被相続人の銀行口座は、どうなるの?

銀行口座の名義人が亡くなった場合、その預金はどのように取り扱われるのか気になる方も多いと思います。
誰かが勝手に預金を引き出すと問題が生じる可能性が高い一方で、葬儀費用などで資金をすぐに使いたい場合もあるでしょう。

以下では、被相続人の銀行口座の取扱いについて解説したいと思います。

被相続人の銀行口座の凍結

銀行口座の名義人が亡くなった場合、その旨を銀行などの金融機関にすみやかに伝える必要があります。銀行では、名義人の死亡を確認すると、口座の凍結を行うことになります。
銀行預金は相続財産に含まれるため、相続人の共有財産という扱いになります。もし、相続人のうちの誰かが勝手に預金を使用すると、相続財産が侵害されるおそれがあります。

また、相続人が1人の場合であっても、勝手に預金を使用すれば、税務署から相続税申告に関して疑念を持たれる可能性や、相続放棄や限定承認ができなくなる原因となる可能性もあるため注意が必要です。
銀行にとっても、正当な権利者以外に預金の引き出しをさせた場合は法的な責任が生じる可能性があります。そのため、所定の手続を経るまでの期間、銀行では口座の凍結を行うのです。

凍結解除の手続き

口座の凍結を解除するためには、被相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明、遺産分割協議書などの書類を提出する必要があります。
具体的な必要書類は各金融機関で異なりますので、まずは口座開設している支店に連絡を取り、必要書類や手続について確認すると良いでしょう。
手続を行うことで口座の凍結が解除され、口座の名義変更や解約および払い戻しができるようになります。そのため、以降の相続手続の前提として必須の手続といえるでしょう。

緊急に引き出ししたいのですが

上記の手続では、戸籍謄本などの入手に時間を要する場合があるばかりでなく、相続人全員の署名押印や印鑑証明の準備が必要であったり、銀行内部での処理に時間を要したりすることから、相当の期間がかかる可能性があります。

その一方で、葬儀の費用が必要となったり、配偶者が公共料金や日々の生活費の支払に困ったりすることも考えられます。どうしても、資金が必要な場合は、所定の手続を経て預金を引き出すことができる可能性もありますので、銀行の窓口に相談することをおすすめします。

ただし、基本的には、当面の生活費や葬儀費用に困ることがないよう、必要資金を別途用意しておいたり、生命保険などで補填したりできるように準備しておくのが良いでしょう。