突然の税務署からの通知。
どう対応するのが最適なのか?
払うべき税金が増えてしまうのではないか?
すべきことはシンプルなので、後回しにせずサッと対応してしまいましょう。
何故送られてくるのか?
親族等が亡くなられた時は、7日以内に役所に死亡届を提出することになります。
亡くなられたという情報の税務署への通知は、相続税法で決められています。
税務署では、亡くなった方の不動産の保有状況を把握できますし、生命保険金も把握できることになっています。
その他に、過去の申告記録の蓄積等もありますので、ある程度は相続財産がわかります。
誰にでも送られてくるのか?
相続税の申告が必要と思われる方には「相続税についてのお尋ね」が送られてきます。
また、申告が必要かどうかの最終的な判断には、
- 法定相続人の数(基礎控除計算の基)
- 借入金残高(債務として控除)等
の未把握部分の確認も必要であり、”お尋ね”という形になっています。
回答義務はあるのか?
回答義務はありません。
ただし、”お尋ね”は一定の相続財産があるものとして税務署に把握されている証拠です。
例え基礎控除以下で相続税の申告が不要な場合であっても、後々の手間を考えますと、お尋ねに同封されてくる「相続税の申告要否検討表」に該当事項を記載して回答しておく方が無難です。
相続税の申告義務がある方は、相続税の申告書を提出することになりますので、お尋ねの回答は重複となり不要です。
「相続税の申告要否検討表」について、税理士に依頼するべき?
相続税の申告要否検討表を記載する為には
- 戸籍謄本
- 不動産の登記簿謄本
- 評価証明書
- 預貯金の残高証明書
- 各種領収書
これら記載に必要な書類を揃えることができれば、基本的には、記載例をご覧になりご自分で記載されて問題ありません。
ただし財産によっては、
- 相続財産になるのかどうかの判別が難しい場合
- 土地の評価額
上記の場合は専門的知識がないと評価額の計算が難しいものもあります。
基礎控除額との兼ね合いになりますが、必要があれば税務署での面接相談(事前予約制)や相続税に詳しい税理士への依頼をお勧めします。
申告不要の場合も要注意!
- 小規模宅地等の特例(亡くなった方の居住用宅地や、事業用の宅地等について減額計算できる特例)
- 配偶者の税額軽減(くわしくはこちらの記事「1.6億まで非課税「配偶者税額軽減」の留意点)の適用
上記には相続税の申告書の提出が必要となります。
申告することにより結果的に税金がかからない場合であっても、お尋ねの回答だけですませないように注意しましょう。
ビジョン税理士法人に相続税申告をぜひご相談下さい
多くの方が、一度ご自分で申告を進められた後に税理士に依頼されています。
確かにご自分で申告も無理ではありませんが、多くの時間と手間がかかります。
節税やご遺族のお気持ちも大切にする相続税申告に自信があります。
是非、横浜のビジョン税理士法人にご相談ください。