相続と聞くと「資産を受け継ぐもの」というイメージを持たれる方が多いと思います。しかし、遺産の中には、不動産や有価証券などの「プラスの財産」だけでなく、借金や未払代金などの「マイナスの財産」も含まれます。
相続ではこのようなマイナスの財産も必ず引き継がなければならないのでしょうか。以下では、相続の対象となる財産、そして借金などがある場合の対応についてお話したいと思います。
相続の方法には単純承認と限定承認がある
単純承認
相続が開始して特に何も対応をしない場合、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めて相続することになるのが原則です。このように相続人がすべての遺産を相続することを「単純承認」と呼びます。
実は、何も考えずに単純承認することは危険なことでもあります。亡くなった被相続人が知らないうちに借金をしていたり、他の人の借金に対して連帯保証人となっていたりすることもあるためです。
単純承認をしたということは、これらの借金の返済義務や保証債務も含めて相続していることを意味します。つまり、相続人がそれらの借金を返済する義務などを負うということです。
限定承認
そのため、相続が開始したら、まずはマイナスの財産も含め、相続財産にどのようなものがあるのかよく調査する必要があります。
もし、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多そうな場合には「限定承認」という手続をとることもできます。限定承認というのは、プラスの財産を超えない範囲でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。
この方法であれば、相続人は多額の借金を負ってしまうリスクを回避しながら遺産を相続することができます。
限定承認の方法
気を付けなければならないのは、限定承認をするためには、相続開始後3か月以内に家庭裁判所に対して申述する必要があるという点です。
また、この申述を行うためには相続人全員の合意が必要になります。そのため、なるべく早い段階で相続財産を調査して、どのような形で相続するのかについて相続人の間で決定する必要があります。
「四十九日も過ぎていないうちに遺産の話をするなんて不謹慎では?」などと言っていると、すぐに3か月が過ぎてしまいます。相続開始後4か月以内には被相続人の準確定申告、10か月以内には相続税申告が控えていることを考えると、実はそれほど時間の余裕がないということを意識しておく必要があるのです。
相続放棄という方法も
相続放棄とは
プラスの財産を超えない範囲でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認に対して、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない「相続放棄」という方法をとることも可能です。
相続放棄がなされると、相続放棄をした相続人は始めから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、他の相続人だけが遺産分割などを行うことになります。
この相続放棄においても相続開始後3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますので、期限には気をつけておきましょう。ただし、限定承認の場合と違って、複数の相続人がいる場合でも相続放棄したい相続人が単独で申述の手続を行うことができます。
相続放棄の注意点
相続放棄が行われた場合、始めから相続人ではなかったものとみなされるため、もし、第一順位の相続人が相続放棄した場合、第二順位の相続人が繰上げという扱いになります。
たとえば、夫のAさんが亡くなった場合に、法定相続人である妻のBさん、子どものCさんがともに相続放棄をすると、通常であれば相続人にならないAさんの両親や兄弟などが繰上げで相続人となる可能性があります。
したがって、もしAさんの両親や兄弟なども相続する意思がないのであれば、合わせて相続放棄の手続が必要になる点には注意が必要です。
なお、通常、子どものCさんがAさんより先に亡くなっている場合、Cさんの子ども(Aさんの孫)が代襲相続人となります。しかし、Cさんが亡くなっておらず、単に相続放棄した場合には、代襲相続は発生しません。この点についても合わせて注意が必要です。
「借金は相続しなくてもいいの?」まとめ
以上のように、限定承認、相続放棄には3か月の期間制限があります。具体的な手続や必要書類については、裁判所ホームページでも確認できますので、しっかり準備しておきましょう。
実際の申述は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して行うことになりますので、窓口で必要書類などについて相談してみるのもよいでしょう。