相続税の基礎控除額の正しい計算方法とは?申告時の注意点を解説

親などが亡くなり、相続税の申告書を作成しようとした時、基礎控除額の求め方がわからない人もいるでしょう。

相続税における基礎控除は、相続財産の総額から一定の金額の課税を免除できる制度です。相続財産の課税対象額を求めるために、基礎控除額は必ず把握しなければなりません。

そこでこの記事では、相続税の基礎控除額の正しい計算方法や、申告に向けて知っておきたい基礎知識、注意点などをお伝えします。

この記事でわかること

  • 相続税の基礎控除の仕組み
  • 相続税の基礎控除額の正しい計算方法
  • 基礎控除に関する注意点

この記事を最後までお読みいただけると、相続税の基礎控除について知見が深まり、申告ミスの防止につながります。

相続税に対する基礎控除とは

相続税は、亡くなった両親や配偶者のことを指す「被相続人」から、金銭や不動産などの財産を相続する際にかかる税金です。

超過累進税率の相続税は、財産総額に合わせて高くなりますが、基礎控除で3,000万円以上の遺産価額を減らすことが可能です。

基礎控除額は、相続人の数が多いほど高くなり、正味の遺産総額を超える基礎控除額になった場合、相続税の申告は不要になります。

法定相続人と基礎控除の関係

相続税の基礎控除額を正しく求めるには、「法定相続人」について理解を深めておく必要があるでしょう。

相続が起きた時、民法に従って「配偶者相続人」、または「血族相続人」から法定相続人が決定されます。

配偶者相続人がいる場合、如何なる場合も法定相続人とされ、血族相続人に関しては相続順位が最も高い人のみ法定相続人となります。

法定相続人の相続順位について

法定相続人は、被相続人との関係に応じて、「第1順位」「第2順位」「第3順位」の範囲に分けられます。

第1順位に該当する相続人がいない場合、第2順位から選ばれ、第2順位にもいない場合には第3順位から法定相続人が決定される仕組みです。

前提として、第1順位から第3順位まで、配偶者相続人の相続順位が最も高くなります。

第1順位

配偶者を除いた相続順位で最も高いのは、被相続人の子どもです。子どもがすでに亡くなっている場合は、孫が法定相続人になります。

第2順位

被相続人の子どもや孫などの直系卑属の次に相続順位が高いのが、父母・祖父母などの直系尊属です。

父母・祖父母ともに健在の場合は、父母で被相続人の年齢に最も近い方が、法定相続人とされます。

第3順位

相続順位で最も低い区分に入るのが、被相続人の兄弟姉妹です。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子どもが法定相続人になります。

相続税の基礎控除額の計算方法

相続税の申告書を作成する際、正味の遺産総額から基礎控除額を差し引いた課税対象額を知っておかなければなりません。

基礎控除額は、法定相続人の数え方さえ理解していれば簡単に求められます。

相続税の基礎控除額の計算方法

「基礎控除額」=「3,000万円」+「600万円」×「法定相続人の数」

このように、3,000万円の控除は固定となり、そこに法定相続人1人あたり600万円が加算されます。つまり、法定相続人が多くなるほど基礎控除額が減る仕組みです。

相続税の基礎控除は平成27年から大幅に縮小

相続税の基礎控除額は、課税対象者の急増に伴い、平成25年度の税制改正で大幅に縮小しました。

平成26年12月31日以前は、以下のように相続税の基礎控除額を算出していました。

かつての相続税の基礎控除額の計算方法

「基礎控除額」=「5,000万円」+「1,000万円」×「法定相続人の数」

このように、税制改正前と改正後では、基礎控除額に大きな差が生まれています。

例えば、法定相続人が2人の場合、改正前の基礎控除額は7,000万円、改正後の基礎控除額は4,200万円となるため、だいぶ縮小していることがわかります。

基礎控除額で申告の有無を判断する方法

自分が法定相続人になった場合、基礎控除額がわかれば相続税がかかるかどうかを判断できます。

相続税の申告が必要なケース

基礎控除額が正味の遺産総額を上回った場合

相続税の申告が不要なケース

基礎控除額が正味の遺産総額を下回った場合

このように、正味の遺産総額が基礎控除額を上回った場合のみ、相続税がかかります。逆に、基礎控除額が正味の遺産総額を下回った場合は申告不要です。

では、正味の遺産総額をどうやって求めるのか解説していきます。

正味の遺産総額の計算方法

正味の遺産総額は、単純にプラスの財産総額ではなく、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いたものとなります。

正味の遺産総額の計算方法

「正味の遺産総額」=「プラスの財産」-「マイナスの財産」

プラスの財産とマイナスの財産は、以下のようなものが代表されます。

プラスの財産 マイナスの財産
  • 自宅にある現金
  • 被相続人名義の預貯金
  • 株式、国債、投資信託など
  • 土地、農地、山林など
  • 家屋、借地権など
  • 貴金属、美術品、骨董品など
  • 死亡保険金、損害保険金など
  • 著作権、特許権など
  • 借金
  • 未払金
  • 未納税金
  • 各種ローン残債
  • 被相続人の葬儀費用
  • 保証人、連帯保証人の地位
  • 損害賠償の責任など

