生前贈与は小規模宅地等の特例の対象外!節税目的の贈与の注意点

配偶者や子どもに対して生前贈与をすることで、相続税を回避する節税方法もあります。
生前贈与は贈与税の課税対象になりますが、贈与税の特例制度を適用すれば無税で財産を移動させることも可能です。
しかし土地を生前贈与してしまうと、節税効果の高い小規模宅地等の特例が適用できなくなりますので、ご注意ください。

小規模宅地等の特例が適用できるのは相続により取得した土地

小規模宅地等の特例は、相続または遺贈によって取得した土地に対してのみ適用できます。
そのため生前に贈与した土地に対し、小規模宅地等の特例を適用することはできません。
ただ贈与であっても、死亡により贈与の効果が発生する死因贈与については、例外的です。
死因贈与の課税対象となる税目は、贈与税ではなく相続税であるため、小規模宅地等の特例を適用可能となります。

生前贈与で土地を贈与しても節税になるケース

小規模宅地等の特例は、土地の相続税評価額を最大80%減額できるなど、相続税の中でもとくに節税効果の高い特例です。
そのため小規模宅地等の特例を適用できる土地は、生前贈与ではなく相続により承継した方が、支払う税金を抑えることが可能です。
しかし相続で取得した土地すべてに、小規模宅地等の特例を適用できるわけではありませんので、生前贈与するメリットがあるケースを紹介します。

小規模宅地等の特例の要件を満たしていない土地を贈与する

小規模宅地等の特例を適用するには、適用する制度の要件を満たす必要があり、また要件を満たしていても、限度面積を超える部分には特例を適用できません。
したがって要件を満たさない土地や、限度面積を超える土地については、贈与税の特例を利用して財産を移動させた方が、節税になることもあります。

また小規模宅地等の特例の適用要件は時代によって変化しており、近年では要件が厳しくなる傾向にあります。
特例の適用要件は、相続開始時点の法律に基づき判断するため、現在特例の要件を満たしている土地でも、将来的に適用できなくなる可能性は否定できません。

最近の事例として、相続開始前3年以内に開始した事業の敷地については、原則として特例の対象から除かれる法律改正が行われました。

贈与税の110万円控除を利用して土地を贈与する

相続税は、被相続人の相続財産の金額に応じて税率が決まり、相続財産の総額が多いほど、税率は高くなります。
そのため相続で取得する金額が少額であっても、課される相続税の税率は高くなるケースもありますので注意してください。
一方贈与税は、1年間でもらった財産に対して課税します。
贈与税も相続税と同様で、課税対象財産の金額が高額になれば税率も上がりますが、贈与する財産を少なくすることで、税率を抑えることも可能です。
また贈与税には110万円の基礎控除額が存在しますので、毎年110万円以内に抑えて贈与をすれば、贈与税は支払わずに済みます。

今後開発が予定されている区域の土地は贈与した方が税金を抑えられる

贈与税・相続税は、課税対象時点の価値に対して税金が課されますので、評価額が低いうちに財産を贈与する節税方法もあります。
たとえば土地は種類によって評価額が大きく異なり、宅地の評価額は、畑の評価額より高く設定されています。
宅地開発する前に贈与すれば、畑の評価額に基づき贈与税を計算しますが、宅地開発後に贈与すると宅地の評価額に基づき計算しなければなりません。

ちなみに贈与税・相続税の土地の評価額は、国税庁が毎年公表している、路線価図(倍率表)の数字を用いて計算します。
景気がよくなれば路線価図の金額も上がり、不景気になれば路線価の金額は下がりますので、課税年分の路線価図は必ず確認してください。

生前贈与しても相続税の計算に加算しなければいけないケースがある

相続税は原則として、被相続人の相続開始時点での保有財産が対象であり、生前中に贈与した財産は相続税の対象とはなりません。
しかし一部の贈与財産については、相続税の計算に加算する必要があります。

相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産

相続財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合、贈与財産を相続税の計算に含めなければいけません。
相続開始前3年以内の贈与とは、相続開始時点からさかのぼって3年前の日からの贈与が対象です。
また、同年に複数回贈与を受けた場合には、相続税に加算する財産と加算しない財産が分かれるケースもあります。

相続税の計算に加算する贈与財産の計算例

相続開始日2020年6月1日
贈与年月日・2019年10月19日
⇒相続開始前3年以内の贈与なので、相続税の計算に含める
・2017年12月11日
⇒相続開始前3年以内の贈与なので、相続税の計算に含める
・2017年2月23日
⇒相続開始前3年よりも前の贈与なので、相続税の計算には含めない

相続税の計算に含める贈与財産は、贈与時点の金額(評価額)であり、贈与税の申告の有無は関係ありません。
一方で贈与に伴い、納めた贈与税額については、相続税から控除できます。
ただし、相続税を超える贈与税の支払いがあったとしても、超えた部分の贈与税は還付されません。

なお相続税に加算する贈与財産は、相続により財産を取得した人の贈与に限ります。
そのため贈与を受けた相続人が相続財産を一切取得していない場合には、相続財産に加える必要はありません。

相続時精算課税制度を利用して贈与税の申告をしていた

相続時精算課税制度とは、親または祖父母からの贈与財産について、最大2,500万円までは贈与税が控除される特例です。
ただ他の贈与税の非課税特例とは異なり、相続時精算課税を適用して控除した金額は、贈与者が亡くなった際、相続財産に含めて相続税を計算しなければなりません。
相続財産と相続時精算課税を適用した贈与財産の合計金額が、相続税の基礎控除以内であれば相続税として支払う金額はゼロです。
しかし相続税の基礎控除額を超えた場合には、相続時精算課税を適用した贈与財産に対しても相続税が課されます。

なお相続時精算課税を適用した財産に対応した贈与税については、相続税から控除できますが、相続税から控除しきれない金額が算出された場合には、差額金額は還付されます。

生前贈与と小規模宅地等の特例を適用する際のまとめ

生前贈与した土地に対して、小規模宅地等の特例を適用することはできませんが、元々特例が適用できない土地であれば、贈与で財産を渡した方が節税になることもあります。
ただ相続開始前3年以内の贈与や、相続時精算課税制度など、生前贈与した財産も相続税の課税対象となる場合がありますので、注意してください。
そして贈与財産の相続税への加算漏れは、税務署がよく指摘するポイントです。

相続税の申告方法や節税手段など、相続に関する疑問・質問がありましたら、ビジョン税理士へお尋ねください。