相続時精算課税制度は、高齢者が保有している財産を次の世代にスムーズに渡すために設けられた制度であり、財産の贈与を受けた若い世代への資産移転を目的として創設されました。
相続時精算課税制度は「親が相続で残す財産のうち、生前に渡しておいた2500万円までは非課税」であるという制度です。
父、母それぞれから贈与があれば、合計で5000万円まで非課税となります。
また、その制度の利用対象者は、贈与者は60歳以上の親・贈与される側は20歳以上の子か孫です。
税金は、親の死亡で相続が発生したとき、前渡しされた財産を相続財産に足して計算して納税することになります。
贈与の時に2500万円を超えた分は、一律に20%課税された仮納税して、相続時に精算します。
こうして見ると、節税効果はないので、将来相続税がかからない人であれば、財産の前渡しとして検討して見るといいでしょう。
注意点は、一度でも相続税精算課税制度を選択すると、通常の贈与は利用できなくなります。
また、贈与された不動産などが将来値下がりすると、相続税の精算時には贈与時の価格で計算されるため不利になることもあります。
このように、メリットとデメリットがありあますので、相続時精算課税制度を利用する際は検討が必要です。
一般の贈与と相続時精算課税制度の違い
一般の贈与 | 相続時精算課税制度 | |
---|---|---|
対象 | 無制限 | 60歳以上の親、20歳以上の子 又は20歳以上の孫 |
非課税枠 | 年110万円 | 父、母、祖父、祖母 それぞれ累計2500万円 |
税率 | 110万以上について10%~55% | 2500万円超に一律20%課税。 相続時に全て合算して相続税の税率で精算 |
メリット | 計画的な贈与は節税効果が大。 相続権のない人へ財産を渡せる | 一度にまとまった財産を 移転できる。 |
デメリット | 非税枠が110万円と狭い。 | 利用対象者が限定。 一度利用すると一般の贈与は適用不可。 |
使途 | 相続対策、相続税の節税対策 | 子や孫への住宅の購入支援 |