配偶者居住権とは?要点「自宅に住み続ける権利」を解説

長年連れ添った配偶者が亡くなったとき、それまで故人と一緒に住んでいた自宅にそのまま住み続けたというのが心情というものでしょう。
ところが、現行制度では、他の相続人との権利関係や相続税支払などの資金的な都合から、どうしても自宅を手放さなければならないというケースもありました。

このような不具合を解消すべく、2020年4月から「配偶者居住権」という新しい制度が創設されることになりました。
配偶者居住権はどのような場合に認められ、また、相続税法上どのように取り扱われるのでしょうか。

以下では、配偶者居住権制度の概要をわかりやすくお伝えしたいと思います。

配偶者居住権とは?

2018年7月の民法(相続法)改正は40年ぶりの大改正と呼ばれています。
その改正項目の1つが配偶者居住権の創設です。
配偶者居住権は、高齢となった相続人が住み慣れた自宅に継続して住むことができることを目的として設けられた制度です。

現行の制度では配偶者が保護されないことも

事例を用いて考えてみましょう。たとえば、被相続人である夫が亡くなり、相続人が妻と子の2人、遺産が自宅2,000万円預金3,000万円の合計5,000万円であったとします。

妻と子が遺産を半分ずつに分けようとする場合、妻が自宅2,000万円預金500万円の合計2,500万円相当、子が残りの預金2,500万円を相続するケースが考えられます。
妻が自宅2,000万円を確保しようとすると、預金は500万円しか相続できないことになり、妻の老後の資金としては不安が残ることになります。
逆に、預金を多く相続しようとすれば、自宅を他の相続人に譲ることになり、生活の基盤が失われるおそれがあります。

配偶者居住権で問題解決

それでは、妻が「配偶者居住権」を取得し、子は「配偶者居住権という負担の付いた所有権」を取得することにすればどうでしょう。
つまり、自宅をまるごと相続の対象とするのではなく、住み続けるための権利とその負担を前提とした所有権に分けた上で、妻と子がそれぞれを取得するという方法です。

自宅2,000万円配偶者居住権1,000万円負担付き所有権1,000万円に分けられるとすると、妻が配偶者居住権1,000万円預金1,500万円、子が負担付所有権1,000万円預金1,500万円を相続することができます。

これにより、妻は住み続けることができる自宅を確保した上で老後資金にも余裕が出るというメリットがあります。

配偶者居住権に関する注意点とは?

配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間、建物を使用する権利を認めたものです。
存続期間は終身が原則となりますが、遺産分割協議などで一定の期間を定めることもできます。
配偶者居住権は配偶者の生活基盤を守るために役立つ制度といえますが、その適用にあたっては、いくつか注意すべき点があります。

相続開始時に居住していたこと

配偶者居住権を取得するための要件として、被相続人が亡くなったときに対象となる自宅に無償で居住していないといけません。
別の場所に住んでいたのに、相続を機に自宅に戻ってきて住むことにしたという場合には配偶者居住権は取得できません。

設定の登記をすることが必要

配偶者居住権を取得した場合、設定の登記が必要です。
登記をしていないと、他の相続人から住居を買い取った第三者が現れた場合に、配偶者居住権を主張できない可能性があるからです。
建物の所有者は、配偶者が登記を行えるように協力する義務が負います。

修繕や費用負担はどうなる?

