二次相続のしくみを整理! 法定相続分で相続するほうが節税になる場合も。

相続税において「配偶者の税額軽減」という制度が設けられているのをご存知でしょうか。(詳しくは『配偶者の税額軽減について』)
被相続人と二人三脚で生活してきた配偶者は経済的にも保護すべき場合が多いと考えられるため、配偶者に対する相続税は大幅に優遇されているのです。

具体的には、配偶者が相続した財産のうち「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか大きい方の金額までは相続税がかからないようになっています。
これほど優遇されているのであれば、配偶者と子供が法定相続人である場合、1億6,000万円の枠内でなるべく配偶者の取り分を多くした方が相続税を抑えられるような気もします。

しかし、相続は一度だけで終わるものではなく、被相続人の配偶者が亡くなれば、また相続が発生します。
こうした2度目に発生する相続を「二次相続」と呼びます。
つまり、相続においては当初の一次相続だけでなく、二次相続も含めたトータルの相続税額が低くなるように対策をする必要があるのです。

以下では事例を用いながら二次相続がある場合の相続税計算をシミュレーションしてみたいと思います。

事例の概要

夫Aさんは資産4億円を残して他界されました。Aさんには妻と2人の子供(長男、長女)がいました。
法定相続人は妻と2人の子供の合計3人だけであり、妻には特に財産はありません。
遺言は作成されておらず、法定相続人の3人で協議して、それぞれの相続分を決定しようと考えています。

そこで、一次相続となる今回の相続において

  1. 法定相続分により遺産を分割する場合、
  2. 子供がすべて相続する場合、
  3. 妻がすべて相続する場合

の3つのパターンにおける相続税額を計算してみます。
なお、二次相続では長男と長女が遺産を均等に相続するものとします。

相続税を計算する前準備として、3つのパターンに共通する「基礎控除」の額を計算しましょう。
基礎控除はどの相続においても差し引くことのできる控除額を意味し、「3,000万円+600万×法定相続人の数」という算式で算出されます。
今回の事例では法定相続人の数が3人であるため、基礎控除の額は4,800万円(=3,000万円+600万円×3人)となります。

具体的な計算

(1)一次相続において法定相続分により遺産を分割する場合

配偶者と子供がいる場合の法定相続分は配偶者が2分の1、子供が2分の1と決められています。
子供が複数いる場合はその2分の1を子供の人数で按分することになります。
したがって、本事例の場合には遺産総額4億円を妻2億円、長男1億円、長女1億円の割合で分割します。

一次相続時の相続税

妻の相続税

妻は法定相続分と同額を相続するため、配偶者の税額軽減により、相続税がかかりません。

長男の相続税

相続税額の計算方法に関する詳細な解説は割愛させていただきますが、長男の相続税は下記の計算手順により2,305万円となります。

妻の法定相続分にかかる相続税
  • (4億円-基礎控除4,800万円)×1/2=1億7,600万円
  • 1億7,600万円×40%-1,700万円=5,340万円
長男の法定相続分にかかる相続税
  • (4億円-基礎控除4,800万円)×1/4=8,800万円
  • 8,800万円×30%-700万円=1,940万円
長女の法定相続分にかかる相続税
  • (4億円-基礎控除4,800万円)×1/4=8,800万円
  • 8,800万円×30%-700万円=1,940万円
長男の実際の相続税:

(5,340万円+1,940万円+1,940万円)×1億円/4億円=2,305万円

長女の相続税

長女の相続税も上記の長男の計算手順と同様に2,305万円となります。

一次相続における相続税の合計

妻、長男、長女の相続税の合計は4,610万円(=0+2,305万円+2,305万円)となります。

二次相続時の相続税

長男の相続税

長男の相続税は下記の計算手順により1,670万円となります。

長男の法定相続分にかかる相続税
  • (2億円-基礎控除4,200万円)×1/2=7,900万円
  • 7,900万円×30%-700万円=1,670万円
長女の法定相続分にかかる相続税:
  • (2億円-基礎控除4,200万円)×1/2=7,900万円
  • 7,900万円×30%-700万円=1,670万円
長男の実際の相続税

