遺産分割をどうする?生前に援助を受けたものものカウントするの?

相続人の間で遺産分割をするにあたって、特定の相続人が生前に被相続人から財産の提供や経済的な援助などを受けていた場合、他の相続人との公平をどのように図ればよいでしょうか。
また、逆に相続人が被相続人に対して療養を行うなどの貢献があった場合、その相続人の取り分である相続分にどのように反映させるべきでしょうか。

今回はこうした受益や寄与についての取扱を解説します。

生前に特別にもらったものは、どうするの?

特別受益とは?

相続人が複数いる場合、その相続人のうち一部の者だけが、生前に被相続人(故人)から財産の提供や経済的な援助を受けていることがあります。
このように生前に受けていた特別な財産の提供のことを「特別受益」と呼びます。
特別受益に該当するものとしては下記のようなものが挙げられます。

婚姻や養子縁組のために贈与を受けた財産

婚姻の際の持参金、支度金、嫁入り道具、新居の提供など

生計の資本として贈与を受けた財産

学費、海外留学費用、独立開業資金、居住用不動産の購入資金など
相続人の中に特別受益を受けている者(特別受益者)がいる場合、その相続人は事前に被相続人から遺産を受け取っているのと同様と考えられます。
したがって、相続時に被相続人の手元にあった遺産だけでなく、生前に受け取っている財産である特別受益も考慮して、相続人間の公平を図ろうとする制度となっています。

特別受益の持戻し

具体的には、特別受益がある場合、各相続人の法定相続分を次のように計算します。

他の相続人の相続分

相続分=(相続財産+特別受益)×法定相続分

特別受益を受けた相続人の相続分

相続分=(相続財産+特別受益)×法定相続分-特別受益

つまり、相続時に被相続人の手元にあった遺産に特別受益を加算してから各相続人の法定相続分を計算することになります。
加算する特別受益の金額は、贈与などを受けた時点ではなく、相続開始時点の時価で評価します。
このように特別受益の金額を相続財産に加算することを「特別受益の持戻し」といいます。

ただし、特別受益はあくまで相続人間の公平を期すための制度であるため、特別受益を受けていない相続人が特に問題ないと考えているのであれば、通常の遺産のみを基準として遺産分割を行えばよいことになっています。

また、被相続人の意志で特別受益を遺産に含めないようにすることもできます。
これは「特別受益の持戻しの免除」と呼ばれるものです。遺言による場合に限らず、口頭で意思表示した場合でも認められますが、実務上は紛争が生じないよう遺言書を作成することが望ましいといえるでしょう。

生前に被相続人の事業を助けたりしていますが、相続分が増えるの?

生前に被相続人の事業を無償で手伝うなどして被相続人の財産の増加や維持に貢献した場合は「寄与分」として相続分を増やすことができます。

寄与分は被相続人の財産の増加や維持に貢献した場合に認められるものであるため、通常の扶養義務の範囲と考えられる入院中の看病や世話などでは寄与分とは認められません。
逆に、長期にわたって療養や介護をすることにより経済的な負担を軽減した場合にはその金銭的な価値を評価して寄与分とすることができます。

このような寄与があった事実とその評価について遺産分割協議の中で他の相続人に主張して遺産分割に反映させる必要があります。
ただし、現実には、事実および評価に関して、他の相続人との間で意見の相違が生じることが多く、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる場合もあります。

以上のように、特別受益や寄与分は公平を図ることができる制度である半面、どの程度それらを認めるのかは相続人間の協議によるところも大きいといえます。

そのため、遺言などを作成し、極力紛争が生じないようにしておくことが大切です。