メルカリの確定申告は、必要書類の準備や収入・経費の整理など、手順を理解して進めることが大切です。
しかし、「何から始めればいいのか」「どのように申告すればよいのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。
本記事では、メルカリの確定申告が必要となる条件から、書類のそろえ方、帳簿づけの基本、e-Taxで提出する具体的なやり方について詳しく解説します。
目次
メルカリの確定申告のやり方
メルカリでの確定申告は、必要な書類をそろえ、収入と経費を整理し、e-Taxで提出する流れで進めます。
手順を分けて把握すると準備がスムーズです。まずは、次の3つを押さえておきましょう。
- 必要書類や取引データを集める
- 収入と経費を帳簿にまとめる
- スマートフォンまたはPCでe-Taxから提出する
この順番で確定申告の流れを詳しく解説します。
申告に必要な書類と取引データ
メルカリで確定申告を行う場合は、売上だけでなく経費として認められる支出や取引の証拠となるデータを正確にそろえておく必要があります。
資料が不足すると所得計算ができず、申告内容の誤りにつながりやすいため早めの整理が重要です。まず準備したいのは、メルカリの取引履歴です。
アプリの取引画面から売れた商品、受取額、送料負担の有無などが確認でき、PDFで保存しておくと帳簿づけが円滑になります。また、梱包材や発送費、仕入れ費用がある場合は、それらのレシートや領収書も経費の根拠として必要です。
給与所得者は、勤務先から渡される源泉徴収票を用意します。確定申告書、マイナンバーカード、銀行口座情報など、申告時に入力する情報もそろえておきましょう。
書類を一つずつ整理しておくことで不備を防げ、e-Taxでの申告もスムーズに進みます。
収入と経費のまとめ方(帳簿づけ)
メルカリで確定申告を行う際は、売上と経費を正確に区分して帳簿へ記録することが重要です。売上だけを追うと所得(利益)が正しく計算できず、申告内容の誤りにつながります。
帳簿づけの基本は、日付・取引内容・金額を一つずつ整理することです。 収入(売上)は、商品が売れた日に売上として記録します。
このときメルカリでは販売手数料や送料が差し引かれて振り込まれるため、売上・手数料・送料を分けて記録するようにしましょう。取引履歴をそのまま転記するのではなく、振込額と実際の売上を整理しておくと後の計算が楽になります。
一方、経費として計上できるのは売上に関連して必要だった支出です。仕入れ費用、梱包材、発送費、販売のための交通費などが該当します。
領収書やレシートがない支出は経費として認められにくいため、必ず証憑を保管しておきましょう。記帳はエクセルでも可能ですが、取引が多い場合は会計ソフトを使うと負担を減らせます。
最終的に「売上 − 経費 = 所得」を算出し、その所得が確定申告の対象です。日々の記録を習慣化すれば、申告の手間を大きく減らせます。
e-Taxで提出する方法(スマートフォン・PC別)
メルカリの確定申告は、国税庁のe-Taxを使えば自宅から提出できます。スマートフォンとパソコンでは操作が少し異なるため、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
スマートフォンの場合は、マイナンバーカードと対応端末があれば申告が可能です。国税庁のスマートフォン専用画面で案内に沿って入力し、マイナンバーカードを読み取れば送信まで完了します。
源泉徴収票や控除証明書は、マイナポータル連携を使うと自動取得でき、入力の手間を減らすことが可能です。
パソコンの場合は、ICカードリーダーを使う方法と、スマートフォンをカードリーダー代わりに使う方法があります。パソコンは画面が広く操作しやすいため、取引が多い人に向いています。
どちらの方法でも、事前準備を済ませておくことでスムーズに申告できるでしょう。
メルカリの確定申告はいくらから必要?
