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2 相続税の申告や遺産分割に関するよくある質問

神奈川県相続税申告サポートセンターへの依頼に関するよくある質問

各相続人ごとに異なる税理士を依頼することはできますか?

可能です。相続人間において争いがある場合は、相続人ごとに税理士を依頼することが多いです。

相続税の申告相談は、いつぐらいにすることがいいですか?

なるべく早い方が、後のスケジュールもスムーズに進むために、早めの御相談をお勧めします。
通常は、お亡くなりになってから2・3カ月にお見えになる方が多いです。
なお、相続税の申告期限が迫っている方の対応もさせて頂きます。

相続税の申告期限まであと一ケ月。時間が迫っていますが対応可能ですか?

可能な限り精一杯ご対応させて頂きますので、まずはご相談下さい。
お客様の中には最初はご自分で申告書の作成をする予定でしたが、時間の制約等で申告期限直前の段階で税理士を探して当事務所にご相談頂く方もたくさんいらっしゃいます。
その場合も、当事務所では喜んでお受けさせて頂きますのでぜひご相談ください。
但し、どうしても申告書の作成が間に合わない場合もございます。
その場合には、概算で申告書を作成し、期限内に申告をしたうえで、後日改めて正しい申告を行わせて頂くこともございます。その際には、ペナルティとして罰則的な税金が発生しますが、ご了承ください。

相続が発生しましたが相続税の申告が必要かについて試算して頂きたいのですが?

相続が発生した方限定で、相続税の無料簡易試算サービスを提供しております。
なお、相続税の申告をする必要がある人は、被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要が御座います。

相続税の申告だけではなく、その他の不動産登記などの手続きもお願い出来ますか?

提携の司法書士・弁護士・土地家屋調査士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士などの各専門家と強い連携チームを組んでおりますので、必要に応じて対応させて頂きます。
(他の専門家以外への依頼は別途各専門家への費用が掛かります)

財産はそれほど多くないのですが、申告の料金はどれくらいになりますか?

お客様の財産規模、相続財産の種類ごとにきめ細かく料金を設定していますのでご安心下さい。

相続税の申告にあたり、日中働いているので時間が取れません。すべて任せて大丈夫ですか。

お客様のご要望については、お時間を頂き、直接お会いしてお話をお伺いさせて頂きますが、申告に必要な資料の取得から申告書の作成まですべてこちらでサポートさせ頂きます。
その他、電話やメールでもご対応させて頂きますのでご安心下さい。

事前にお見積り頂いた相続税の申告報酬から見積額が変更されることはありますか?

基本的にありません。
ごく稀のケースとしてお見積り以外の費用が発生するケースが御座いますが、その際は必ず別途費用が掛かる旨をご説明させて頂きまして、お客様に了承を頂いた場合のみの追加請求をさせて頂きます。
但しこのようなケースは全体の5%以下の確率です。

相続税申告を依頼する税理士事務所はどのように探せばよいでしょうか?

税理士も医者と同じように専門分野がございます。
会社の税金に強い税理士もいれば、個人の税金に強い税理士もいます。
その中で、相続税の申告は対応する税理士の腕によって、税額が変わるケースが多々あります。
従って、相続税の申告は相続税に強い税理士に頼むのが一番です。
当事務所では相続税に強い税理士が対応させて頂きますので、安心してお任せ下さい。

相続税の申告や遺産分割に関するよくある質問

相続税はどんな税金ですか?

相続税は個人が被相続人の財産を相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合に、その取得した財産の価額に課される税金です。

相続税の申告書の提出方法は?

相続税の申告書は同じ被相続人からの相続、遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が共同で作成して提出することが出来ます。
しかし、相続人間で連絡が取れない場合やその他の理由で共同で作成提出できない場合には、別々に相続税の申告書を提出しても差し支えありません。

相続税の申告はいつまでにするのですか?

相続税申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月目の日です。

相続税申告の提出先はどこですか?

相続税申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署に提出します。

相続税はいつまでに納めないといけないのですか?

相続の開始を知った日(被相続人がお亡くなりになったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内に申告の手続きを終え、相続税納付も10ヶ月以内に完了させないといけません。

相続税の申告は必ず行わないといけないものですか?

相続財産が相続税の基礎控除以下の場合には、相続税の申告は不要です。
故人の相続財産が基礎控除額以下かどうか一般の方には判断が難しい場合があります。
※基礎控除額の例→4800万円(3000万円+600万円×3人 法定相続人が3人の場合。)

相続税が0円なら申告しなくてもいいのですか?

相続財産が基礎控除以下なら申告は不要ですが、小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けるためには、たとえ相続税が0円でも相続税の申告はしなければなりません。
この特例を受けるための条件として申告書の提出が必要になっています。

相続と贈与の違いはなんですか?

