贈与税って、どんな税金?

財産(現金、土地、建物など)を人から無償でもらうと課税される税金。
それが贈与税(ぞうよぜい)です。

毎年110万円までなら、贈与税はかからない

贈与税は、一年間(1月1日から12月31日まで)に受け取った贈与額から、110万円の基礎控除を引いた額に課税されます(これを「暦年課税」と言います)。

例えば、あなたが親戚から200万円を贈与されたとしましょう。
この場合、基礎控除を除いた90万円が課税対象となります。
受け取った額が110万円以下であれば、もちろん贈与税はかかりません。

間違ってはいけないのは、贈与税は「ある人が一年間に贈与された総額ー基礎控除」に対して課税される、という点です。

親戚のAさん、Bさん、Cさんの三人から50万円ずつ受け取った場合、それぞれの贈与額は110万円以下ですが、贈与された総額は150万円になります。
この場合、基礎控除との差額40万円に課税されるため、申告・納税が必要です。

知っておきたい、贈与税がかからないケース

生活費や教育費

夫婦や親子などの扶養義務者から受け取った生活に必要な費用や、学費、教材費などの費用のうち、通常必要と認められるものは贈与税の対象となりません。

ご祝儀やお見舞いなど

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、ご祝儀、お見舞いなどの金品で、社会通念上相当と認められるものも贈与税の対象外です。

教育資金や結婚資金

直系尊属から一括贈与を受けた教育資金、結婚・子育て資金、住宅取得資金のうち、一定の要件を満たしたものにも贈与税はかかりません。

みなし贈与について知っておこう

現金のやり取りを伴わなくても、贈与税がかかる場合があります。
これを「みなし贈与」と言います。
次のようなケースは、みなし贈与となります。

借金を帳消しにしてもらった場合

返済実績が無く、実質的に贈与されたに等しい場合も、贈与税の課税対象となります。

相場より、かなり低い金額で財産を譲ってもらった場合

相場との差額分が課税対象となります。

契約者以外の人が保険金を受け取った場合

親が子供のために保険料を支払っていた、という場合は、親から子への贈与とみなされます。

不動産の名義変更を行った場合

他にも共同名義で不動産を購入した場合、持ち分割合と資金負担の割合が異なる場合は、その差額に贈与税が課税されます。
例えば、持ち分割合が2分の1ずつであるにもかかわらず、資金負担が70%と30%だった場合、差額の20%は課税対象となります。

父母や祖父母から子や孫への贈与には、特別税率が適用される

父母や祖父母から子や孫への贈与には特別税率が適用され、通常の税率(一般税率と言います)よりも、税額が低くなっています。

一般税率の場合

あなたが、兄弟から一年間に500万円の贈与を受けたケースで考えてみましょう。

500万円ー110万円(基礎控除)=390万円が、課税額になります。

390万円の場合、税率は20%(下表参照)になるため、
390万円×20%=78万円 になります。

そこから控除額の25万円を引いた53万円が、実際に納税する額となります。

一般税率の税率と控除額

課税額税率控除額
3000万円超55%400万円
1500万円超 3000万円以下50%250万円
1000万円超 1500万円以下45%175万円
600万円超 1000万円以下40%125万円
400万円超 600万円以下30%65万円
300万円超 400万円以下20%25万円
200万円超 300万円以下15%10万円
200万円以下10%

特別税率の場合

今度は、同じ500万円を親から贈与されたケースで見てみましょう。

500万円ー110万円(基礎控除)=390万円が課税額になります。

390万円の場合、税率は15%になるため、
390万円×15%=58万5,000円 です。

この場合、控除額が30万円になるため、
58万5,000円ー30万円=28万5,000円を納税する必要があります。

先ほどの一般税率の場合と比べると、半分近くになっています。
両親や祖父母から贈与を受けた場合は、特別税率で申告するようにしましょう。

特別税率の税率と控除額

課税額税率控除額
4500万円超55%640万円
3000万円超 4500万円以下50%415万円
1500万円超 3000万円以下45%265万円
1000万円超 1500万円以下40%190万円
600万円超 1000万円以下30%90万円
400万円超 600万円以下20%30万円
200万円超 400万円以下15%10万円
200万円以下10%

贈与税の申告と納税

申告期間は翌年2月から3月上旬

贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに行います(年によって土日の関係で変わります)。
納税は3月15日までに行う必要があります。

贈与された人に申告義務がある

申告、納税とも受贈者(贈与された人)が行います(申告は税理士に依頼することもできます)。

必要な書類は、基本的には贈与税申告書のみ

贈与税申告書は税務署で受け取ることができるほか、国税庁のホームページからダウンロードしたデータをプリントして使うこともできます。

平成30年分贈与税の申告書等の様式一覧

e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して送る場合は、パソコンの画面上で申告することになるため、書類は必要ありません。
なお、必要に応じて本人確認書類(免許証、マイナンバーカード)が必要になります。

また、次の場合は、贈与税申告書以外の書類(受領者の戸籍謄本等)が求められます。

  • 配偶者控除の特例の適用を受ける場合
  • 相続時精算課税の適用を受ける場合
  • 住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合

申告方法は4つ

税務署に書類を持参

贈与税申告書を提出します。

本人確認書類の提示が必要になります。

税務署に郵送する

贈与税申告書と本人確認書類のコピーを郵送します。

e-Taxを利用してネットで送る

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」のページから申告することができます。

初めてe-Taxを使う場合は登録が必要です。

税理士に依頼する

書類の作成、申告を税理士に代行してもらうこともできます。

納税方法

現金で納付する

所轄の税務署または金融機関で、納付書と一緒に納付します。

e-Taxで納付する

電子納税をご利用の方」のページから納税できます。

インターネットバンキングを使った納税や、事前に登録しておいた預貯金口座から振替を行う「ダイレクト納税」が利用できます。

クレジットカードで納付する

国税クレジットカードお支払いサイト」で支払うことができます。

コンビニで納付する

バーコード付納付書が必要です。
納付金額が30万円以下の場合に、所轄の税務署で発行してもらえます。

期限までに申告しなかったり、少なく申告すると、加算税が課せられます

申告期限までに申告しないと「無申告加算税」が適用されます。
納付すべき税金のうち、50万円までが15%、50%を超える分は20%が課税されます。

また、事実を隠蔽して申告したり、申告しなかった場合は「重加算税」が課され、35%から40%が課税されます。

さらに、故意に脱税して裁判で有罪となった場合、5年以下の懲役か500万円以下の罰金が科される場合があります。
故意でなかった場合でも、1年以下の懲役か50万円以下の罰金になる可能性があります。
必ず申告期限内に申告するようにしましょう。

期限までに納付しないと、延滞税が課せられます

また期限後に修正などの処分を受けた際、納めるべき税金が不足していた場合も延滞税がかかります。
なお税率は、延滞税の納付期限の翌日から2ヶ月以内か、それ以降かで異なります。

2ヶ月以内の場合

年率7.3%か「特定基準割合に1%を加えた割合」のうち、どちらか低い方

2ヶ月を超える場合

年率14.6%か「特定基準割合に7.3%を加えた割合」のうち、どちらか低い方

まとめ

子のため、孫のため、と大切な財産を賢く贈るためには、税制をよく理解することが重要です。

ビジョン税理士法人にぜひご相談ください。