メルカリで確定申告が必要になる基準は、本業か副業かで異なります。
まず自分の収入がどちらに当てはまるかを把握し、所得額ごとの申告ラインを理解することが重要です。
基準を知っていれば申告漏れを防ぎ、納税額の見通しも立てやすくなります。本業と副業の違いを正しく整理しておきましょう。
メルカリが「本業」の場合は所得48万円以上で確定申告が必要
メルカリ販売を本業として収入を得ている場合は、売上から仕入れや送料、梱包資材などの必要経費を差し引いた「所得」が48万円を超えると確定申告が必要になります。
所得税はすべての所得を合算して申告義務を判断し、その中にはメルカリの物販による事業所得も含まれます。
また、給与所得者は「給与以外の所得が20万円を超えると申告が必要」とされていますが、本業でメルカリを行う場合はこの20万円ルールではなく、基礎控除額である48万円が判断の基準です。
参考:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
年間の売上だけで判断せず、経費を差し引いた所得の把握を早めに進めることで、申告の必要可否を正しく判断でき、納税準備にも余裕が生まれます。
メルカリが「副業」の場合は所得20万円以上が申告ライン
メルカリを副業として利用している場合は、売上から仕入れや送料などの経費を差し引いた「所得」が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
給与を受け取る人について、「給与所得以外の所得が20万円を超える場合は申告が必要」とされているためです。
参考:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
ただし、20万円ルールは所得税に関するもので、住民税には同じ基準がありません。
自治体によっては、所得が20万円以下でも住民税の申告が必要と明記していることがあるため、「20万円以下なら何もしなくていい」と判断しないことが重要です。
メルカリ副業は少額でも取引が積み重なりやすいため、年間の売上と経費をこまめに整理しておくと安心です。所得が20万円を超える見込みがある場合は、早めに確定申告の準備を進めましょう。
メルカリで確定申告が必要なケースと不要なケース
メルカリは「売り方」や「目的」によって、確定申告の要否が変わります。同じ売上でも、転売や仕入れ販売のように収益を目的とする場合と、不用品処分では扱いが大きく異なるのです。
ここでは、申告が必要なケースと不要なケース、判断に迷いやすいポイントについて詳しく解説します。
確定申告が必要になるケース(転売・仕入れ販売・ハンドメイド・高額品販売)
メルカリでの取引が「利益を得ること」を目的として継続的に行われている場合は、確定申告が必要です。
たとえば、商品を仕入れて販売する転売や物販、ハンドメイド作品の販売は所得税法上の「事業所得」または「雑所得」に該当する可能性があり、利益が出れば申告が必要になります。
給与所得者は、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要とされています。
また、高額な商品を販売して利益が出る場合も申告の対象です。売上から仕入れ原価や送料、梱包材などの経費を差し引いた「所得」を計算し、年間の合計が基準を超えるかを確認することが重要です。
転売やハンドメイド販売は取引が増えやすいため、帳簿や取引データを日頃から整理しておくと申告時にスムーズに進められます。
不用品を売っただけなら確定申告は不要
メルカリで手元の不要な衣類や雑貨を売っただけなら、確定申告が不要となる場合があります。理由としては、日常生活で使っていた資産(生活用動産)を売却して得た所得は、所得税法上の課税対象外とされているからです。
参考:国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
たとえば、給与所得者が自宅の古着などをフリマアプリで売った場合は、「雑所得」や「譲渡所得」に当たらず、確定申告の義務がないケースもあります。
ただし、販売価格が高額である場合や、継続的・営利的な販売と見なされる場合は申告が必要になるため、単なる使用済み品の処分かどうかを慎重に確認することが大切です。
不用品でも申告が必要になる例(30万円以上の貴金属・営利目的扱い)
不用となった衣類や家具を売る場合は、通常「所得税法上の譲渡所得」が課税対象外とされます。ただし、貴金属・宝石・絵画・骨董など「生活に通常必要でない動産」のうち、1個または1組の価額が30万円を超えるものを売却したときは課税対象になります。
参考:国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
つまり、高額なアクセサリーや貴金属を売った場合は、不要品としての扱いにならず申告が必要になるのです。
さらに、継続的な取引で「営利目的・反復性・独立性」が認められると雑所得や事業所得に該当し、確定申告が必要となるため注意が必要です。
メルカリの確定申告で迷ったらビジョン税理士法人へご相談ください
メルカリの確定申告は、手続きや経費の判断が難しく、一人で進めると時間も負担も大きくなります。
「申告が必要か知りたい」「経費整理が不安」と感じたら、ビジョン税理士法人へご相談ください。
メルカリを含む副業の申告サポートに実績があり、帳簿づけや青色申告の準備まで丁寧に対応します。
初回相談は無料ですので、安心してお問い合わせください。

