続人が取得した財産に直接税率が乗ずるものではありません。課税対象となる遺産から基礎控除などを差し引き、残額を相続分に按分した額に対して税率を乗算します。
そこでこの記事では、相続税の税率がひと目で分かる速算表を用いて、税率決定方法や計算時の注意点などを解説していきます。
この記事でわかること
- 国が定めた相続税の税率
- 相続税の税率が決まる流れ
- 実際に納める相続税額の求め方
この記事を最後までお読みいただけると、自分が相続人の立場になった時、何パーセントの相続税率がかかるのかおわかりいただけます。
相続税の税率は超過累進課税が適用される
相続税の税率は、課税対象となる遺産総額が高くなればなるほど、税率も高くなる超過累進課税が適用されます。
所得税や贈与税でも適用される超過累進課税は、特定の納税者に負担が偏ることを避けるため、それぞれの担税力に応じた課税が発生する仕組みです。
平成27年1月1日以後の相続税法では、相続税率は最低でも5%、最高でも55%とされています。
相続税の税率がすぐ分かる速算表
相続税の税率だけを調べたい場合、国税庁の公式サイトに掲載された「相続税率の速算表」を見ればすぐに把握できます。
平成27年1月1日の法改正以降の相続税率は以下のようになっています。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税率を正確に把握するためには、「法定相続分に応ずる取得金額」を算出しなければなりません。
法定相続分とは、民法で定められた相続割合に従って、それぞれの法定相続人(正式に相続権を持つ人)に配分された課税遺産総額のことです。
法定相続人・法定相続分がどのように決まるのかは、次項で詳しく解説していきます。
相続税の税率が決まる仕組みを解説
親や配偶者などが亡くなって相続が起こった時、民法によって遺産の相続順位が決定されます。その際、正式に相続権を与えられた人を「法定相続人」と呼びます。
被相続人に配偶者がいた場合、相続を放棄しない限り法定相続人となります。
配偶者の他には、被相続人の子どもや孫、父母・祖父母などが、相続順位に沿って法定相続人となり、相続順位が高いほど法定相続分の割合も高くなる仕組みです。
①相続順位によって法定相続人が決まる
遺言書で相続人の優先順位などが書かれていなかった場合、民法で以下のような順位付けで法定相続人を決定します。
【第1順位】被相続人の子ども
すでに亡くなっている場合、直系卑属(孫)を相続人とする。
【第2順位】被相続人の父母
すでに亡くなっている場合、直系尊属(祖父母)を相続人とする。
【第3順位】被相続人の兄弟姉妹
すでに亡くなっている場合、甥・姪を相続人とする。
上記の各順位には、必ず配偶者が含まれます。また、法定相続人が相続を放棄した場合、または相続権を失った場合には「最初からいなかった」と扱われるため、相続順位が決定します。
②相続人の組み合わせで法定相続分が決まる
法定相続人の決定後、相続人の組み合わせによって以下のように法定相続分の割合が決まります。
相続人の組み合わせ | 法定相続分 | |
---|---|---|
配偶者と子ども | 配偶者1/2 | 子ども1/2 |
配偶者と父母 | 配偶者2/3 | 父母1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 | 兄弟姉妹1/4 |
配偶者のみ | 全ての遺産 | |
子どものみ | 全ての遺産を均等に配分 | |
父母のみ | 全ての遺産を均等に配分 | |
兄弟姉妹のみ | 全ての遺産を均等に配分 |
相続順位が最も高い配偶者は、法定相続分が多く割り当てられます。
法定相続人となる子どもや兄弟姉妹が複数いる場合には、法定相続分をそれぞれ均等に割り当てられる仕組みです。
③課税遺産総額・法定相続分で相続税率がわかる
例えば、課税遺産総額が1億2,000万円で、配偶者1人・子ども1人だったとします。
このケースでは、配偶者と子どもそれぞれの法定相続分が2分の1となるため、「法定相続分に応ずる取得金額」は「6,000万円」と算出されます。
速算表を見ると、5,000万円以上〜1億円以下の相続税率が「30%」であることが一目瞭然です。また、課税遺産総額からは700万円が控除されます。
税率を乗算して求めた課税遺産総額は、もう一度、法定相続分に基づいて按分することで、各相続人が納めるべき相続税が導かれます。
相続税額を正しく求める方法を解説
相続税申告書に書く相続税額は、単純に課税遺産総額に相続税率を乗算するだけでは求められません。
実際に納めるべき相続税額を求めるには、まず相続税の総額を求め、次に法定相続人ごとの税率計算を行う必要があります。
わかりやすく説明するために、以下のシチュエーションで相続税額を正しく求める方法を解説していきます。
相続のシチュエーション
●被相続人が夫の場合
●遺産総額は2億円
●妻と子ども2人が法定相続
●法定相続分は、妻(1/2)、子ども(1/4)