(1,670万円+1,670万円)×1億円/2億円=1,670万円

長女の相続税

長女の相続税も上記の長男の計算手順と同様に1,670万円となります。

二次相続における相続税の合計

長男、長女の相続税の合計は3,340万円(=1,670万円+1,670万円)となります。

一次相続において法定相続分により遺産を分割する場合

相続回数相続分相続税
一次相続妻:2億円
長男:1億円
長女:1億円
4,610万円
二次相続長男:1億円
長女:1億円
3,340万円
合計7,950万円

(2)一次相続において子供がすべて相続する場合

次に一次相続において子供がすべて相続する場合を考えてみます。

一次相続時の相続税

長男の相続税

長男の相続税は下記の計算手順により4,610万円となります。

妻の法定相続分にかかる相続税
  • (4億円-基礎控除4,800万円)×1/2=1億7,600万円
  • 1億7,600万円×40%-1,700万円=5,340万円
長男の法定相続分にかかる相続税
  • (4億円-基礎控除4,800万円)×1/4=8,800万円
  • 8,800万円×30%-700万円=1,940万円
長女の法定相続分にかかる相続税
  • (4億円-基礎控除4,800万円)×1/4=8,800万円
  • 8,800万円×30%-700万円=1,940万円
長男の実際の相続税

(5,340万円+1,940万円+1,940万円)×2億円/4億円=4,610万円

長女の相続税

長女の相続税も上記の長男の計算手順と同様に4,610万円となります。

一次相続における相続税の合計

長男、長女の相続税の合計は9,220万円(=4,610万円+4,610万円)となります。

二次相続時の相続税

二次相続は発生しませんので、二次相続時の相続税はありません。

一次相続において子供がすべて相続する場合

相続回数相続分相続税
一次相続長男:2億円 長女:2億円9,220万円
二次相続
合計9,220万円

(3)一次相続において妻がすべて相続する場合

最後に一次相続において妻がすべて相続する場合を考えてみます。

一次相続時の相続税

妻の相続税

法定相続分2億円(>1億6,000万円)まで配偶者の税額軽減が利用できます。

妻の相続税は下記の計算手順により4,610万円となります。

妻の法定相続分にかかる相続税
  • (4億円-基礎控除4,800万円)×1/2=1億7,600万円
  • 1億7,600万円×40%-1,700万円=5,340万円
長男の法定相続分にかかる相続税
  • (4億円-基礎控除4,800万円)×1/4=8,800万円
  • 8,800万円×30%-700万円=1,940万円
長女の法定相続分にかかる相続税
  • (4億円-基礎控除4,800万円)×1/4=8,800万円
  • 8,800万円×30%-700万円=1,940万円
妻の実際の相続税(税額軽減前)

(5,340万円+1,940万円+1,940万円)×4億円/4億円=9,220万円

妻の実際の相続税(税額軽減後)

9,220万円-9,220万円×2億円/4億円=4,610万円

一次相続における相続税の合計

長男と長女への相続はありませんので、合計は妻の相続税4,610万円と一致します。

二次相続時の相続税

長男の相続税

長男の相続税は下記の計算手順により5,460万円となります。

長男の法定相続分にかかる相続税
  • (4億円-基礎控除4,200万円)×1/2=1億7,900万円
  • 1億7,900万円×40%-1,700万円=5,460万円
長女の法定相続分にかかる相続税
  • (4億円-基礎控除4,200万円)×1/2=1億7,900万円
  • 1億7,900万円×40%-1,700万円=5,460万円
長男の実際の相続税

(5,460万円+5,460万円)×2億円/4億円=5,460万円

長女の相続税

長女の相続税も上記の長男の計算手順と同様に5,460万円となります。

二次相続における相続税の合計

長男、長女の相続税の合計は1億920万円(=5,460万円+5,460万円)となります。

一次相続において妻がすべて相続する場合

相続回数相続分相続税
一次相続妻:4億円4,610万円
二次相続長男:2億円
長女:2億円
1億920万円
合計1億5,530万円

(1)(2)(3)を比較すると?

