相続税の税務調査 横浜の税理士が徹底解説!

相続税の申告はしたものの、税務調査が来るかもしれないと不安に思っていませんか?
正しく申告したはずだけど、もし深刻な誤りがあったら…心配しだすと悪い方へ想像してしまいませんか?

相続税に関する税務調査が、所得税など毎年の確定申告に関する税務調査より高い確率で来ることは確かです。
むやみに心配や不安にかられるよりも、相続税の税務調査にどのように備えれば良いのかについて解説したいと思います。

相続税の税務調査は必ずくるの?

「10万6千万人」とは、何の人数かご存知でしょうか。
これは、平成28年において、相続税が課税された人の人数です。

平成29年11月に国税庁から公表された「平成28事務年度における相続税の調査の状況について」によると、実地調査の件数は12,116件(平成27事務年度11,935件)となっています。

これに対して、平成28年分における相続税の課税対象者が10万6千万人程度です。つまり、10%強が税務調査の対象になるという計算です。

相続税に関する税務調査は必ず来るという訳ではありません。
税務署職員などの人員は限られていますので、効率的に人的資源を配分する必要があるからです。
そのため、相続財産の金額が大きい場合や不適切な申告が行われている可能性が高い場合に絞って調査対象を選定される傾向にあります。

実は、平成26年分以前には20%強が税務調査の対象になっていました。
これが10%強にまで減少しているのには事情があります。

実は、平成27年分から相続税の基礎控除が低くなったため、相続税の申告が必要な人の数自体が倍増しているからです。
つまり、見た目の割合は減っていますが、調査の件数が減っている訳ではないので、その点には注意を要します。

具体的な基準を挙げるのは難しいですが、たとえば、遺産総額が3億円を超えてくる場合や金融資産が1億円以上あるような場合には調査の対象となる確率も高いと考えた方が良いでしょう。

税務調査は、いつ来ますか?何をチェックされますか?

相続税の調査が行われる時期として、相続税の申告期限(被相続人が亡くなった日から10ヵ月)から1年~2年くらい経過した頃に行われます。
この期間に税務署が銀行等に取引内容の確認や財産の漏れがないかなど確認していますので、実施されるまで時間がかかる可能性あります。

税務署が事前に確認している内容は、以下のようなものがあります。

  • 銀行
    銀行などの各金融機関に照会して、残高や生前の取引内容を確認します。亡くなった直前に引き出されていないか、大きな金額の入出金が行われていないかなどを調べます。
  • 生命保険会社:
    税務署は生命保険会社から送られてくる支払調書等により、保険内容や死亡保険金の受け取りの有無などを確認します。
  • 不動産:
    市区町村の役場から取得した不動産情報や登記情報などから誰が所有しているか確認しています。
  • 確定申告:
    過去の所得税の確定申告や源泉徴収票などで、被相続人がどれくらいの給与をもらっていたのか、株式の売買をやっていたのか、不動産収入を得ているのであれば、その不動産物件などが相続税の申告書に記載されているのか、など確認しています。

税務行政の事務年度は7月から始まります。
そのため、人事異動後に税務調査が本格化するのは夏から秋にかけてということになります。
税務代理権限を有する税理士がいる場合、税務調査に関する通知は税理士に行われるのが一般的です。

相続税に関する実地調査では、被相続人の生前の職業、趣味、性格などを始め、相続人の現在の職業や生活に至るまで様々な事柄について質問がなされます。
調査官はこうした情報から調査の端緒をつかもうとしています。
被相続人が使っていた手帳などから、どのような生活を送っていたのか、被相続人の交友関係、その他に筆跡なども確認する場合があります。

よく聞かれる質問として、以下のものがあります。

  • 出身地:
    本籍や実家の場所も確認されます。被相続人が住んでいた場所と実家が異なる場合には、親御様の相続で実家の近くに土地などを所有していないかなど確認します。
  • 職業:
    どのような経歴なのか、会社を設立している場合には、家族が係っているのか、役員報酬はどれくらいもらっていたのかなどを確認します。
  • 趣味:
    どのような趣味を持っていたのか確認します。車や骨とう品が好きな場合には、現物がどこかにありますので、現物の提示が求められたありします。ゴルフ好きな場合は、ゴルフ会員権を購入していたのかなど聞かれます。趣味や性格から資産形成の傾向などを推測します。
  • その他
    「貸金庫があったのか」、「亡くなる前の病状や病名」、「認識、判断などが出来ていたか」、「通帳は誰が管理していたのか」、「生活費や入院費はどうしていたのか」、「家族構成や家族の職業」など

具体的な資産としては、不動産の評価や名義預金の有無などが詳細に調査されます。

不動産

土地については、金額が高額で、相続財産として評価が複雑な計算になるものもあります。
また、小規模宅地等の特例などの特例措置について、使用状況等を確認して、適用できるものなのか判断しなければいけません。そのために、購入した時の契約書などは、いつでも確認できるように保管しましょう。

その他にも、親の相続で実家(遠隔地)の不動産を相続していないか、相続により取得しているが所有権を登記していない土地があるかどうかなどを調べます。

預貯金

過去5~10年くらいの現金の使い方などが重点的に調べられます。
高額な入出金についてどこから入金され、何に使ったのかなど分るように整理しとくと良いでしょう。

また、相続人の資産が不自然に多い場合にも、どのように資産形成されたかを調べます。
例えば、専業主婦に高額の預貯金がある場合には、ご主人が奥様の名義で貯められている名義預金と判断され、相続税の対象になる可能性があります。

その他にも遠隔地の支店に銀行口座を開設していて申告で漏れていないのか、被相続人の使っていた印鑑と通帳の印鑑の突合など、預貯金について、色々な角度から調べられます。

こうした調査の結果、上述した平成28事務年度における実地調査の件数12,116件に対して、申告漏れなどが見つかった件数は9,930件(平成27事務年度9,761件)となっています。つまり、非違割合は82.0%(平成27事務年度81.8%)とかなり高い数値になっています。

税務調査の対処法

こうした相続税の税務調査に対処するためには、相続が発生する以前から計画的に準備しておくことが大切です。
たとえば、生前贈与を行う場合は必ず形に残すといったことに気をつける必要があります。
また、相続時精算課税や事業承継税制などの制度を有効に活用することも重要です。

特例や優遇策を活用するためにも、株式や不動産を適切に評価するためにも、専門家のサポートを受けることは欠かせません。
もし、相続税の申告を自分で済ませたという方でも、税務調査が入った場合には、調査への立会を税理士に依頼することができます。

税理士の中には、相続税に関する実務に慣れた者もいれば、経験に乏しい者もいます。
複雑な事案や高度な評価が必要となる相続税申告では経験がものを言う場面も多いため、経験豊富なスタッフを擁する税理士事務所に相談することが一番の対策といえるでしょう。

横浜のビジョン税理士法人には、相続税専任の税理士、経験豊富な税務署OBスタッフが在籍しております。
是非ご相談ください。

まとめ

相続税の申告は、生涯に1回あるかどうかのため、一般の方で相続税の申告を経験された方というのは多くはいらっしゃいません。
税務署も相続税の申告について、誤りやすいと認識があるかと思います。
他の税金の調査と違い、1度きりの税務調査と言っても過言ではありません。そのため、税務署も厳しく調査する可能性が高いです。

もし、不安と感じる場合には、お近くの相続税を取り扱う税理士に相談してみてください。