医療法人の出資の価額を評価する際の計算方法

相続税において医療法人の出資の価額を評価する場合、基本的に非上場株式の相続税評価額に準じた評価方法を用います。
しかし一般法人と医療法人は、法人としての性質が違う部分もあるため、評価する際は相違点を考慮しなければなりません。

本記事では医療法人の出資の価額についての評価方法および、非上場株式の相続税評価額の計算との相違点について解説します。

医療法人の種類と評価対象の有無

医療法人は、医療法の規定よって設立が認められた特別の法人であり、都道府県知事の承認を受けなければ法人を設立できないなどの特徴があります。
また出資の価額を算出する場合、社団医療法人と財団医療法人で相続税の扱いが違います。

社団医療法人の評価方法

社団医療法人の出資を評価する際、「持分の定めるのある社団医療法人」と「持分の定めのない社団医療法人」では評価方法が異なります。
持分の定めのある社団医療法人へ出資した人は、出資持分を有しており、出資持分は経済的価値がある財産権です。

また出資持分を売買することは原則認められているため、出資については相続税の課税対象財産となります。
一方持分の定めのない社団医療法人の場合、各社員は出資についての持分を有していないため、相続税の対象となりません。

なお持分の定めのある社団医療法人は、平成19年4月の医療法改正により設立できなくなりましたが、既存の持分の定めのある社団医療法人は、当分の間「経過措置型医療法人」として存続が認められています。

財団医療法人の評価方法

財団医療法人は、財団に法人格が認められたものであり、法人の財産は寄附などにより集めたものです。
そのため社員や法人設立者に対して、剰余金や剰余財産を分配(配当)する必要はなく、また出資持分の概念もないため、相続税の対象にはなりません。

医療法人の出資と非上場株式の評価方法の相違点

医療法人は、営利目的で事業を行うことが禁止されているなど、一般の法人とは異なる性質があるため、以下の点を考慮して出資の価額を評価します。

  • 剰余金の配当が禁止されている
  • 各社員に出資義務はない
  • 出資している社員と出資していない社員の併存が認められている
  • 各社員は議決権が平等であることから出資と議決権が結びついていない

剰余金の配当が禁止されている関係上、非上場株式の評価方法の一つである配当還元方式で評価額を算出することは馴染みません。
また議決権割合は評価方法に影響するのが通常ですが、医療法人の議決権は平等であることから、議決権割合を算出する必要がないです。

そのため「持分の定めのある医療法人」の出資を評価する際は、原則的評価方式(類似業種比準方式・純資産価額方式)により評価することとし、配当還元方式による評価は行いません。

なお医療法人であっても、特定の評価会社の要件に該当する場合は、特定の評価会社の評価方法で評価額を算出します。

類似業種比準方式による医療法人の評価方法

医療法人は営利目的による事業は行えず、剰余金の配当も禁止されているため、一般の法人の非上場株式を類似業種比準方式により評価する場合と、計算方法が異なる点があります。

業種区分と業種目の判定方法

類似業種比準方式で会社規模を判定する場合、評価会社を「卸売業」・「小売・サービス業」・「卸売業、小売・サービス業以外の業種」に区分し、対象業種の基準により会社の規模を判定します。
医療法人はサービス業の一種と考えられるため、「小売・サービス業」に該当するものとし、評価対象の会社規模の判定を行います。

また類似する業種目については、医療法人に類似する業種はありません。

そのため医療法人の類似の業種目は、業種目別株価等一覧表の「その他の産業」(令和2年分においての業種目番号は113)を適用して評価します。

類似業種比準方式による計算式

一般法人の非上場株式の相続税評価額は、「配当金額」・「利益金額」・「純資産価額」の3要素の比準値を勘案して評価額を算出します。

類似業種比準方式の算式

しかし医療法人は剰余金の配当が禁止されているため、配当金額の比準値を含めて計算することは馴染みません。

そのため下記の図の通り、配当金額の比重値は計算から除外し、利益金額と純資産価額の比準値に基づき評価額を算出します。

医療法人の類似業種比準方式の算式

純資産価額方式による医療法人の評価方法

医療法人の出資の価額を評価する際に純資産価額方式を用いる場合でも、一般法人の非上場株式の相続税評価額の算出方法とは相違する点があります。

純資産価額の80%評価の不適用

純資産価額方式で非上場株式を評価する場合、株式の所有者とその同族関係者の有する株式に係る議決権割合の合計が、評価会社の議決権総数の50%以下になるケースでは、純資産価額の80%により評価することができます。
80%評価する理由としては、同族株主グループの議決権の割合によって会社への支配力を考慮したものです。

しかし医療法人は各社員の議決権が平等であるため、評価対象への支配力に差は生じません。

そのため医療法人を評価する場合、80%評価は適用できず、いかなるケースでも純資産価額100%で評価します。

営業権の評価方法

相続税における営業権の評価方法は財産評価通達165に定められており、医師や弁護士などその者の技術、手腕または才能等を主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡と共に消滅するものは評価しないとしています。
医療法人は複数の医師が働いていることケースが多いため、営業権を評価すべき考えもあります。

しかし医療法人であっても、勤務する医師の手腕などに負う部分が大きいことを考慮し、個人開業医に準じて営業権を評価しなくても差し支えありません。

医療法人の出資の評価方法のまとめ

医療法人の出資の価額を評価する場合、評価対象の医療法人の種類を確認し、出資を評価する必要があるか見極める必要があります。
「持分の定めるのある社団医療法人」に対する出資の価額は、評価額を算出しなければなりません。

また医療法人の出資と非上場株式では、評価方法の異なる点があることを考慮すると、一層の専門知識を要するため、相続人のみで適切に評価するのは難しいです。

ビジョン税理士法人は、相続税を専門とした税理士事務所であり、医療法人の出資はもちろんのこと、相続全般に関するご相談も承っております。
相続税評価額を間違えると、加算税・延滞税など余分に税金を納めることになるため、相続税の節税方法も視野に入れ、税理士へ依頼することをご検討ください。