相続も贈与も財産を引き継ぐ点においては同じです。
相続は、財産を持つ人が亡くなってから開始されるもので、遺言で財産を相続する人や相続する財産を決めます。
贈与は、その人が生きているうちに財産をあげたい人に対し、財産を渡すことです。
大きな違いとして、財産を渡す人が亡くなっている場合には相続で、生前に財産を渡すのが贈与です。

誰が相続できるのですか?

被相続人の財産を相続できる人を相続人といいます。
民法で定められた相続人を法定相続人といいます。
相続人になるのは、まず被相続人の配偶者、そじて被相続人と血縁関係にある人(子供、親、兄弟)です。
配偶者は、必ず相続人になりますが、血縁関係にある人は順位があり、子供→親→兄弟の順番になります。

遺産の相続分は決まっているのですか?

相続人が複数いる場合には、誰がどの財産を引き継ぐか決めなければなりません。
その際に分割の目安になるのが、民法で定めらている相続分(法定相続分)です。
相続分とは、相続人が財産を相続する割合で、遺言などもなく、相続人の話し合いで決まらない場合にこの相続分により分割していきます。
あくまで目安ですので、遺言や遺産分割協議で決められている場合ないは、遺言などが優先されます。

相続財産とはどんなものですか?

相続財産とは、被相続人が亡くなった当時、残っていた現金などのプラスの財産と住宅ローンなどのマイナスの財産のすべてのことをいいます。
遺産分割の対象となる主な財産をまとめてみました。

プラスの財産とは

  • 現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金、小切手、有価証券
  • 不動産(宅地、農地、建物(マンション、アパートなど)、店舗、居宅、借地権、借家権)
  • 自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品
  • その他(電話加入権、ゴルフ会員権など)

プラスの財産とは

  • 借金、買掛金、住宅ローン
  • 未払いの所得税と住民税、その他未払いの税金
  • その他(未払い分の家賃と地代、未払い分の医療費)

生命保険金も遺産になるのですか?

生命保険金は、民法上は受取人固有の財産であり、遺産分割の対象になりません。
しかし、被相続人の死亡がきっかけとなって相続人のものとなった財産について、税務上は「相続したものとみなすもの」とされています。みなし相続財産と言われ、相続税の対象財産になります。

借金は相続しなくてもいいのですか?

Aプラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合には、相続開始後3か月以内に相続放棄を申述できます。
相続開始後、何もしないと単純承認(すべての財産を無条件で相続する方法)をしたとみなされます。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても調べたうえで、相続するかどうか考えなければなりません。

被相続人(亡くなられた方)の銀行口座は、どうなるのですか?

相続財産は、分割されるまでは相続人の共有財産となります。
個々の相続人による勝手な使用を防ぐため、各金融機関では預貯金口座の名義人の死亡がわかると正式な手続きが完了するまで、その口座を凍結され、配偶者などでもお金の出し入れができなくなります。

被相続人の財産を整理していたら、家族名義の預金が見つかりましたが、その預金も相続税申告書に含める必要があるのですか?

預金の名義にかかわらず、被相続人の財産は相続税の課税対象となります。
したがって、被相続人の預金のほか、株式や公社債などで家族名義のものも相続税の申告に含める必要があります。

被相続人の所得税・消費税の準確定申告はいつまでにするのですか?

被相続人の相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その相続人が所得税・消費税の申告書を、被相続人の死亡の時における所轄税務署に提出します。

配偶者の税額軽減とはどのようなものですか?

配偶者が相続や遺贈によって実際に取得した財産の価額が1億6千万円以内である場合、または課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を掛けた金額以下である場合には、配偶者には相続税が掛かりません。

親から住宅資金を借りましたが贈与になりますか?

親子間の金銭の貸し借りは、第三者との金銭の貸借とは異なりあり、「ある時払い」になることが御座います。
ある時払いの催促なし」のような場合は、実質的に贈与税の対象となりますので注意が必要です。
しかし、親から借りたお金を、次の点に注意して、しっかり返済するようでありましたら、贈与とはなりません。

  1. 金銭消費貸借契約書の作成
  2. 返済計画に基づき、銀行口座などを通じて返済することにより、返済の証拠を残す
  3. 親子間であっても金利を付ける

身内に亡くなった人がいたら、いつまでに何をすればよろしいですか?

故人が財産や借金を持っていた場合、相続に関しての必要手続きとその期間は次の通りです。

提出期限提出場所
死亡届の提出市区町村市区町村
相続放棄・限定承認3か月以内家庭裁判所
所得税準確定申告の提出7か月以内 税務署
相続税の申告10か月以内 税務署

一度確定した遺産分割をやり直すと何か税金がかかりますか?

一度、遺産分割協議が成立すると、相続開始時にさかのぼりその効果が生じて、各遺産は各相続人の所有物として確定するとされています。
そこで、遺産分割のやり直しは、確定した所有権の移転となり、新たな財産の移動となるために、相続の修正とはなりません。一部の例外的な事例を除いては、相続の修正ではなく、譲渡や交換や贈与の行為とみなされ、新たに課税されますので税務上においては注意が必要です。