相続税の対象となる財産と対象にならない財産

相続税は、被相続人が所有する全財産に課税されるのが原則になっております。
遺産は、被相続人が死亡するまで所有していた全財産であり、その中には借入金も含まれます。

では、相続税の課税対象となる財産にはどのようなものがあるかについて確認します。

項目内容
相続税の
かかるもの
本来の相続財産宅地、田、畑、山林、借地権、永小作権、家屋、構築物、商品、原材料、車輌、売掛金、受取手形、貸付金、株式、出資金、公社債、現金、普通預金、定期預金、郵便貯金、家具、宝石、特許権、実用新案権、意匠権、電話加入権、立木、ゴルフ会員権など
みなし相続財産生命保険金、損害保険金、退職金、功労金など
相続税の
かからないもの
墓地、仏壇、仏具など
心身障害者共済制度の受給権
国や特定の公益法人に寄附した場合の寄附財産
公益事業者が取得した公益事業用財産

相続税の対象となる本来の相続財産

相続税のかかる財産には、いわゆる本来の財産と、みなし相続財産があります。
例えば、財産の中の一つに土地がありますが、その土地の中でも畑や宅地、山林なども御座います。

また、商売をしている方は、相続時点において残っている売掛金や商品・車輌なども相続財産に含まれます。

  • 土地:宅地、田、畑、山林、その他の土地
  • 土地の上に存する権利:借地権、永小作権、耕作権
  • 家屋:家屋、構築物
  • 事業用財産:商品、原材料、車輌、売掛金、受取手形、貸付金
  • 有価証券:株式、出資金、公社債
  • 現金預金:現金、普通預金、定期預金、郵便貯金
  • 家庭用財産:家具、宝石
  • 無体財産権:特許権、実用新案権、意匠権、電話加入権
  • その他の財産:立木、ゴルフ会員権

相続税の対象となるみなし相続財産

みなし相続財産とは、本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産を、税法上みなし相続財産として扱うものです。

すなわち、亡くなった日には、被相続人は財産として持っていなかったが、被相続人の死亡を原因として、相続人がもらえる財産のです。

みなし相続財産として、下記のものがあります。

  1. 生命保険金
  2. 死亡退職金
  3. 生命保険契約に関する権利
  4. 定期金(年金)契約に関する権利
  5. 定期金(年金)の受給権
  6. 退職年金の継続受給権など

死亡保険金などは、民法上は亡くなった人の財産ではなく、死亡によって契約上受取人に指定された者が受取る固有の財産です。
しかし、相続税法上は、相続財産とみなして相続税を課すことにしています。
そこで、これを「みなし相続財産」と呼んでいます。

相続税の対象とならない財産

金銭的な価値があるものは全て財産ですが、社会政策的な面から課税するのが適当でないものもあります。

例えば、お墓や仏具などは非課税財産です。
また、生命保険金や死亡退職金は、遺族の生活保障を目的とするものですから、全額に課税はぜず、一定の条件に基づき非課税とすることにされています。

相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。

  1. 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
  2. 公益事業者が取得した公益事業用財産
  3. 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  4. 生命保険金のうち 非課税限度額までの部分
  5. 退職手当金等のうち非課税限度額までの部分
  6. 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
  7. 国や特定の公益法人に寄附した場合の寄附財産