相続税がかからない意外な財産とは?墓地や仏壇、神棚は非課税財産となる?

「相続税が高そうだな、何か非課税になる財産はないだろうか」
「墓地が必要なのだけど子供に受け継ぐ時に税金はかかるのかな」
「相続税がかからない財産ってあるのだろうか」

そんな風に思っていませんか?
実は墓地、仏壇、神棚といった信仰や埋葬に関係するものは、相続税が非課税になっているのです。

もちろん取得税もかかりませんので、金銭価値が高くとも相続税の対象外となり、非課税財産となります。よって、生前に、相続税対策として墓地を買っておくことをおすすめします。

墓地は相続財産に入るの?

墓地は原則、相続財産に入りません。墓地は非課税財産なので生前に買っておくことがおすすめです。
墓地は結構高く、お墓の消費者全国実態調査のデータによりますと、平均181万5,000円となっています。意外と高いですよね。それは風雪に耐え、代々使われるものなので、しかるべき業者で買えば墓石も立派なものになりますし、土地の価格も必要なので、180万円前後するのです。

墓地がなければ、自分が亡くなった後、改めて配偶者や子どもたちが墓地を買わなければなりません。結局、家族が相続財産から墓地を支払うことになるので、どうせなら相続税が非課税になる生前に買っておいたほうが良いですよね。

しかし、いくら非課税だからといって、金ピカの黄金で作ったり、ダイヤモンドを散りばめたりしてはいけません。その場合は、資産価値があるとみなされて、相続財産扱いになってしまう場合がほとんどです。それに盗難のおそれもあります。
また、墓地や仏像などについて売買、投資、趣味目的で所有していたものについても、相続財産として扱われますのでご注意が必要になります。

墓地で節税

墓地を買って節税しましょう。ただし借金で買ってはいけません。借金で墓地を購入した場合、死後にローンが残ります。しかも墓地を買った場合のローンは、相続財産として、資産から差し引くことができない種類の借金になります。

不要なローンだけが相続人に残ることになってしまうので、墓地を買って節税するなら、生前に手許にある現金や預金などから買うことにしましょう。

墓地や家系図、祭具などは祭祀にまつわる財産であり、分割することのできない財産ですよね。そして1人が受け継ぐものです。よって、墓地や家系図、祭具などは非課税財産となるのです。

生前に出来る限り自分の葬祭に必要なものを揃えておくことはとても大切なことです。
ただし、香典や死亡退職金は異なります。香典は喪主に渡されるもののため、相続税の対象外です。そして死亡退職金や遺族年金は、今後の残された家族の生活を支えるものなので、受取人の財産になります。

その他の相続財産に入らない資産等

他にも相続財産にならない資産はあるのでしょうか。
たとえば国や自治体などに寄付した場合の相続財産は、非課税になります。
寄付といっても公益を目的とした法人に寄付をする必要があるので、注意しましょう。

また、生命保険金は保険金受取人の固有の財産になりますが、相続税法上は、相続財産とみなされます。しかし、「500万円×法定相続人」の分だけ非課税の対象となり、保険金から控除されます。

さらには宗教的なものだけでなく、学術や慈善を行っている個人の財産で、公益のために使われることがわかっている財産は、非課税となります。

その他、心身障害の人や扶養する人が共済制度からもらうお金の権利なども非課税となっているので、障害をお持ちの人やご家族は安心してください。

まとめ

非課税となるもの

  • 墓地
  • 祭具(仏壇、神棚)
  • 生命保険金
  • 香典

相続税の対象となるもの

  • 土地や建物
  • 預貯金
  • 自動車etc

墓地は最適な節税効果があるので生前に買っておくことをおすすめします。
手許に現金で180万円をもっている場合には、もちろん相続財産に含まれ相続税が課税されますが、180万円の手許の現金を使って墓地を購入している場合には相続財産に含まれません。
そのため、現金でもっているよりも、墓地を買っておいた方が相続税についてお得になります。
ただし、相続税が発生する前、すなわち生前に行っておかないといけない対策なので注意しましょう。
生命保険も有効な相続税対策です。

墓地や寄与した財産、生命保険金や死亡退職金といったものは非課税です。
これらについて、分からない場合には税理士などに相談して、不要な相続税の申告と納税を行ってしまわないようにしましょう。