フリーランス、個人事業主として働いている場合、原則として「確定申告」が必要です。1年間に得た所得のうち、必要経費を差し引いた所得が一定の基準以下の場合は確定申告が不要ですが、多くの方々は確定申告が必要であり、毎年定められた期限内に申告を行う必要があります。
そこで、本記事ではフリーランス・個人事業主の方があらかじめ知っておきたい確定申告について、申告方法や注意点を徹底ガイドします。
目次
フリーランス・個人事業主の確定申告とは?
フリーランスや個人事業主にとって、1年間の総決算とも言える作業が「確定申告」です。
会社員であれば会社が「年末調整」を行ってくれますが、独立したフリーランスや個人事業主は、1年間(1月1日から12月31日)までに稼いだ「所得」を自ら計算し、翌年の原則2月16日から3月15日までの間に税務署へ申告・納税しなければなりません。
本章では確定申告について、必要な人・不要な人のボーダーラインや、副業時の確定申告を解説します。
確定申告が必要な人と不要な人のボーダーライン
確定申告が必要かどうかは、売上の金額ではなく、売上から経費を差し引いた「所得」の金額で決まります。 基本的なボーダーラインは以下の通りです。
なお、2025年(令和7年)の税制改正により、基礎控除が引き上げられました。本年12月1日より施行されるため、2025年分以降は基礎控除が以下のとおり変更となっています。
| 合計所得金額 | 改正前 | 令和7・8年 | 令和9年以降 |
| 132万以下 | 48万 | 95万 | 95万 |
| 132万超~336万以下 | 〃 | 88万 | 58万 |
| 336万超~489万以下 | 〃 | 68万 | 〃 |
| 489万超~655万以下 | 〃 | 63万 | 〃 |
| 655万超~2,350万以下 | 〃 | 58万 | 〃 |
これまでフリーランスや個人事業主問わず、誰にでも適用される「基礎控除」が48万円ありましたが、法改正後は上記のように段階的ながら大きく基礎控除が引き上がります。
【注意点】確定申告が不要でも申告した方がよいケースもある
本年度は「赤字だから申告しなくていい」と考えるフリーランスや個人事業主の方もいらっしゃるでしょう。しかし、申告不要のケースでも「確定申告をした方がよい」場合もあります。主に以下のとおりです。
①医療費の出費が多く、控除が受けられる人
②ふるさと納税をしたが、ワンストップ特例を利用していないもしくは利用できない人
③生命保険料や地震保険料を支払っており、控除が受けられる人
④年の途中で会社を退職し、フリーランス・個人事業主になった人
⑤住宅ローン控除の初年度 など
上記のようなケースでは払い過ぎた税金が戻ってくる可能性が高いため、還付申告としての確定申告を行うことがおすすめです。
「フリーランス」と「個人事業主」で確定申告に違いはある?
フリーランスと個人事業主では、税務上の手続きにおいて違いはありません。
- 個人事業主: 法人を設立せず、個人として事業を営む人の「税法上の区分」
- フリーランス: 組織に属さず、案件ごとに契約を結ぶ「働き方」
つまり、「フリーランスという働き方を選んだ人は、税務署から見れば個人事業主である」ということです。 そのため、確定申告の対象となります。経費のルールや税金の計算方法も変わりません。申告漏れが起きないように注意しましょう。
本業以外に副業の収入がある場合はどうする?
注意したいのは本業をお持ちの方の副業です。本業が会社員の場合、年末調整が行われるため確定申告をしていない人も多いでしょう。
会社員などが副業をしている場合、確定申告が必要になるボーダーラインは「副業の所得が年間20万円を超えたとき」です。ただし、「売上」ではなく「所得(売上 - 経費)」で判断します。
例えば、副業の売上が100万円あっても、経費が90万円かかっていれば、所得は10万円となり、原則として確定申告は不要です。
【徹底ガイド】フリーランスや個人事業主の確定申告方法
ここからは、実際に確定申告を行うための具体的な準備と手順について解説します。「何から手をつければいいかわからない」という方は、まず期限と書類の確保から始めましょう。
確定申告の期限と主な必要書類
確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。 (※開始日・終了日が土日祝日の場合は、翌平日まで延長されます)
期限ギリギリになって「書類が足りない!」と慌てないよう、以下のリストを参考に早めに準備を進めてください。
【主に必要となる書類】
- 確定申告書
- 本人確認書類(※)
- 所得金額を証明できる書類(青色申告決算書など)
- 控除に関する書類(生命保険料控除や地震保険料控除など)
- 銀行口座(還付申告を行う場合)
なお、必要書類については毎年国税庁が確定申告特集にて解説しています。事前に確認されたうえで申告準備を進めることがおすすめです。
(※)マイナンバーカードがある場合は1点のみで可。マイナンバーカードがない場合は、個人番号を確認できる通知カードや住民票と運転免許証など2点。
青色申告と白色申告はどちらがおすすめ?