課税遺産総額を求める
課税遺産総額は、夫が残した正味の遺産総額から各種控除を差し引いた金額のことです。
正味の遺産総額は、金銭や不動産などのプラス資産から、債権や葬儀費用などのマイナス資産を差し引いて求めます。正味の遺産総額がプラスだった場合、以下のように基礎控除を差し引くことで、課税遺産総額を求められます。
課税遺産総額の求め方
「基礎控除額」=「3,000万円」+「600万円」×「法定相続人の数」
「課税遺産総額」=「正味の遺産総額」-「基礎控除額」
この時、正味の遺産総額を基礎控除額が上回っていた場合、相続税申告は不要となります。
今回のシチュエーションでは、法定相続人の数は妻とこども2人の合計3人です。正味の遺産総額は2億円のため、以下の計算で具体的な課税遺産総額を算出可能です。
正味の遺産総額2億円・法定相続人3人の場合
「4,800万円(基礎控除額)」= 3,000万円 + 600万円 × 3人(法定相続人)
「1億5,200万円(課税遺産総額)」= 2億円(正味の遺産総額)- 4,800万円(基礎控除額)
課税遺産総額が「1億5,200万円」とわかったため、次は法定相続分を確認します。
法定相続分に税率を乗算して仮の相続税を求める
今回の相続順位と法定相続人の組み合わせでは、配偶者である妻が1/2、子ども2人がそれぞれ1/4(合計1/2)という法定相続分になります。
課税遺産総額1億5,200万円に対し、法定相続分を適用した配分は以下の通りです。
法定相続分に応ずる取得金額の求め方
「7,600万円(妻の場合)」= 1億5,200万円(課税遺産総額) × 1/2(法定相続分)
「3,800万円(子どもの場合)」= 1億5,200万円(課税遺産総額) × 1/4(法定相続分)
法定相続分に応ずる取得金額がわかった後は、以下の速算表からわかる税率を乗算し、控除額を差し引いて各相続人にかかる仮の相続税を求めます。
法定相続分の取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
各相続人ごとの仮の相続税の求め方
「1,580万円(妻の場合)」= 7,600万円(法定相続分に応ずる取得金額)× 30%(相続税率)- 700万円(控除額)
「560万円(子どもの場合)」= 3,800万円(法定相続分に応ずる取得金額) × 20%(相続税率)- 200万円(控除額)
法定相続分は民法に従って割合が決められていますが、遺言書に相続人について書かれていた場合、原則その内容に従う形で相続が行われることを覚えておきましょう。
仮の相続税総額を相続割当で按分する
各相続人の仮の相続税を合算し、再び法定相続分に基づいた割合で按分することで、実際に納める相続税額がわかります。
配偶者は、自身の課税遺産総額が1億6,000万円以下だった場合、「配偶者控除」によって相続税は課税されません。
実際に納める相続税額の求め方
「2,700万円(仮の相続税総額)」= 1,580万円(妻の場合)+ 560万円(子ども1人目)+ 560万円(子ども2人目
「0円(妻が納める相続税額)」= 2,700万円(仮の相続税総額)× 1/2(法定相続分)-(配偶者控除)
「675万円(子どもがそれぞれ納める相続税額)」= 2,700万円(仮の相続税総額)× 1/4(法定相続分)
このように、実際に納める相続税額は、被相続人との関係や法定相続人の数によって大きな差が生まれます。
相続が起きた際、身内トラブルに発展するケースも珍しくないため、正しい知識を持っておくことはとても大事です。
相続税の申告期限に要注意
自分が相続人になった場合、相続税の申告漏れにはくれぐれも注意しなければなりません。
申告期限は相続開始の翌日から10ヶ月です。もし申告漏れがあった場合、国税局や税務署の調査が入り、修正申告や追加徴税が求められます。
申告期限を過ぎていた場合は、延滞した期間に応じて延滞税が加算されます。無申告や、過少申告、意図的に財産を隠した場合などは重いペナルティが課せられるため、申告期限は必ず守りましょう。
まとめ
相続税の税率は、法定相続分に応ずる取得金額によって、最低10%〜最高55%の範囲で決定します。
今すぐに相続税率を把握したい場合には、この記事でも紹介した「相続税率の速算表」をご覧ください。
これから相続税申告を始める人には、遺産の評価額を調べたり、さまざまな申告書類を作成したり、時間と手間のかかる作業が待っています。
多岐にわたる相続税申告の手続きを個人で進めた場合、計算ミスや書類の不備によって、誤った申告をしてしまうリスクがあります。
「正しく相続税申告ができるか心配」という人は、体力的・精神的に疲れる申告書の作成や各種手続きを請け負ってくれる税理士に頼ることをオススメします。
税金に精通した税理士が、相続税や控除などの複雑な計算を代行し、場合によっては相続税の減額にも繋がります。
税務署の調査が入るリスクも大幅に軽減されますので、まずは悩みを税理士に打ち明けてみてはいかがでしょうか。