40年ぶりの改正 民法の相続規程(相続法)

約40年ぶりに、民法の相続規程が改正されたことがアチコチで話題になっています。
「つい数年前にも50年ぶりの大改正だの話題になっていなかった?」
平成27年に大きな改正が行われたのは相続税法で、相続税の中枢となる法律です。
今回は民法の中の相続分野に関する規定が改正された、という話題です。

自分の相続税に、影響があるのかないのか、どのような影響なのか、改正内容からピックアップしてご紹介いたします。

目立つのは『配偶者優遇』の規定

資産形成に大いに貢献したであろう配偶者の保護。

相続発生時には配偶者も高齢であるケースが多く、残された期間で生活に困窮しないためという狙いだそうです。

  1. 配偶者がそれまで住んでいた家に住み続けられるようにする権利「配偶者居住権」を創設する
  2. 20年以上法的に結婚していた夫婦に限り、住んでいる家が配偶者に生前贈与もしくは遺言で遺贈(いぞう)された場合、   その家を遺産分割の対象から除外できる

上記のような配偶者優遇規程がもりこまれました。

とりあえず財産は配偶者に相続、に注意

相続税法でも、資産形成に貢献したであろう配偶者の優遇は、配偶者の税額軽減の特例にも見られます。(詳しくはこちら

「あれこれ法律またいで、勉強できないからとりあえず配偶者に財産を相続すれば大丈夫だろう」
これでは落とし穴にはまってしまいます。

例えば・・・

夫の死亡(1次相続)で妻に財産を相続:配偶者の税額軽減の特例で、相続税は抑えられる
数年のうちに妻が死亡(2次相続):母親(死亡の妻)からの財産を相続する子どもに多額の相続税が発生

このようなケースがあげられます。

1次相続で、全財産を妻が相続した場合と、1次相続の際に妻・子どもで均等に相続した場合とでは、2次相続の時点で相続税の総額に数百万の差が出ることも珍しくありません。

具体的な数字を使った2次相続についての解説はこちら

小規模宅地の特例を有効に使う事がポイント

相続財産として最も多く相続されているのは「家の土地」です。

相続税のベースとなる、その土地の評価額を80%減らせる特例が『小規模宅地の評価減の特例』です。

  • 配偶者
  • 親と同居していた子
  • 自分の家を持たない別居の子

更に詳細な規定がありますが、小規模宅地の特例は、上記の方が相続したケースが対象です。
1次相続の際に、配偶者の税額軽減の特例だけでなく小規模宅地の特例も利用して、税額を抑えます。
2次相続でも、この特例をフル活用して相続税額を抑えます。

新たな節税の可能性

今回の民法の相続法改正で「配偶者居住権」が2020年までに新設されます。
この権利には財産価値があるとされていますが、配偶者保護が目的であるために本人死亡時に権利は消滅すると考えられています。
この権利の活用も、今後視野に入れて新たな節税の可能性も探るべきでしょう。