非上場株式を評価する際の同族株主の判定方法を解説

非上場株式の評価方法は、原則的評価方法(類似業種比準方式・純資産価額方式)と、特例的評価方法(配当還元方式)の2種類あります。
どちらの評価方法を用いるかは、対象会社に同族株主がいる場合や議決権割合により変わり、株式を取得した人ごとに判断しなければなりません。
本記事では、非上場株式を評価する際の株主区分の判定方法について解説します。

非上場株式を評価する際のポイント

非上場株式を評価する場合、同族株主のいる会社といない会社では、同じ株数を保有していても評価方法が異なる場合もあります。
また同族株主のいない会社でも、株式取得者の議決権割合などにより、評価方法は変わります。

同族株主の有無株主の区分判定評価方法
同族株主の
いる会社
同族株主取得後の議決権割合が5%以上原則的評価方法
・類似行比準方式
・純資産価額方式
取得後の議決権割合が5%未満中心的な同族株主がいない
中心的な同族株主がいる中心的な同族株主
役員等
その他特例的評価方法
・配当還元方式
同族株主以外の株主
同族株主の
いない会社
議決権割合の合計が15%以上のグループに属する株主 取得後の議決権割合が5%以上 原則的評価方法
・類似行比準方式
・純資産価額方式
取得後の議決権割合が5%未満 中心的な株主がいない
中心的な株主がいる役員等
その他 特例的評価方法
・配当還元方式
議決権割合の合計が15%未満のグループに属する株主

同族株主とは

同族株主とは、評価対象となる会社の議決権を合計30%以上保有するグループに属している株主をいいます。
議決権を30%以上50%以下保有する同族株主グループが複数ある場合、各グループとも同族株主です。
ただ議決権を50%超保有する同族株主グループがいる場合は、50%超保有するグループに属している株主のみを同族株主とします。
そのため議決権を30%以上保有している同族株主グループに属していても、議決権を50%超の同族株主グループが他に存在する場合は、同族株主以外の株主になります。

同族株主の関係者の範囲

同族株主を判定する際の同族株主グループの議決権は、株主および株主の同族関係者(法人含む)が保有する議決権の合計です。
同族関係者とは、法人税法施行令第4条の「同族関係者の範囲」に規定する、個人または法人をいいます。

  • 株主
  • 株主の親族
    (配偶者6親等内の血族、3親等内の姻族)
  • 株主と事実上の婚姻関係にある人
  • 株主の使用人などの特殊関係者
  • 同族関係者が議決権の50%超を保有する会社

同族株主がいる会社の株主区分の判定方法

同族株主がいる会社の評価額を評価する場合、4つの判定ポイントがあります。

判定ポイント

  • 同族株主グループに属しているか
  • 対象者の議決権割合
  • 中心的な同族株主の有無
  • 対象者の役職

判定ポイントに一つでも該当する場合は、原則的評価方法(類似業種比準方式、純資産価額方式)により評価額を算出し、いずれにも当てはまらない場合は、例外的評価方法(配当還元方式)により評価額を算出することになります。

株式取得者が同族株主グループに該当するか

同族株主がいる会社において、同族株主株主グループに該当しない場合、同族株主以外の株主となるため、評価方法は例外的評価方法です。
家族で経営している会社は、全員が株主の同族関係者となるため、基本的に同族株主グループに該当します。
一方で経営者の知人など、主たる株主と同族関係者にない株主は、同族株主グループに該当する可能性は低いです。
なお判定基準は、株式を取得する人ごとですのでご注意ください。

株式取得者の議決権割合が5%以上か

株式取得者が同族株主グループに該当する場合、株式を取得した後の議決権が5%以上保有しているかを判定します。
議決権を5%以上保有している場合の評価方法は、原則的評価方法です。
一方、議決権が5%未満の場合は、次の「中心的な同族株主」の判定により評価方法を見極めます。

中心的な同族株主がいるか

同族株主グループに属する人で、株式を取得後の議決権が5%未満の場合、中心的な同族株主の有無を確認します。
「中心的な同族株主」とは、同族株主の1人とその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹および1親等の姻族の保有する議決権が合計25%以上のグループです。
(同族関係者が議決権の25%以上を保有する会社も含みます。)
「同族株主」と「中心的な同族株主」では、関係者の範囲が違いますので注意してください。
同族株主グループに中心的な同族株主がいない場合、評価方法は原則的評価方法です。
一方、中心的な同族株主がいる場合、株式取得者が中心的な同族株主に該当する場合は、原則的評価方法により評価額を算出します。
株式取得者が中心的な同族株主に該当しない場合は、次の「役員等」により評価方法の判定を行います。

株式取得者が役員等に該当するか

中心的な同族株主がいる会社で、株式取得者が中心的な株主に該当しない場合、会社の役員等の役職に就いているかを確認します。
役員等とは、法人税法上の役員をいい、申告期限までに株式取得者が役員等になっていた際の評価方法は、原則的評価方法です。

主な役員の役職

  • 社長、理事長
  • 取締役、執行役
  • 会計参与、監査役
  • 監事、清算人

なお株式取得者が役員等に就いていない場合は、同族株主グループに属している場合でも例外的評価方法により評価額を算出します。

同族株主がいない会社の株主区分の判定方法

同族株主グループがいない会社でも、評価方法は原則的評価方法と例外的評価方法に分かれる場合があります。

議決権15%以上のグループに該当するか

同族株主グループがいない会社の場合、最初に株式取得者が議決権割合15%以上のグループに属しているかを判定します。
グループの範囲は、同族株主グループと同じ、株式取得者と株主の同族関係者が保有する議決権です。
議決権15%未満のグループに該当する場合は、例外的評価方法により評価額を算出し、15%以上の場合は、次の株式取得者の議決権割合の判定に移ります。

株式取得者の議決権が5%以上か

株式取得者が議決権15%以上のグループに属し、本人の議決権割合が5%以上の場合は原則的評価方法により評価額を算出します。
一方、本人の議決権が5%未満の際は、次の「中心的な株主」で評価方法を見極めます。

中心的な株主がいるか

株式取得者の議決権割合が5%未満の場合、中心的な株主の有無を確認します。
「中心的な株主」とは、株主の1人と株主の同族関係者が保有する議決権が15%以上、かつ1人で10%以上の議決権を保有している株主をいいます。
(「中心的な株主」と「中心的な同族株主」は、意味が違いますのでご注意ください。)
中心的な株主がいない場合は、原則的評価方法により評価額を算出し、中心的な株主がいる場合は株式取得者が役員等に該当するかを判断します。
株式取得者が役員等に就いていれば原則的評価方法、役職等に就いていない場合の評価方法は例外的評価方法です。

同族株主の判定方法のまとめ

家族で株式を保有して会社を経営している場合は、基本的に原則的評価方法により評価額を算出します。
一方、経営者と血縁関係のない人が株式を取得する場合は、特例的評価方法により評価することが多いです。
株式を取得する人によって評価方法が変わりますので、評価方法の判定する際は十分気をつけてください。

なおビジョン税理士法人では、相続に関する相談を承っております。
非上場株式の評価は大変難しいため、ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。