相続税申告に必要な書類「戸籍謄本」の取り寄せ方

「相続が発生したのだけれど、必要な書類って何があるのかな」
「戸籍謄本ってどうして必要なのだろう」

そんな風に思っていませんか?
今回は、相続税の申告に必ず必要となる書類である、戸籍謄本についてです。

主に役割や取り方についてご説明しますので、これさえ読めば相続にまつわる戸籍謄本の必要性が理解できることと思います。

戸籍謄本が必要になるとき

相続が発生したら、手続き上、戸籍謄本が必要になります。
ではなぜ戸籍謄本が必要なのでしょうか。
それは、相続が親子関係、それも民法で定められた親子関係に基づいているからです。
その親子関係を証明してくれるものが戸籍謄本といってもよいでしょう。

たとえば、被相続人、すなわち亡くなった人が最初に結婚して子供を設けた場合、その子供は相続人となります。
しかし最初の結婚で離婚してしまった場合は、その妻は相続人にはなれません。

そしてさらに、次の結婚をして子供を設け、さらに愛人との間に子供ができて認知したとしましょう。
その場合、被相続人には3人の子供と1人の戸籍上の妻が存在することになり、法定相続人は4人になります。

そして、仮に隠し子の存在を子供と妻が知らなかった場合、被相続人が亡くなったあとで大きなトラブルになることがあります。
しかし、民法上は、非嫡出子にも嫡出子と同様の権利が認められており、相続人となりますので、法律は守らなければなりません。

こうした他の法定相続人がいるかどうかを探すためにも、戸籍謄本はとても重要なのです。
戸籍謄本を見ることによって、これらのことがすべて分かるのです。

被相続人の戸籍謄本

被相続人の戸籍謄本、すなわち亡くなった人の戸籍謄本は、まず現在の本籍地の役所で取ります。
そこでその戸籍にほかの存命の人がいなければ、除籍謄本を取ります。
そして次に、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本もすべて集めることが必要です。

すべて集めないことには、生前に被相続人から口頭で聞かされていたのとは別に、家族があったかもしれないからです。
過去の婚姻歴を隠しているケースもありますので、亡くなった人本人の戸籍謄本をすべてとって、亡くなるまでに何人子供がいて、被相続人がどれぐらいになるのかを確認する必要があります。

相続人の戸籍謄本

実は相続人の戸籍謄本も相続には必要です。
なぜなら、相続人が本当にまだ生きているのか、そして相続の対象である法定相続人であるかどうかを確認するための親子関係の書類は、戸籍謄本しかないからです。

よって、相続の手続きにあたって、戸籍謄本が必要になります。
また場合によっては住民票が、そして印鑑を押すことになるため、印鑑証明なども必要になります。

戸籍謄本の取り寄せ方

戸籍謄本を取るのは非常に骨が折れます。
まず、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要なので、全部取るのはかなり面倒です。
基本戸籍謄本はその住所地の役所に申請しないととることができないからです。

今では郵送でも取り寄せることが出来るようになりましたが、その際にも必要な書類が多岐にわたり、相続が発生して片づけやら、することがたくさんある遺族にとっては、かなりの負担になります。
まずは被相続人の住所を所管している自治体の役場にある戸籍係にいって、相続が発生したことを伝えて、協力をあおぎましょう。
そこから、各役場に手配してもらって、戸籍謄本を集めるという形になります。

この非常に面倒な作業ですが、実は簡単に済ませる方法があります。
それは、税理士に依頼することです。

税理士に戸籍謄本取り寄せを依頼する

税理士は、その権限により、相続人に代わって戸籍謄本を取り寄せることができます。
日々、相続税の申告業務をプロとして行っていますから、必要な戸籍を不備なく取り寄せることができます。
また、同時に相続税がどの程度発生するのかも計算できますので、さらに確実に正確に、相続について申告とアドバイスを行うことができます。

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