相続税対策として、養子縁組を活用する方法があることを、ご存知の方も多いでしょう。
ここでは、養子縁組の形態とその注意点についてお伝えします。
養子縁組とは?
本来親子関係にない者を法律上、親子にする制度のことです。
「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つがあります。
まず、この違いから見ていきましょう。
普通養子縁組
実の親との親子関係を維持したまま、新しい親子関係を結ぶものを言います。
一般的な養子縁組(いわゆる婿養子や、子供のいない家庭が迎える養子)は、この形式となります。
普通養子縁組の場合、養子となった人は、法律上は2つの親子関係を持つことになります。
そのため、相続の権利も親に対する扶養義務も、両方の親に対してあります。
普通養子縁組が認められる条件
未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要です(自分や配偶者の直系卑属の場合は不要)。
また、後見人が被後見人を養子にする場合も同様です。
それ以外に、以下の条件を満たす必要があります。
養親について
- 養親となる意思があること
- 成年者であること
- 結婚している場合は、夫婦ともに養親となること
- 養子縁組の届け出をしていること
養子について
- 養親の尊属または年長でないこと
- 結婚している場合は、配偶者の同意があること
- 養子となる意思があること
特別養子縁組
実の親との関係を解消して、養親と養子縁組を結ぶことを言います。
実の親から虐待や、育児放棄がある場合などに結ばれます。
特別養子縁組が認められる条件
実の親による監護(監督・保護すること)が著しく困難で、子供の利益のために特に必要と認められた場合に認められます。
ただし、実の両親の同意は原則必要です(虐待などで子供の利益を害する場合を除く)。
養親について
- 夫婦ともに養親になること(一方の連れ子の養親となる場合は、もう一方の親のみ)
- 夫婦のどちらかが、25歳以上で、もう一方が20歳以上であること
養子について
- 6歳未満であること(6歳未満の時から養親に監護されている場合は8歳未満でも可)
さらに、特別養子縁組の請求から6ヶ月間監護した状況を見て、家庭裁判所が特別養子縁組を成立させることがふさわしいと認める必要があります。
養子の相続分
法律上は、養子も実子と同じように法定相続人(相続の権利を持つ人)になることができます。
ただし、養子の形態によって相続分が異なる点に注意が必要です。
普通養子縁組
実の親とも法律上の親子関係は維持されています。そのため、実の親と養親の両方の相続権を持ちます。
特別養子縁組
法律上、実の親との親子関係は解消されます。そのため、相続できるのは養親の相続分のみになります。
孫を養子にした場合は2割増し
孫が相続するのは、本来は「親」からのはずです。
しかし、祖父母の養子になった場合「祖父母」と「親」の両方で相続することになります。
そのため、祖父母の養子として相続する場合、相続税は2割増しになります。
ただし、親が亡くなっていて、祖父母から直接遺産を相続する場合(代襲相続)のケースでは、2割増しの対象にはなりません。
養子の代襲相続の場合
相続時にすでに養子が亡くなっている場合、「養子の子」に代襲相続させることはできるのでしょうか。
これは、養子の子が、養子縁組の前に生まれていたかどうかで変わります。
養子縁組前に生まれていた場合、養親との血縁関係が無いものとみなされ、代襲相続はできません。
相続対策としての養子縁組
養子縁組が相続制対策として使われるのは、法定相続人が多いほど納税額を減らすことができるからです。
その仕組みを見ていきましょう。
相続税の計算方法(妻+実子2人の場合)
仮に遺産総額が2億円あったとします。
そこから基礎控除額が先引かれた額が、課税される遺産の額「課税遺産総額」となります。
基礎控除は「3,000万円+600万円✕法定相続人の数」で計算します。
仮に法定相続人が配偶者と子供2人の、合わせて3人だった場合、
基礎控除額=3,000万円+600万円✕3=4,800万円になります。
課税される遺産の総額は
2億円-4,800万円=1億5,200万円になります。
この課税遺産総額を法定相続分(法律で決められた各相続人の取り分)で分けた場合、以下のようになります。
法定相続分 | 法定相続分に基づく取得額 | |
---|---|---|
妻 | 50% | 7,600万円 |
子1 | 25% | 3,800万円 |
子2 | 25% | 3,800万円 |
これに、それぞれの取得額に対応した税率をかけて、そこから控除額を引くと、実際の納税額が算出されます。
法定相続分 | 法定相続分に基づく取得額 | 税率 | 税額 | 控除額 | 納税額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
妻 | 50% | 7,600万円 | 30% | 2,280万円 | 700万円 | 1,580万円 |
子1 | 25% | 3,800万円 | 20% | 760万円 | 200万円 | 560万円 |
子2 | 25% | 3,800万円 | 20% | 760万円 | 200万円 | 560万円 |
相続税の計算方法(妻+実子2人+養子1人の場合)
上記の例に養子を1人迎えて、法定相続人を4人(妻と子供3人)にしたとします。
この場合、
基礎控除額=3,000万円+600万円✕4=5,400万円になります。
課税遺産総額は
2億円-5,400万円=1億4,600万円になります。
上記同様、それぞれ税率をかけて控除額を引くと、以下の様になります。
※養子も実子と同じ相続権を持ちます。一部、小数点を四捨五入しています
法定相続分 | 法定相続分に基づく取得額 | 税率 | 税額 | 控除額 | 納税額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
妻 | 50% | 7,300万円 | 30% | 2,190万円 | 700万円 | 1,490万円 |
子1 | 16.66% | 2,433万円 | 15% | 365万円 | 50万円 | 315万円 |
子2 | 16.66% | 2,433万円 | 15% | 365万円 | 50万円 | 315万円 |
養1 | 16.66% | 2,433万円 | 15% | 365万円 | 50万円 | 315万円 |
2つのケースの比較
「妻+実子2人」の場合、相続税の総額は2,700万円。
それに対し、養子を1人加えた場合だと、額は2,435万円。265万円少なくなりました。
実際には相続する子の数等により税率は変わってきますが、養子をとることで相続税が少なくなる原理がお分かり頂けたのではないかと思います。
普通養子の数には制限がある
養子をとると相続税を減額できます。しかし、相続税対策のために、むやみに養子縁組が増えることを防ぐ目的で、法定相続人に含められる普通養子の数には、以下のような制限が設けられています。
法定相続人として含められる養子の数 | |
---|---|
実子がいる場合 | 1人 |
実子がいない場合 | 2人 |
実際には「実子1人+養子2人」など、上記以上に養子がいるケースもあるかと思います。
そうしたケースでは、法定相続人には含めずに相続税を計算します。
なお、特別養子は実子と同じ扱いとなるため、人数制限はありません。
納税回避目的の養子縁組だと判断されないこと
言うまでもありませんが、養子制度は本来、相続税対策のためのものではありません。
養親に子が無く、家系を継ぐ者がいない。子の将来を考えたとき、養親の下で育てた方がいい。
そうした判断があって、初めて養子縁組が認められるわけです。
そうした背景が無い場合、税務署が納税回避を主目的とした養子縁組と判断しないとも限りません。
その場合、養子は法定相続人として認められない可能性があります。
養子縁組は一度結んでしまうと、解消することができません。
そういった意味でも、単に相続税の観点からのみ捉えるのではなく、養子縁組本来の目的をしっかり考えることが大切です。