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【建設業の確定申告】よくある悩みや注意点をわかりやすく解説

建設業の確定申告 よくある悩みや注意点をわかりやすく解説

建設業に携わる一人親方・個人事業主の方にとって、毎年の「確定申告」は負担を感じやすい作業です。「今年もこれで合っているのかな?」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。建設業は現場での作業時間が長いため、帳簿の整理や経費の計上はついつい後回しになりがちです。

さらに、2023年10月のインボイス制度導入も確定申告時に大きく影響しており、これまで以上にスムーズな確定申告を行いたいと考えている方も少なくありません。
そこで、本記事では建設業の確定申告について「よくある悩み」や「注意点」を中心に詳しく解説します。見落としがちな注意点にも触れますのでぜひご一読ください。


建設業における確定申告の基本

建設業は一人親方・個人事業主として働いている方が多く、毎年2月16日~3月15日までに確定申告を行う必要があります。本章では確定申告の基本や会社員(給与所得者)との違いを解説します。

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得と、それにかかる税金(所得税や住民税、消費税など)の額を計算し、税務署に申告する手続きです。

建設業の場合、元請けからの報酬や請負代金といった「売上」から、材料費や外注費、車両費などの「経費」を差し引いて「所得」を算出します。

この所得から基礎控除や社会保険料控除などの「所得控除」を差し引いた残りの額に、税率をかけて税金を計算します。納税額が決まれば源泉徴収などで既に納めている税金があればその差額を精算し不足分を納付、払い過ぎていれば還付を求めます。

この手続きを毎年、原則として2月16日から3月15日までに行うことが義務付けられています。

会社員と事業所得者との違い

建設業で一人親方・個人事業主として働く場合は、「事業所得者」にあたります。同じ建設業でも、会社に勤務する会社員(給与所得者)とは、税金の計算や納税の仕組みが大きく異なります。

事業所得者(一人親方・個人事業主など)

給与所得者(会社員)

所得の種類

事業所得

給与所得

税金計算

売上から「経費」を差し引いて「所得」を計算する

給与から「給与所得控除」を差し引いて「所得」を計算する

申告方法

自分で帳簿を作成し、確定申告書を作成・提出する

勤務先が年末調整を行うため、原則として自分で申告する必要はない

経費計上

事業に必要な費用をすべて「経費」として計上できる

経費の代わりに、収入に応じた一律の「給与所得控除」が適用される。

節税方法

青色申告特別控除、少額減価償却資産の特例など 生命保険料控除などは経費ではなく所得控除となる

生命保険控除や地震保険控除など

建設業の一人親方・個人事業主の方は経費を適切に処理することが所得金額を左右します。


建設業で働く個人事業主のよくある悩みとは

建設業で独立して働く個人事業主や一人親方からは、確定申告に関する次のような悩みが税理士へ寄せられています。

青色申告と白色申告の選択

個人事業主の場合、確定申告の方法として「青色申告」と「白色申告」の2種類から選択します。しかし、「どちらで申告すればいいのかわからない」という声が多くあります。

白色申告は手間が少ない反面、控除や節税メリットは限定的です。一方で青色申告は複式簿記が必要であり、白色申告より処理が複雑ですが、最大65万円の控除が受けられます。家族への給与を経費にできるため、建設業で多い家族経営にとってメリットが大きいでしょう。

確定申告に必要な書類がわからない

建設業の確定申告では、売上・経費・外注費・源泉徴収関連など多くの資料が必要です。
見積書や請求書、振込明細、領収書などがバラバラに保管されているケースも多く、「どれが必要書類かわからない」という相談もあります。

書類の紛失や漏れがあると経費を十分に計上できず、税金を多く払いすぎるリスクがあります。

何を経費処理していいのかわからない

建設業の方々からは、作業服や車のガソリン代、スマホ料金など、どこまで経費として認められるのか判断に迷うという声も多く税理士へ寄せられています。

仕事と私生活の境界が曖昧になりやすく、「面倒だから自腹でいい」あるいは「とりあえず全部経費」にしてしまう事態に陥る人も少なくありません。しかし、曖昧な経費処理は税務署から指摘されるおそれもあり大変危険です。


建設業が押さえておきたい確定申告の注意点

確定申告の方法を選択したり、経費処理をコツコツ進めたりと、建設業の確定申告は日頃から地道に進めていく必要があります。しかし、一人親方のような働き方の場合、本業に時間を割く必要があり確定申告に向けた作業を後回しにしがちです。そこで、本章では建設業が押さえておきたい確定申告の注意点を解説します。

1. 現金取引が多い建設業こそ「帳簿付け」を徹底する

建設業は材料費や交通費など、現金でのやり取りが多い業種です。領収書やレシートをなくしてしまうと、正確な経費計上が難しくなってしまいます。

「年末や年明けにまとめて整理しよう」と思っていると、作業量の多さに疲れてしまい、結果的に経費として申告できないケースも少なくありません。

帳簿付けは日々の積み重ねが大切です。スマホで領収書を撮影して自動でデータ化できるアプリや会計ソフトも普及しています。(※)

便利なアプリや会計ソフトを導入し、現場の合間に入力しておくだけで、確定申告の負担を大きく減らせます。

(※)アプリや会計ソフトの利用時には、電子帳簿保存法の要件を満たしているか確認しましょう。

2. 経費の計上ミスを防ぐ

建設業の経費は、材料費・外注費・通信費・車両費など多岐にわたります。しかし、すべてを経費にできるわけではありません。

たとえば「自宅兼事務所の光熱費」は業務使用分だけ按分(あんぶん)する必要があります。家族への給与も「専従者給与」として適切な手続きを行う必要があります。
経費処理の適切なルールを理解していないと、過大な経費処理につながるおそれがあり、追徴課税を受けるリスクがあるため注意が必要です。

一方で、必要な経費を漏らすと税金を払い過ぎることになります。建設業の確定申告では「経費を正しく理解すること」が正しい納税と節税の第一歩です。

経費にできるか迷った場合は、税理士に相談して判断を仰ぐことがおすすめです。

3. 消費税の課税事業者になるタイミングに注意

売上が1,000万円を超えると翌々年からは「消費税の課税事業者」として申告義務が生じます。建設業の場合、元請けや下請けとの取引規模によってこのラインを超えることが多く、消費税の管理が大きな負担となります。

課税事業者になると売上に対する「預かった消費税」と仕入れ・経費で支払った「支払消費税」を区分して計算する必要があります。この処理を誤ると余分な税金を納めてしまったり、逆に追徴を受けたりするリスクが高まります。

インボイス制度が導入され、建設業者は取引先から「適格請求書発行事業者の登録番号」を求められています。課税・免税の判断や登録のタイミングを誤ると、取引先との関係にも影響が出かねません。常に最新の制度を理解し、早めに税理士へ相談しておくことが大切です。


建設業の確定申告は安心のビジョン税理士法人へご相談ください

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そう感じている建設業の皆様は、ぜひビジョン税理士法人へご相談ください。
建設業の確定申告は、他業種に比べて経費の判断が難しく、源泉徴収やインボイス制度への対応など専門的な知識が欠かせません。経費の見落としや申告のミスは経営リスクにもつながります。

ビジョン税理士法人では、建設業・一人親方の確定申告を多数サポートしています。
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