マイナスの財産総額がプラスの財産総額を超えた場合、相続税はかからず、その代わり債務や連帯保証人の地位を背負わなければなりません。

【例1】相続税がかかるケース

例えば、正味の遺産総額が6,000万円で、法定相続人が3人だった場合、以下のような計算で課税対象額を求められます。

正味の遺産総額6,000万円・法定相続人3人の場合

「4,800万円(基礎控除額)」= 3,000万円 + 600万円 × 3人(法定相続人)
「1,200万円(課税対象額)」=6,000万円(正味の遺産総額)- 4,800万円(基礎控除額)

上記のケースでは、1,200万円に対して相続税がかかることになります。

【例2】相続税がかからないケース

例えば、正味の遺産総額が4,000万円で法定相続人が4人だった場合、以下のように課税対象額はマイナスになります。

正味の遺産総額4,000万円・法定相続人4人の場合

「5,400万円(基礎控除額)」= 3,000万円 + 600万円 × 4人(法定相続人)
「-1,400万円(課税対象額)」=4,000万円(正味の遺産総額)- 5,400万円(基礎控除額)

法定相続人が多く、正味の遺産総額が少ないほど基礎控除額が上回るケースも多くなり、相続税申告が不要となります。

相続税の基礎控除に関する注意点

相続税の基礎控除額は、法定相続人の数え方がわかれば簡単に求められます。

ただし、法定相続人が相続前に亡くなった場合や、養子を法定相続人にする場合などは、基礎控除額の判断が難しくなります。

ここからは、相続税の基礎控除に関する注意点を解説していきます。

内縁の妻は配偶者相続人にはならない

被相続人の配偶者は最も高い相続順位となりますが、被相続人と正式な婚姻関係に至っていない内縁の妻は法定相続人にはなれません。

ただし、内縁の夫が子どもを認知した場合、その子どもが法定相続人になることもあります。また、認知された子どもと被相続人の実子は同じ割合の相続分となります。

代襲相続が起きる場合の計算に注意

法定相続人が亡くなって相続権を失っていた場合、「代襲相続」という制度に基づいて相続権が移転します。

例えば、被相続人の子どもがすでに亡くなっていた場合、代襲相続によって孫へ相続権が移転する仕組みです。新たに法定相続人となった孫は、代襲相続人と呼びます。

代襲相続による相続権の移転先

  • 「被相続人の子ども」→「被相続人の孫」
  • 「被相続人の父母」→「被相続人の祖父母」
  • 「被相続人の兄弟姉妹」→「兄弟姉妹の子ども」

注意しなければならないのが、代襲相続によって法定相続人の人数が変わり、基礎控除額にも影響することです。

例えば、本来の法定相続人が配偶者1人、子ども2人の「合計3人」だったとします。その内、孫2人がいる子どもが1人亡くなっていた場合、代襲相続よって孫2人に相続権が移転し、法定相続人は「合計4人」になります。つまり、法定相続人が増えたことで、本来よりも基礎控除額が増額し、相続税が相対的に減ることになります。

場合によっては、被相続人の甥や姪が法定相続人になる可能性もあるため、法定相続人の数え方にはくれぐれも注意しなければなりません。

養子を法定相続人にする際は要注意

基礎控除額と相続税は相対関係にあるため、基礎控除額をできるだけ増やし、納める相続税を少なくしようとする人もいます。

「法定相続人」を増やす方法はひとつだけあり、それは養子を増やすということです。

例えば、「祖母の遺産相続における相続税を減らしたいがために孫を養子にした」という方法があります。ただし、被相続人に実子がいるかどうかで、法定相続人になれる養子の人間が制限されます。

養子を法定相続人にする場合の人数制限

  • 被相続人に実子がいる場合、養子が法定相続人になれる人数は1人まで
  • 被相続人に実子がいない場合、養子が法定相続人になれる人数は2人まで

如何なる場合も、養子は最大2人までしか法定相続人になれないため、基礎控除額を増やすにも限界があります。

注意しなければならないのが、節税目的で養子を増やしたと税務署に判断された場合、控除が認められないケースもあることです。

そのため、現在の基礎控除額から増額させることは、現実的ではないと考えておきましょう。

まとめ

相続税の基礎控除とは、亡くなった親族などから受け継いだ財産の内、一定の金額まで相続税がかからない制度のことです。

基礎控除額は、税制改正後の平成27年1月1日以降、以下の計算式で求められます。

相続税の基礎控除額の計算式

「基礎控除額」=「3,000万円」+「600万円」×「法定相続人の数」

基礎控除額を正確に求める際、法定相続人の数え方にはくれぐれも注意しなければなりません。代襲相続などで複雑な状況になっている場合、間違った法定相続人の数え方で基礎控除額が変わり、相続税額に影響が出ることもあります。

相続税を申告する際、基礎控除額以外にも、法定相続人に応じた法定相続分を計算したり、実際に納める相続税額を正確に計算したりしなければなりません。

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