フリーランス・個人事業主として事業を継続していくなら、「青色申告」がおすすめです。
かつては「白色申告は帳簿付けが不要で楽」というメリットがありましたが、2014年からは白色申告でも帳簿の記帳と保存が義務化されました。
青色申告の魅力は、「青色申告特別控除」です。 青色申告で使用する必要がある「複式簿記」はやや複雑ですが、「e-Tax」で申告することで、利益から最大65万円を控除できます。(※)
(※)複式簿記で記帳していること等の55万円要件に加え、(e-Taxによる電子申告をするか、優良な電子帳簿保存の要件を満たす必要があります。
確定申告の方法は主に3つ
確定申告書の提出方法は、大きく分けて以下の3つのパターンがあります。ご自身の環境や状況に合わせて選びましょう。
• スマホやパソコンで送信(e-Tax)
最も手軽でおすすめの方法です。自宅から24時間提出可能で、青色申告特別控除(最大65万円)を受けるためには、このe-Taxでの申告が必須要件です。マイナンバーカードとスマホがあればすぐに始められます。(マイナンバーカードがない場合はIDとパスワードの登録で利用可能)
• 郵便
作成した申告書を印刷し、所轄の税務署へ郵送する方法もあります。税務署に行く時間は取れない、スマホやパソコンを利用できない場合に検討できるでしょう。また、3月15日の消印があれば、税務署に15日以降に郵送で到着しても期限内と見なされるメリットもあります。ただし、郵送料は申告者自身が負担する必要があります。
• 税務署の窓口へ持参
作成した申告書を直接税務署に持ち込むことも可能です。不明点があれば相談会場で書類の不備などがないかチェックを受けることもできますが、例年どの会場も大変混雑するため注意が必要です。はじめて確定申告される方におすすめです。
フリーランス・個人事業主の確定申告に関するよくある質問(Q&A)
フリーランスや個人事業主の方は、新年を迎えた後は本格的に確定申告が遅れないように準備を進めることが大切です。本章では確定申告に関するよくある質問を解説します。ぜひご参考ください。
Q. 副業の会社員でも確定申告は必要ですか?
副業の「所得」が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。いわゆる「20万円ルール」です。売上そのものではなく、売上から経費を引いた「所得(利益)」が20万円を超えると確定申告が必要です。
ただし、所得が20万円以下で確定申告が不要な場合でも、「住民税の申告」は別途必要になることがあります。
参考:横浜市 市民税・県民税の申告について
Q. 医療費控除やふるさと納税はどうすればいい?
確定申告書を作成する際、事業の申告とあわせて記入・申告します。医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)は、事業所得の申告と一緒にまとめて行います。
押さえておきたいのは、ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」です。確定申告を行うと、ワンストップ特例の申請はすべて無効になります。取消手続きは不要です。
そのため、確定申告をする際は、ワンストップ特例を申請した分も含めて、必ず全ての寄付金を再入力(申告)してください。
Q. 税理士に依頼するタイミング(売上規模)の目安はある?
売上が1,000万円を超えたとき、または本業が忙しく記帳の手間を削減したいときが目安です。一般的に、消費税の課税事業者となる「売上1,000万円」がひとつの大きなラインです。消費税の計算は複雑になるため、税理士へ任せるメリットが大きくなります。
また、利益が500万円を超えてくると税負担も増えるため、節税対策を含めて税理士に相談することがおすすめです。
また、少額であっても安全に確定申告を行いたい場合や、青色申告と白色申告の選択についてアドバイスを受けたい場合なども、税理士へ早めに相談しましょう。
確定申告に困ったら|まずは横浜市のビジョン税理士法人にご相談ください
「初めての青色申告で、何から手を付ければいいかわからない」
「本業が忙しく、領収書の整理や帳簿付けに手が回らない」
このようなお悩みをお持ちの方は、横浜市のビジョン税理士法人におまかせください。
私たちは、横浜エリアを中心にフリーランス・個人事業主の皆様の事業存続と成長をサポートしています。面倒な経理作業をプロに任せてみませんか。まずはお気軽にご相談ください。