配偶者は、台風で屋根が破損した場合に直すなど、建物の使用や収益に必要な範囲で修繕をすることができます。
逆に、修繕が必要である場合に配偶者が相当の期間内に修繕をしてくれないときには、建物の所有者がその修繕をすることができます。

なお、建物に関する通常の必要費については配偶者が負担することになります。
建物を増改築するなど必要費以外の有益費が発生した場合、価値の増加が現存している場合に限り、所有者の選択により、配偶者が支出した金額または価値の増加額を負担してもらうことができます。

配偶者居住権の他人への譲渡は不可

配偶者居住権は、その性質上、配偶者に固有のものであるため、第三者に譲渡することはできません。
ただし、建物の一部を他人に使用させて賃料を取るなど、配偶者が第三者に使用収益させることは認められています。

建物の増改築や第三者の使用収益に際しては所有者の承諾が必要となるため、無断で行うことのないように注意しましょう。

短期配偶者居住権と配偶者居住権を区別する

配偶者居住権は遺産分割、遺贈、家庭裁判所の審判などにより取得するものですが、これとは別に、相続開始と同時に成立する「短期配偶者居住権」というものがあります。

短期配偶者居住権も相続開始時に配偶者が被相続人の建物に無償で居住している場合に認められる点で共通しています。
短期配偶者居住権は、遺産分割が確定するまでの間、当然に成立するもので、最低6か月間はその住居に住み続けることができます。

短期配偶者居住権には登記の制度などはないものの、相続開始直後の配偶者の生活を守るものとして機能することが期待されます。

配偶者居住権の評価方法はどうなる?

配偶者居住権は民法で定められた権利であり、財産的価値を持つものとして相続税の対象となります。
そのため、配偶者居住権の評価額をどのように算出すればよいのかが問題となります。

評価の方法にはいくつかの方法が考えられるのですが、ここでは一般的と考えられる評価方法を紹介したいと思います。

評価の基本的な仕組みは、まず、建物と土地に分けてそれぞれ評価することと、建物や土地の全体の評価額から所有権部分の評価額を差し引いたものが配偶者居住権の評価になるというものです。

建物部分の評価はこのように行う

ステップ1:所有権部分の評価

固定資産税評価額 × (残存耐用年数-存続期間)/残存耐用年数 × ライプニッツ係数

用語の補足をしますと、「残存耐用年数」は、建物の法定耐用年数から経過年数(築年数)を引いたものです。
法定耐用年数は木造なら22年、鉄筋コンクリート造なら47年というように決まっています(ただし、事業用の資産ではないので、これらを1.5倍することになっています)。

「存続年数」というのは、配偶者居住権が存続する年数という意味で、終身の場合は配偶者の平均余命、一定の期間を定めた場合はその期間ということになります。

「ライプニッツ係数」というのは、将来の価値を現在の価値に割引計算するための係数です。
具体的には金利に相当する金額を控除するためのものであり、現価係数といった方が馴染みがあるかもしれません。存続期間に対応するライプニッツ係数を使います。

ステップ2:建物全体から所有権部分を控除

配偶者居住権の評価額 = 固定資産税評価額 - 所有権部分の評価額(ステップ1)

ステップ1で所有権部分の評価額が算定できたら、それを建物全体の評価額から差し引いて、配偶者居住権の評価額とします。

土地部分の評価はこのように行う

ステップ1:所有権部分の評価

>固定資産税評価額 × ライプニッツ係数

土地の所有権部分は建物の場合よりシンプルな算式となっています。
固定資産税評価額に存続期間に対応するライプニッツ係数を乗じて所有権部分の評価額を算定します。

ステップ2:土地全体から所有権部分を控除

配偶者居住権の評価額 = 固定資産税評価額 - 所有権部分の評価額(ステップ1)

ステップ1で所有権部分の評価額が算定できたら、それを土地全体の評価額から差し引いて、配偶者居住権の評価額とします。

まとめ

「短期配偶者居住権」は相続が開始されると自然に成立するものです。
この権利のおかげで、配偶者は一定の期間にわたり安心して生活を続けながら遺産分割などを進めることができます。
また、「配偶者居住権」は施行日である2020年4月1日以降に開始した相続に適用されます。

すでに遺言書などを作成している人も、配偶者居住権制度の創設により、相続の方法や相続税対策の見直しをする余地が生まれます。
そのため、どのような影響が出るのか一度は検討をしてみることをおすすめします。