相続税対策としての養子縁組 必ず知っておくべき注意点は?

相続税対策としての養子縁組 必ず知っておくべき注意点は?

大切なご家族の資産を未来へつなぐために、相続税対策について調べている方は多いでしょう。相続税対策にはさまざまな方法がありますが、「養子縁組」をご検討されている場合、どのような注意点があるでしょうか。

そこで、本記事では養子縁組について必ず知っておくべき注意点についてお伝えします。

養子縁組とは?

本来親子関係にない者を法律上、親子にする制度を養子縁組と言います。養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つがあります。


まず、この違いから見ていきましょう。

普通養子縁組

実の親との親子関係を維持したまま、新しい親子関係を結ぶものを言います。一般的な養子縁組(いわゆる婿養子や、子供のいない家庭が迎える養子)は、この形式です。


普通養子縁組の場合、養子となった人は、法律上は以下2つの親子関係を持つことになります。

  • 実親との親子関係
  • 養親との親子関係

そのため、相続の権利も親に対する扶養義務も、両方の親に対してあります。

普通養子縁組が認められる条件

未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要です(自分や配偶者の直系卑属の場合は不要)。また、後見人が被後見人を養子にする場合も同様です。
それ以外に、以下の条件を満たす必要があります。

養親について

• 養親となる意思があること
• 成年者であること
• 結婚している場合は、夫婦ともに養親となること
• 養子縁組の届け出をしていること

養子について

養親の尊属または年長でないこと
• 結婚している場合は、配偶者の同意があること
• 養子となる意思があること

養子の相続分 

法律上は、養子も実子と同じように法定相続人(相続の権利を持つ人)になることができます。ただし、養子の形態によって相続分が異なる点に注意が必要です。

普通養子縁組の場合、実の親とも法律上の親子関係は維持されています。そのため、実の親と養親の両方の相続権を持ちます。

特別養子縁組

実の親との関係を解消して、養親と養子縁組を結ぶことを言います。実の親から虐待や育児放棄がある場合などに結ばれるもので、相続税対策向けではありません。

特別養子縁組が認められる条件

実の親による監護(監督・保護すること)が著しく困難で、子供の利益のために特に必要と認められた場合に認められます。ただし、実の両親の同意は原則必要です(虐待などで子供の利益を害する場合を除く)。

養親について

• 夫婦ともに養親になること(一方の連れ子の養親となる場合は、もう一方の親のみ)
• 夫婦のどちらかが、25歳以上で、もう一方が20歳以上であること

養子について
• 6歳未満であること(6歳未満の時から養親に監護されている場合は8歳未満でも可)

さらに、特別養子縁組の請求から6ヶ月間監護した状況を見て、家庭裁判所が特別養子縁組を成立させることがふさわしいと認める必要があります。

養子の相続分


特別養子縁組の場合は、実の親との親子関係は解消されます。そのため、相続できるのは養親の相続分のみになります。

相続税対策としての養子縁組とは

なぜ養子縁組は相続税対策に有効でしょうか。養子縁組をすると「法定相続人」を増やすことができるため、納税額を減らせるためです。この章では養子縁組と相続税対策の仕組みを解説します。

相続税の計算方法(妻+実子2人の場合)

仮に遺産総額が2億円あったとします。
そこから基礎控除額が先引かれた額が、課税される遺産の額「課税遺産総額」となります。

基礎控除は「3,000万円+600万円✕法定相続人の数」で計算します。

仮に法定相続人が配偶者と子供2人の、合わせて3人だった場合、
基礎控除額=3,000万円+600万円✕3=4,800万円になります。

課税される遺産の総額は
2億円-4,800万円=1億5,200万円になります。

この課税遺産総額を法定相続分(法律で決められた各相続人の取り分)で分けた場合、以下のようになります。

法定相続分法定相続分に基づく取得額
50%7,600万円
子125%3,800万円
子225%3,800万円

これに、それぞれの取得額に対応した税率をかけて、そこから控除額を引くと、実際の納税額が算出されます。

法定相続分法定相続分に基づく取得額税率税額控除額納税額
50%7,600万円30%2,280万円700万円1,580万円
子125%3,800万円20%760万円200万円560万円
子225%3,800万円20%760万円200万円560万円
納税額=1,580万円+560万円+560万円=2,700万円

相続税率については以下国税庁サイトをご確認ください。
参考URL  国税庁 No.4155 相続税の税率

相続税の計算方法(妻+実子2人+養子1人の場合)

上記の例に養子を1人迎えて、法定相続人を4人(妻と子供3人)にしたとします。

この場合、
基礎控除額=3,000万円+600万円✕4=5,400万円になります。

課税遺産総額は
2億円-5,400万円=1億4,600万円になります。

上記同様、それぞれ税率をかけて控除額を引くと、以下の様になります。
※養子も実子と同じ相続権を持ちます。一部、小数点を四捨五入しています

法定相続分法定相続分に基づく取得額税率税額控除額納税額
50%7,300万円30%2,190万円700万円1,490万円
子116.66%2,433万円15%365万円50万円315万円
子216.66%2,433万円15%365万円50万円315万円
養116.66%2,433万円15%365万円50万円315万円
納税額=1,490万円+315万円+315万円+315万円=2,435万円

