私たち夫婦には子供がいません。その場合に相続はどうなりますか?

「私たち夫婦には子供がいないけれど、遺産は誰が受け継ぐのだろう?」

子供のいないご夫婦ではそんな風に思ったことはありませんか?
相続を誰が受け取るかについて、仮に子供がいて夫が亡くなった場合、妻と子供が受け取ることは想像しやすいでしょう。

しかしもし子供がいなかったら?誰が受け取るのでしょうか。もちろん、最初は配偶者が受け取ります。
しかしその配偶者が亡くなって子供がいなかったら?子供がいない夫婦がともに亡くなったら、誰が資産を受け継ぐのでしょうか。

夫が亡くなった場合は、妻と夫の親族

子供がいない夫婦で、夫が先に亡くなった場合、妻と夫の親族が資産を受け継ぐことになります。
たとえば夫の両親がいる場合は、妻と夫の両親ということになります。
そして両親や祖父母がいない場合は、妻と夫の兄弟姉妹が、財産を受け継ぎます。
その兄弟姉妹も亡くなっている場合は、妻と夫の甥姪が受け取ります。
さらにその甥姪も亡くなっている場合は、妻のみが受け継ぐことになります。

このように、子供がいない場合は、少しややこしいのですが、亡くなられた方の血族(この場合は夫の血族)も相続人となります。
夫の血族の近い方から順に両親、祖父母、兄弟姉妹、その子供(甥姪)へと相続する権利は引き継がれていきます。
つまり必ずしも妻だけが相続できる、というわけではなく、夫の血族が存命なのであれば、その親族と遺産を分け合う形となります。

その妻が亡くなったときは妻の親族へ

その後さらに、夫が亡くなり遺産相続が発生したあと、その妻も亡くなったらどうなるのでしょうか。

この場合は、妻の親族に遺産が渡るという事になります。
妻が亡くなった場合、仮に妻の両親が存命であれば、妻の両親に遺産が渡ります。
そして妻の両親や祖父母がすでに亡くなっている場合には、妻の兄弟姉妹に遺産が渡ることになります。
さらに妻の兄弟姉妹も亡くなっている場合は、妻の甥姪に遺産が渡ります。

そして、妻の甥姪もなくなっている場合は、相続人不在となってしまいます。
この場合は最終的には国に帰属することになります。

夫が先に亡くなった場合なら、夫の財産は、妻の血族へと渡ることになります。

妻の甥や姪といった人は、夫から見てほとんど会ったこともないケースが多く、これでは納得いかないと思いますが、それが法律で定められたルール、ということになります。

だから、遺言書の作成は必要

だからこそ、遺言書の作成が大切なのです。
自分の遺産が、望んでいないひとに渡ることを防ぐために、子供がいないご家庭では特に、遺言書を作成して自分が希望する人に遺産を残すようにする必要があります。

ほとんど自分と関わりがないような人に、遺産が渡るのはなんとなくいい気分ではありません。
そのため、「自分が亡くなった時、財産の半分は妻に、もう半分は妹に」といった遺言書を残しておけば、遺産分割において遺言書はもっとも重視されますので、自分の財産の半分が自分の家族に残ることになります。

さらに、信託という仕組みを使って、相続の2次取得者を決めることもできます。
たとえば自分が亡くなったときは妻に全財産が、そしてその妻が亡くなったときは、自分の弟に財産が渡る、といった次の次に相続する相手を決めることができるのです。

こうすれば、妻が亡くなった後、財産がすべて妻の親族に渡ってしまうことを防ぐことができます。
遺言が難しい場合は、信託を使って2次取得者を決めることができるので、活用しましょう。

また、既に両親・祖父母がなくなっている場合に配偶者に全部残したい時も、遺言書を作っておけば、兄弟姉妹には遺留分というものがないため、全ての財産を妻に残すこともできます。
遺留分とは遺言状に書かれていることを相続人が望まない場合請求することで最低限の財産をもらうことができる権利になります)

相続がまず妻に渡る場合、配偶者控除で1億6,000万円まで控除されますので、財産に関してあまり相続税がかかることはありません。

しかし、それ以上の財産を持っている場合は、相続税が発生します。

相続税は非常に計算が複雑なので、専門家である税理士に依頼すると、余計な不安や心配事が軽減します。
当事務所は迅速丁寧、そして親切に親身になって話を聞くことを心がけております。
誰に遺産を渡したいのか自分でしっかりと考えて、税理士に相談することが大切です。