二次相続まで考慮した小規模宅地等の特例の適用方法

『二次相続』は、今回発生した相続の次に起こる相続をいいます。
小規模宅地等の特例は、一次相続および二次相続の双方で適用できる制度です。
しかし二次相続で効果的に特例を適用するためには、一次相続で財産を取得する際の注意点もありますので、ご説明します。

一次相続の時点で考慮すべき二次相続のポイント

二次相続は、一次相続の時よりも多く相続税を納めるケースが多いです。
また一次相続の節税だけに目を向けていると、二次相続で上手く節税ができないこともありますのでご注意ください。

法定相続人が減ると基礎控除額は減少する

相続税の基礎控除額は、法定相続人の数が増えると控除額も増加します。

相続税の基礎控除額の計算式

3,000万円+600万円×法廷相続人の数

一次相続の法定相続人が妻と子2人の合計3人なら、基礎控除額は4,800万円です。
しかし二次相続で妻が亡くなった場合、法定相続人は子2人だけになりますので、基礎控除額は4,200万円と、一次相続よりも基礎控除額が600万円少なくなります。
そのため一次相続と二次相続の相続財産が同額であっても、基礎控除額が減少した分だけ二次相続で納める相続税が増加します。

二次相続は本人の財産と一次相続の財産を合計する

一次相続で夫の財産を妻がすべての取得した場合、1億6千万円までは『配偶者の税額軽減』の制度を利用することで、相続税を無税にできます。
しかし二次相続の課税対象となる財産は、被相続人の財産および、被相続人が一次相続で取得した財産の合計金額です。
相続税は相続財産が多いほど税率が高くなるため、配偶者に財産を集中させると、二次相続で多くの相続税を納めることになります。

相次相続控除は相続税を支払っている人に限定

短期間で相続が複数発生した場合、相次相続控除を適用できるケースもあります。
相次相続控除は、被相続人が一次相続で納めた相続税を控除する制度であり、一次相続から二次相続までの年数が短いほど、控除額は大きいです。
しかし相次相続控除を適用できるのは、被相続人が一次相続で相続税を支払っている場合に限られます。
そのため配偶者の税額軽減の適用し、相続税を支払っていない場合には、相次相続控除を適用できません。

二次相続で小規模宅地等の特例ができなくなるケース

小規模宅地等の特例は、一次相続と二次相続の両方で適用できます。
ただ二次相続の際に特例要件を満たしていないと、特例は適用できませんのでご注意ください。

相続財産に土地が無ければ特例は適用できない

小規模宅地等の特例は、土地の相続財産に対しての特例です。
一次相続の被相続人が自宅などを保有していれば、特例を適用できますが、二次相続の被相続人が土地を保有していなければ、特例は適用できません。
そのため妻名義の土地が無い場合、夫の相続の際に妻が自宅を取得することで、二次相続でも特例適用できる可能性を残せます。

二次相続時に特例要件を満たす相続人がいない

相続財産に土地があったとしても、要件を満たす相続人がいなければ、特例は適用できません。
被相続人の自宅に対して、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)を適用する場合、配偶者または同居親族が取得するのが原則です。
そのため被相続人と同居している親族が不在だと、特定居住用宅地等を適用することが困難になります。
なお別居親族が自宅を相続した場合でも、特定居住用宅地等を適用できるケースはありますが、別居親族が自己の持ち家(配偶者や親族名義の家も含む)に住んでいると特例は適用できません。

一次相続・二次相続で小規模宅地等の特例を適用する際のポイント

夫婦それぞれに対する相続税の節税を考える場合、二次相続まで踏まえて小規模宅地等の特例を適用する必要があります。
相続人が配偶者と子の場合、年齢的に二次相続の被相続人は配偶者です。
配偶者が土地を保有していないと、小規模宅地等の特例は適用できませんので、一次相続で土地を相続したり、財産を不動産に変えることも選択肢になります。
また特定居住用宅地等は、取得する相続人によって適用要件が異なり、配偶者は自宅を相続するだけで特例を受けられます。
そのため一次相続で配偶者が自宅を相続し、二次相続で配偶者と同居していた親族が自宅を相続すれば、一次相続と二次相続の両方で特定居住用宅地等が適用可能です。

二次相続のシミュレーションをする際の注意点

相続税の節税を考える場合、二次相続のシミュレーションをするのも大切です。
しかし綿密にシミュレーションしても、想定外の出来事が起きることも想定する必要があります。

小規模宅地等の特例の適用要件は変更する可能性がある

相続税は、相続開始した時点の法律に基づき計算するため、一次相続と二次相続では、特例の適用要件が変わる可能性もあります。
小規模宅地等の特例自体が無くなることは考えにくいですが、適用限度面積や、対象物件の範囲が縮小する可能性は考えられます。

相続の順番が逆転することも念のため想定すること

一般的に相続が発生する順番は、夫婦の後に子が続きます。
しかし親よりも先に、子が亡くなる可能性もゼロではありません。
子が先に亡くなれば、相続人は子の配偶者と子の子(孫)です。
ただ子に子(孫)がいない場合、被相続人の親が相続人となるため、配偶者が先に亡くなることを想定した相続税対策が実行できない可能性もあります。
そのため二次相続のシミュレーションをする際は、万が一のケースも想定してください。

相続税の節税方法は相続税専門の税理士に相談すること

一次相続の相続税だけを抑える方法は、いつくも存在します。
しかし二次相続まで考慮すると、一次相続で最も相続税を抑えられる方法が必ずしも最適な節税方法とは言い難いです。
また節税を意識するあまり、相続人が納得しない遺産分割をしては本末転倒です。
相続人だけでは遺産分割と節税のバランスを取るのは難しいですので、二次相続も含めた相続税対策を検討されている方は、ビジョン税理士法人にお尋ねください。