2つのケースの比較

「妻+実子2人」の場合、相続税の総額は2,700万円。
それに対し、養子を1人加えた場合だと、額は2,435万円。265万円少なくなりました。
実際には相続する子の数等により税率は変わってきますが、養子を迎えることで相続税が少なくなる原理がおわかりいただけたのではないかと思います。

相続税対策として養子縁組を行うメリット

相続税対策として養子縁組を行う場合、主に以下のメリットが考えられます。ただし、養子縁組は家族関係に大きく関わるため、税金面だけでなく親族間の感情面も考慮して慎重に検討する必要があります。

相続税の基礎控除額を増やせる

相続税の計算においては、相続税の基礎控除額が節税効果に大きな影響をもたらします。先に触れたように基礎控除額の計算は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で算出するため、養子縁組により法定相続人の数が増えれば基礎控除額も増えることになります。

結果として、養子縁組をすれば相続税の課税対象となる財産額を減らせるのです。
例えば、法定相続人が1人増えれば、基礎控除額が600万円増えることになります。これは相続財産が600万円分非課税になることを意味するため、相続税の負担軽減に直結します。

生命保険金・死亡退職金の非課税枠も増やせる

生命保険金や死亡退職金は、相続税法上「みなし相続財産」として扱われますが、一定の非課税枠が設けられています。この非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」で計算されます。 養子縁組によって法定相続人の数が増えれば、生命保険金や死亡退職金の非課税枠も増加します。

これにより、受け取った保険金や退職金のうち、税金がかからない部分が増え、相続税の負担をさらに軽減できる可能性があります。

参考URL 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金 および No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金

相続人の順位が変わる

養子縁組は、法定相続人の順位を変えることができます。

特に子どものいない夫婦の場合、通常は配偶者と直系尊属(親や祖父母)、または兄弟姉妹が相続人となりますが、養子縁組をすることで「子」が増えるため、相続順位が変わります。

例えば、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、養子を迎えることで「子」が優先的な相続人となり、遺産分割の構成が大きく変わることがあります。また、相続人の構成を変えることで遺産分割協議を円滑に進めたり、特定の財産を望む人に相続させたりしやすくなる可能性もあります。

相続税対策として養子縁組を行う場合の注意点

相続税対策として養子縁組を検討する際には、メリットだけでなく注意点も押さえておく必要があります。思わぬトラブルにつながるおそれもあるため、慎重に検討した上で養子縁組をされることが大切です。

孫を養子にした場合は2割増し

相続や贈与などによって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫含む)および配偶者以外の人である場合には、その人が相続する相続税額に対して、その相続税額の2割に相当する金額が加算されるため、相続税が高くなります。

本来、孫は「親」から相続するはずです。
しかし、祖父母の養子になった場合「祖父母」と「親」の両方で相続することになります。そのため、祖父母の養子として相続する場合に相続税は2割増しとなります。

ただし、親が亡くなっていて、祖父母から直接遺産を相続する場合(代襲相続)のケースでは、2割増しの対象にはなりません。詳しくは以下リンクもご一読ください。

参考URL  国税庁 No.4157 相続税額の2割加算

養子の代襲相続の場合

相続時にすでに養子が亡くなっている場合、「養子の子」に代襲相続させることはできるのでしょうか。


これは「養子の子」が、養子縁組の前に生まれていたかどうかで変わります。 養子の代襲相続が認められるのは、原則として「養子縁組後に生まれた養子の子(孫)」が、その養親(被相続人)の代襲相続人となる場合です。

養子縁組前に生まれていた場合、養親との血縁関係が無いものとみなされ、代襲相続はできません。

普通養子の数には制限がある

養子をとると相続税を減額できます。しかし、相続税対策のために、むやみに養子縁組が増えることを防ぐ目的で、法定相続人に含められる普通養子の数には、以下のような制限が設けられています。

法定相続人として含められる養子の数
実子がいる場合1人
実子がいない場合2人

実際には「実子1人+養子2人」など、上記以上に養子がいるケースもあるかと思います。
そうしたケースでは、法定相続人には含めずに相続税を計算します。

なお、特別養子は実子と同じ扱いとなるため、人数制限はありません。

納税回避目的の養子縁組は税務上否認されるおそれ

言うまでもありませんが、養子制度は本来、相続税対策のためのものではありません。


養親に子が無く、家系を継ぐ者がいない場合や、子の将来を考えたとき、養親の下で育てた方がいいなどの判断があって、初めて養子縁組が認められるものです。

そうした背景が無い場合、税務署が納税回避を主目的とした養子縁組と判断しないとも限らず、養子を法定相続人として認めない可能性もあります。 しかし、養子縁組は一度結んでしまうと簡単に解消することができません。解消することができません。


そういった意味でも、単に相続税の観点からのみ捉えるのではなく、養子縁組本来の目的をしっかり考えることが大切です。

まとめ

本記事では相続税対策としての養子縁組について、必ず知っておくべき注意点を解説しました。

普通養子縁組の制度を活用した相続税対策は広く利用されていますが、人数には制限があることや相続税の2割増しなど、知らずにいるとトラブルにつながるポイントも多いため注意が必要です。

相続税の節税対策については、養子縁組をはじめ多種多様な方法があります。まずはお気軽にビジョン税理士法人へお問い合わせください。

ご面談対応時間:平日夜までOK 9~21時、
土日祝9~19時までご相談可能です!

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