以上の計算でわかるように一次相続において(1)法定相続分により遺産を分割する場合では一次相続と二次相続を合わせた相続税の合計が7,950万円、(2)子供がすべて相続する場合では9,220万円、(3)妻がすべて相続する場合では1億5,530万円となりました。

この条件では(1)法定相続分により遺産を分割する場合がもっとも相続税の合計が少なくなることがわかりました。

妻にも固有の財産がある場合

それでは、上記の事例で妻にも固有の財産がある場合はどのようになるでしょうか。

妻の固有の財産が1億円ある場合を計算してみます。

(1)(2)(3)と同様、一次相続において、

  • (4)法定相続分により遺産を分割する場合、
  • (5)子供がすべて相続する場合、
  • (6)妻がすべて相続する場合

の3つのパターンでシミュレーションしてみましょう。

(4)一次相続において法定相続分により遺産を分割する場合

法定相続分による場合、一次相続において遺産4億円を妻2億円、長男1億円、長女1億円の割合で分割します。
その後、二次相続が発生した際には、妻が相続した2億円と妻の固有財産である1億円の合計3億円を長男と長女が相続することになります。

一次相続時の相続税

妻の相続税

妻は法定相続分と同額を相続するため、配偶者の税額軽減により、相続税がかかりません。

長男の相続税

長男の相続税は(1)と同様に2,305万円となります。

長女の相続税

長女の相続税も(1)と同様に2,305万円となります。

一次相続における相続税の合計

妻、長男、長女の相続税の合計は4,610万円(=0+2,305万円+2,305万円)となります。

二次相続時の相続税

長男の相続税

長男の相続税は下記の計算手順により3,460万円となります。

長男の法定相続分にかかる相続税:
  • (3億円-基礎控除4,200万円)×1/2=1億2,900万円
  • 1億2,900万円×40%-1,700万円=3,460万円
長女の法定相続分にかかる相続税
  • (3億円-基礎控除4,200万円)×1/2=1億2,900万円
  • 1億2,900万円×40%-1,700万円=3,460万円
長男の実際の相続税

(3,460万円+3,460万円)×1億5,000万円/3億円=3,460万円

長女の相続税

長女の相続税も上記の長男の計算手順と同様に3,460万円となります。

二次相続における相続税の合計

長男、長女の相続税の合計は6,920万円(=3,460万円+3,460万円)となります。

一次相続において法定相続分により遺産を分割する場合(妻の固有財産あり)

相続回数相続分相続税
一次相続妻:2億円
長男:1億円
長女:1億円
4,610万円
二次相続長男:1億5,000万円
長女:1億5,000万円
6,920万円
合計1億1,530万円

(5)一次相続において子供がすべて相続する場合

次に一次相続において子供がすべて相続する場合を考えてみます。

一次相続時の相続税

長男の相続税

長男の相続税は(2)と同様に4,610万円となります。

長女の相続税

長女の相続税も(2)と同様に4,610万円となります。

一次相続における相続税の合計

長男、長女の相続税の合計は9,220万円(=4,610万円+4,610万円)となります。

二次相続時の相続税

二次相続では妻の固有財産である1億円を長男と長女が相続することになります。

長男の相続税

長男の相続税は下記の計算手順により385万円となります。

長男の法定相続分にかかる相続税
  • (1億円-基礎控除4,200万円)×1/2=2,900万円
  • 2,900万円×15%-50万円=385万円
長女の法定相続分にかかる相続税
  • (1億円-基礎控除4,200万円)×1/2=2,900万円
  • 2,900万円×15%-50万円=385万円
長男の実際の相続税

(385万円+385万円)×5,000万円/1億円=385万円

長女の相続税

長女の相続税は上記の長男と同様に385万円となります。

二次相続における相続税の合計

長男、長女の相続税の合計は770万円(=385万円+385万円)となります。

一次相続において子供がすべて相続する場合(妻の固有財産あり)

