あなたの相続税額が簡単に計算できる早見表

相続税の早見表は、財産の金額(課税価格)と相続人の数から、簡単に相続税額が計算出来ます。
こちらの表で確認してみてください。

課税価格1次相続 = 配偶者がいる場合
(配偶者は1/2の財産を取得)
2次相続 = 配偶者がいない場合
子供1人 子供2人 子供3人 子供4人 子供1人 子供2人 子供3人 子供4人
5,000万4010
(事例1)
0016080200
7,500万19814410675580395
(事例3)
270210
1億385315 263
(事例2)
2251,220770630490
1.5億9207486655882,8601,8401,440
(事例4)
1,240
2億1,6701,3501,2181,1254,8603,3402,4602,120
2.5億2,4601,9851,8001,6886,9304,9203,9603,120
3億3,4602,8602,5402,3509,1806,9205,4604,580
単位:万円

相続税額の簡単シミュレーション

事例1

土地と建物1カ所 4,000万円
預金1,000万円
相続人3名(配偶者、子供2人)

土地と建物の金額が4,000万円で、預貯金が1,000万であるため、課税価格は合計5,000万円です。
相続人が、奥様と子供2名で合計3名。
「一時相続(配偶者がいる場合)」に該当。
課税価格5,000万で、「一時相続(配偶者がいる場合)」の子供2名に該当し、相続税額は約10万円となります。

相続税の総額:約 10 万円

事例2

土地と建物家屋2カ所 7,000万円
預金2,800万円
有価証券200万円
相続人4名(配偶者、子供3人)

土地と建物の金額が4,000万円で、預貯金が1,000万であるた土地と建物の金額が2カ所合計で7,000万円で、預貯金が2,800万と有価証券が200万であるため、合計すると課税価格は1億円となります。
相続人は、奥様と子供3名の場合、「一時相続(配偶者がいる場合)」に該当。
課税価格1億円、「一時相続(配偶者がいる場合)」の子供3名に該当し、相続税額は約263万円となります。

相続税の総額:約 263 万円

事例3

土地と建物1カ所 6,000万円
預金1,500万円
相続人2名(子供2人)

土地と建物の金額が6,000万円で、預貯金が1,500万円であるため、課税価格は合計7,500万円です。
相続人が子供2名のみの場合「二次相続(配偶者がいない場合)」に該当。
課税価格7,500万円で、「二次相続(配偶者がいない場合)」の子供2名に該当し、相続税額は約395万円となります。

相続税の総額:約 395 万円

事例4

土地と建物3ヶ所 1億3,500万円
預金2,500万円
借入1,000万円
相続人3名(配偶者、子供2人)

土地と建物の金額が1億3,500万円で、預貯金が2,500万であり、借入が1,000万円あるため、財産の金額から控除して、課税価格は合計1億5,000万円です。
相続人が、子供3名のみの場合「二次相続(配偶者がいない場合)」に該当。
課税価格1億5,000万円で、「二次相続(配偶者がいない場合)」の子供3名に該当し、相続税額は約1,440万円となります。

相続税の総額:約 1,440 万円

相続税かかる?かからない?

遺産を相続したからといって、相続税の申告が必要とは限りません。相続税には、基礎控除があります。相続人全員が取得した財産の合計額が基礎控除以下であれば申告が不要となります。

ただし、相続税がかかるにもかからずとも、相続発生時(被相続人がお亡くなりになったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内に相続税の手続きを済ませなければなりません。
それを過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税が課せられるだけでなく、節税につながる特例を受けることもできなくなってしまいます。

相続時には、相続税の納税や節税のため、なるべく早めに相続税申告が必要かどうかを調べることをお勧めします。
詳しくは、一度お問い合わせください!