贈与税で相続税対策 必ず知っておくべき注意点は?

基礎控除を活用した相続税対策や特例を上手く使って、賢く納税しましょう。

110万円の基礎控除を活用した相続税対策

相続税対策に、毎年110万円ずつ子や孫に贈与する手法があります。
これによって、実際に相続する際の課税額を減らすことができるわけです。
ただ、この方法を使う場合、次の点に注意が必要です。

贈与契約書を作成する

あなたが子供に20年間にわたり、毎年100万円ずつ贈与したとします。
この場合、2,000万円の財産を分割して贈与している(これを連年贈与と言います)と税務署に判断され、2,000万円に贈与税が課される可能性があるのです。

こうした指摘を回避するためにも、毎年「贈与契約書」を作成することをお勧めしています。
また、同様の理由から贈与は手渡しではなく、銀行振込にした方がいいでしょう。

贈与対象の子や孫が、自由にお金を使えるようにする

子や孫の銀行口座の印鑑・通帳・キャッシュカードを親が持ったままだと、税務署から口座は実質的には親の管理下にあると判断される場合があります。
この場合、相続税が課税されます。
印鑑などは全て贈与対象者に渡し、自由に使える状態にしておくことが大切です。

相続開始前3年以内の贈与は、相続税に加算される

基礎控除を活用して財産を分けていても、相続開始3年以内の贈与は相続税に加算されてしまいます。
相続税対策としてこの方法を使うのであれば、早めに始められた方がいいでしょう。

相続時精算課税制度には特に注意が必要

相続時精算課税制度とは、2,500万円まで非課税になる生前贈与制度です。
次の世代への財産の移行を、スムーズにすることを目的に作られました。
ただしこの制度を利用するには特に注意が必要です。

直系尊属からの贈与でのみ使える

60歳以上の直系尊属(両親や祖父母)から、20歳以上の直系卑属(子や孫など)に対する贈与でのみ使える制度です。

相続時に精算、ってどういう事?

生前に2,500万円まで非課税で贈与できますが、その時の贈与額を相続時に他の財産と合わせて相続税を計算する(精算する)ため、相続時精算課税制度と呼ばれています。

例えば、父親が1億2,500万円の資産のうち、2,500万円を子に贈与したとします。

相続時精算課税制度を使わない、通常の暦年課税(1月1日から12月31日分を翌年納税する方式)では、110万円の基礎控除を除いた2,390万円に課税されます。

2,390万円に課税された場合、特別税率は45%ですので
2,390万円✕45%=1,075万5,000円

さらに、そこから控除額265万円を引いて
1,075万5,000円ー265万円=810万5,000円を申告・納税する必要があります。

しかし、相続時精算課税制度を利用した場合、2,500万円まで非課税で贈与することができるのです。

ただ、全く税金を払わなくていいわけではなく、相続が発生すれば、残りの1億円と合算して相続税の課税対象になります。

相続時精算課税制度を利用する上での注意点

相続時精算課税制度を使ったからと言って、必ず節税になるわけではありません。
むしろ、以下のような理由から制度の利用は慎重に決めた方がいいでしょう。

  • 一度選択すると、通常の暦年課税に戻すことができない
  • 110万円の基礎控除が使えなくなる
  • 制度変更による、非課税枠引き下げの可能性がある

なお、注意点ではありませんが、相続時精算課税制度は被受贈者ごとに選択することができます。
父親からの贈与は相続時精算課税制度の対象とし、母親からの贈与は暦年課税とする、といった具合です。

また、2,500万円の非課税枠は一度に贈与する必要は無く、その額に達するまで何回かに分けて贈与することもできます。

相続時精算課税制度を使うメリットがあるケース

相続時に財産が残っていない

2,500万円を贈与した後に財産が110万円以下しか残っていない場合、そもそも相続税が課されません。
こういう場合は、相続時精算課税制度を利用して贈与するメリットが十分あると言えます。