相続回数相続分相続税
一次相続長男:2億円 長女:2億円9,220万円
二次相続長男:5,000万円
長女:5,000万円
770万円
合計9,990万円

(6)一次相続において妻がすべて相続する場合

最後に一次相続において妻がすべて相続する場合を考えてみます。

一次相続時の相続税

妻の相続税

妻の相続税は(3)と同様に4,610万円となります。

一次相続における相続税の合計

長男と長女への相続はありませんので、合計は妻の相続税4,610万円と一致します。

二次相続時の相続税

妻が相続した4億円と固有財産である1億円の合計5億円を長男と長女が相続することになります。

長男の相続税

長男の相続税は下記の計算手順により7,605万円となります。

長男の法定相続分にかかる相続税
  • (5億円-基礎控除4,200万円)×1/2=2億2,900万円
  • 2億2,900万円×45%-2,700万円=7,605万円
長女の法定相続分にかかる相続税
  • (5億円-基礎控除4,200万円)×1/2=2億2,900万円
  • 2億2,900万円×45%-2,700万円=7,605万円
長男の実際の相続税

(7,605万円+7,605万円)×2億5,000万円/5億円=7,605万円

長女の相続税

長女の相続税も上記の長男の計算手順と同様に7,605万円となります。

二次相続における相続税の合計

長男、長女の相続税の合計は1億5,210万円(=7,605万円+7,605万円)となります。

一次相続において妻がすべて相続する場合(妻の固有財産あり)

相続回数相続分相続税
一次相続妻:4億円4,610万円
二次相続長男:2億5,000万円
長女:2億5,000万円
1億5,210万円
合計1億9,820万円

(4)(5)(6)を比較すると?

以上の計算でわかるように一次相続において(4)法定相続分により遺産を分割する場合では一次相続と二次相続を合わせた相続税の合計が1億1,530万円、(5)子供がすべて相続する場合では9,990万円、(6)妻がすべて相続する場合では1億9,820万円となりました。

​この条件では(5)子供がすべて相続する場合がもっとも相続税の合計が少なくなることがわかりました。

なお、固有財産がないときには、法定相続分により遺産を分割する場合がもっとも相続税の合計が少なくなっていたので結果が異なることになります。

二次相続対策とは大まかにいうと

二次相続対策は個々の条件によって異なるものですが、一般的には下記のような方法が考えられます。

  • 一回分の相続財産の金額がなるべく少なくすること
  • 法定相続人の数が多い一次相続でなるべく子供に多くの財産を移すこと
  • 賃貸不動産など収益を生む財産は、なるべく一次相続で子供に移すこと

また、二次相続においては「相次相続控除」の影響も考慮する必要があります。
相次相続控除とは、短い期間のうちに相続が複数回発生すると相続人にとって相続税の負担が過大になる可能性があるため、一定の条件のもと相続税額の控除を認めるものです。

相次相続控除を受けるためには次のすべての条件を満たす必要があります。

  1. 被相続人の相続人であること
  2. その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
  3. その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと

各相続人の具体的な相次相続控除の金額は次の計算式により算定されます。
簡単にいうと、前回の相続からの期間が短いほど相次相続控除の金額が大きくなるようになっています。

相次相続控除の金額=A×C/(B-A)×D/C×(10年-前回からの年数)/10年

  • A:被相続人が前の相続時に課せられた相続税額
  • B:被相続人が前の相続時に取得した純資産価額
    (取得財産の価額+相続時精算課税の適用財産の価額-債務・葬式費用の金額)
  • C:今回の相続や遺贈で財産を取得したすべての人の純資産価額の合計
  • D:今回の各相続人の純資産価額

今回ご紹介したように相続対策は二次相続も考慮して行うことが大切です。
二次相続も含めた相続税額のシミュレーションは簡単ではありませんが、なるべく早めに専門家にご相談いただくことがポイントといえるでしょう。