贈与した財産が値上がりした

贈与した財産で購入した不動産が値上がりした、といった場合も、この制度を利用してメリットがあるケースと言えるでしょう。
また、相続時精算課税制度は、以下の「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」と併用することができます。

住宅取得資金等で利用できる特例

「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」は、マイホームの購入を条件に、直系尊属からの資金援助をしやすくする制度です。

利用条件

  • 直系尊属からの贈与であること
  • 受贈者は20歳以上の直系卑属で、所得が2,000万円以下であること
  • 自らが居住するための住宅の取得(または増改築)であること
  • 床面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下であること
  • 床面積の2分の1超が居住用であること
  • 中古物件の場合は築20年以内であること(耐震基準に適合していれば制限なし)
  • 増改築の場合は100万円以上であること

特例を単独で利用した場合の非課税額(令和2年3月まで)

住宅取得等資金の贈与税の非課税額に基礎控除を加えた額が、実際の非課税額となります。

一般住宅の非課税額質の高い住宅の非課税額
契約時の消費税率が8%の場合700万円+110万円1,200万円+110万円
契約時の消費税率が10%の場合2,500万円+110万円3,000万円+110万円
※質の高い住宅:省エネ、耐震、バリアフリーのいずれかの基準を満たす住宅のこと

相続時精算課税制度を併用した場合の非課税額

住宅取得等資金の贈与税の非課税額に相続時精算課税制度の非課税額を加えた額が、実際の非課税額となります。

一般住宅の非課税額質の高い住宅の非課税額
契約時の消費税率が8%の場合700万円+2,500万円1,200万円+2,500万円
契約時の消費税率が10%の場合2,500万円+2,500万円3,000万円+2,500万円
※相続時精算課税制度では、基礎控除はありません

必要書類

「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」を利用するには、贈与税申告書の他に、以下の書類を提出する必要があります。

  • 受贈者の戸籍謄本
  • 請負・売買契約書
  • 登記事項証明書

さらに、質の高い住宅を建てる場合は、以下の書類も必要です。

  • 建設住宅性能評価書(写し)
  • 住宅性能証明書
  • 長期優良住宅認定通知書
  • 建築証明書

購入の翌年の3月15日までに、申告を行います。

教育資金の一括贈与の非課税特例

教育資金の限定した非課税特例です。この場合は教育資金には、以下のものが含まれます。

  • 入学試験代
  • 入学金
  • 授業料
  • 通学定期代
  • 塾や家庭教師
  • 習い事
  • 留学

ただし、受領者が23歳以上の場合は、学校関連費用に限定されます。

対象

直系尊属から原則30歳未満の子・孫への贈与が対象です。
ただし、受領者の所得が1,000万円以上の場合は対象外となります。

非課税額

1,500万円まで。信託銀行等に一括で預け入れ、払い戻しごとに領収書を金融機関に提出する必要があります。
受領者が30歳になった時点で、残額は贈与税の申告対象となります。
ただし、30歳時点で在学中の場合は、最長40歳まで延長することができます。

適用期限

令和3年3月まで

結婚・子育て資金の一括贈与の特例

結婚・子育てに限定した特例です。この場合の「結婚・子育て」には、以下のものが含まれます。

  • 結婚式の費用(300万円が限度)
  • 新居の費用
  • 妊婦健診・不妊治療の費用
  • 分娩費・産後医療費
  • 子供の医療費
  • 保育園・幼稚園の費用

対象

直系尊属から20歳以上50歳未満の子・孫への贈与が対象です。
ただし、受領者の所得が1,000万円以上の場合は対象外となります。

非課税額

1,000万円まで。信託銀行等に一括で預け入れ、払い戻しごとに領収書を金融機関に提出する必要があります。
受領者が50歳になった時点で、残額は贈与税の申告対象となります。

適用期限

令和3年3月まで

まとめ

特例は知っているのと知らないのでは大違いです。今後、適用条件の見直しがある可能性もあり、普段から情報収集しておきましょう。